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    <title>議員の費用弁償</title>
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    <updated>2011-06-24T05:08:16Z</updated>
    <subtitle>宮城県議会議員の費用弁償制度に関する訴訟について</subtitle>
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    <title>仙台市議会費用弁償</title>
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    <published>2011-06-24T04:43:11Z</published>
    <updated>2011-06-24T05:08:16Z</updated>

    <summary>仙台市議会の費用弁償返還請求訴訟に関し、平成23年4月13 日、仙台高等裁判所は...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>仙台市議会の費用弁償返還請求訴訟に関し、平成23年4月13 日、仙台高等裁判所はオンブズマンの控訴を棄却しました。</p>
<p>→　なお、控訴審判決とこれに対するオンブズマンの評価は<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2011/04/post-21.html">コチラ</a></p>
<p><br />オンブズマンは、控訴審判決は不当であると考え、議会裁量論の再考を求め上告審で争う方針としました。</p>
<p>最高裁判所に上告理由書を提出いたしましたので、下記に添付いたします。</p>
<p>
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-file"><a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/費用弁償/_5461726F2D8E7394EF977095D98F9E8FE38D908EF3979D905C97A7979D9752_.pdf">_5461726F2D8E7394EF977095D98F9E8FE38D908EF3979D905C97A7979D9752_.pdf</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くま</p>]]>
        
    </content>
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    <title>仙台市議会費用弁償【仙台高裁で判決】</title>
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    <published>2011-04-13T07:05:19Z</published>
    <updated>2011-04-13T09:52:38Z</updated>

    <summary> 　仙台市議会の費用弁償の返還を求める裁判について、本日（平成２３年４月１３日）...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　仙台市議会の費用弁償の返還を求める裁判について、本日（平成２３年４月１３日）、仙台高等裁判所第３民事部は、オンブズマンの控訴を棄却しました。</span></p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　判決は、一審と同様に日額１万円の費用弁償は、議会裁量の範囲内であるとしています。</span></p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　その理由のひとつとして「議員が議会の出席に当たって支出する諸費用は多様」であると述べていますが、現実には費やされていない費用を根拠にして、実費とかけ離れた高額な費用弁償を許容していては、議員のお手盛りに歯止めがききません。</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　判決の論理は、議員の無駄遣いに対して、市民が期待する司法の役割を放棄したものと言うほかありません。</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">&nbsp;</span></p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　判決に対するオンブズマンのコメントを添付いたします。</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/%E5%B8%82%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88.pdf">市議会費用弁償高裁判決コメント.pdf</a></span></p></p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline"></span></p></p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　</span>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline"><a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/%E5%B8%82%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%E5%88%A4%E6%B1%BA.pdf">市費用弁償判決.pdf</a></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>]]>
        
    </content>
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    <title>県議会費用弁償【仙台地裁第３民事部で判決】</title>
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    <published>2010-11-29T07:05:25Z</published>
    <updated>2010-11-29T08:18:31Z</updated>

    <summary>　本日（平成２２年１１月２９日）、宮城県議会議員の費用弁償に関する判決がありまし...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>　本日（平成２２年１１月２９日）、宮城県議会議員の費用弁償に関する判決がありました。</p>
<p>　この裁判は、平成２０年２月２０日から平成２０年３月１８日の間に開催された宮城県議会について、議員に支給された日額１万８００円から２万２００円の費用弁償の返還を求めるものですが、仙台地方裁判所第３民事部はオンブズマンの請求を棄却しました。</p>
<p>　判決に対するオンブズマンのコメントを以下に添付いたします。</p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　　</span></p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline">　　<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%9C%B0%E8%A3%81%EF%BC%93%E6%B0%91%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88.pdf">宮城県議会費用弁償仙台地裁３民判決に対するコメント.pdf</a></span>　</p>
<p></p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　判決は、費用弁償の支給を定めた本件条例について、議会の裁量の範囲内であると結論付けていますが、実際には生じていない架空費用を根拠にして、際限ない支出を許容している点で不合理であるといえます。</p>
<p>　確かに、地方自治において議員らには、住民のために様々な活動をすることが期待され、その正しい活動のために税金が使われることは理解できるところです。しかし、政務調査費の実際の使われ方からも明らかですが、少なからず、議員は、本来の職責である議会での活動を等閑にしつつ、政治活動や後援会活動だけでなく全く私的な用途に税金を分別無く浪費しています。</p>
<p>　判決は「地方議会の議員に求められる他の事前調査や研究等といった準備行為について必要とされた実費」といいますが、果たして、そのような費用は実際に生じているのでしょうか。議員らには政務調査費だけでは足りないというのでしょうか。</p>
<p>　なお、判決は最後に「宮城県議会における審議の過程において、費用弁償制度及びその運用の在り方につき、地方議会及び議員に求められる活動や県の財政状況を踏まえた検討が今後更に尽くされることを望む次第である。」と付言しています。　</p>
<p>　まずは、議員ら自身のお金の使い方について、住民の批判に絶え得るものか再検討されなければならないことは言うまでもないことです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">は</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>市議会費用弁償【仙台地裁第１民事部判決文】</title>
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    <published>2010-10-27T02:29:25Z</published>
    <updated>2010-10-27T02:33:48Z</updated>

    <summary>昨日ご報告した仙台地裁の不当判決の判決文をアップします。裁判所の判断は１０ページ...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[昨日ご報告した仙台地裁の不当判決の判決文をアップします。<div>裁判所の判断は１０ページから１５ページに記載されています。</div><div><br /></div><div>　判決文はこちら→<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2010/10/27/21%E8%A1%8C%EF%BD%B319%E5%88%A4%E6%B1%BA%E6%9C%AC%E6%96%87.pdf">21行ｳ19判決本文.pdf</a></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div>]]>
        
    </content>
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    <title>市議会費用弁償【仙台地裁第１民事部で不当判決】</title>
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    <published>2010-10-26T06:08:39Z</published>
    <updated>2010-10-26T08:57:21Z</updated>

    <summary>　仙台市議会の費用弁償（日額１万円）の返還を求める裁判で、本日、仙台地方裁判所第...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>　仙台市議会の費用弁償（日額１万円）の返還を求める裁判で、本日、仙台地方裁判所第１民事部（足立謙三裁判長）でオンブズマンの請求を棄却する内容の判決がありました。</p>
<p>　判決に対するオンブズマンのコメントは以下に添付しましたのでご覧下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　 
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline"><a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88.pdf">仙台市議会費用弁償地裁判決へのコメント.pdf</a></span>　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　議会費用弁償に関しては、札幌市議会費用弁償最高裁判決（平成２２年３月３０日）が具体的な「費用性」の判断枠組みを示すことなく広範な議会の裁量論のみで請求を退けて以降、同種の費用弁償訴訟における下級審判決は、安易に最高裁判決の枠組みのみを踏襲し、司法に求められる適切な法律判断を回避しています。</p>
<p>　今回の判決もまた法令及び事実を誤り、証拠に基づくことなく判断するものであって甚だ不当といわざるをえません。</p>
<p>　本件で判断されるべきは、仙台市議会の日額１万円が地方自治法２０３条３項の許容する「職務を行うために要する費用の弁償」と言えるのか否かです。</p>
<p>　オンブズマンは、裁判の中で全議員に対する書面尋問を実施し、議会出席に要する費用について回答を得ました。その結果、議員が議会出席に要する費用は、平均すると一回につき８５８円程度であることが明らかとなりました。</p>
<p>　つまり、８５８円しか掛からないところに毎回１万円を支払っているということです。これが法の許容する「費用の弁償」といえるでしょうか。過大請求も甚だしく、費用に充てられていないのならばそのお金は「報酬」というべきです。</p>
<p>　被告は、議会出席には様々な費用が掛かっていると主張しますが、そのような費用について証拠はありません。議員自らが８５８円しか掛からないと回答しているのに他に何の費用が掛かっているというのでしょうか？</p>
<p>　この度の判決は、被告の主張する架空の費用を証拠もなく認定（想定）し、他の自治体でもそれくらい払っているところはあるのだからよい...などと法律的な思考を停止しております。裁判官は裁判所の職責を放棄しているものといわざるを得ません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">は</p>
<p>　</p>
<p>　</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>仙台市議会費用弁償（２）</title>
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    <published>2010-06-15T05:17:32Z</published>
    <updated>2010-06-15T06:10:51Z</updated>

    <summary>　仙台市議会議員が議会の出席に費やしている費用は、実際、いくらなのでしょうか？ ...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>　仙台市議会議員が議会の出席に費やしている費用は、実際、いくらなのでしょうか？</p>
<p>　議員全員に対して実施した書面尋問の結果から、過分な費用弁償の実態が明らかになりました。</p>
<p>　仙台市議会議員には、日額１万円の費用弁償が支給されていますが、議員が議会出席に費やしている費用は、全体として、その内の８５８円に過ぎませんでした。９０００円以上は、費用として使われることなく、議員の懐に入っているということです。</p>
<p>　この結果は、議員が申告した費用をそのまま集計したものですので、中には、懇親会の帰りのタクシー代など、本来費用弁償として税金から支給すべきでない費用も含まれています。</p>
<p>　ほとんどの議員は自家用車を利用していますので、通常自宅と議会の往復で１０００円以上かかることはありません。３名の議員だけ１０００円以上の費用を申告していますが、最高額は１３３２円です。（この議員の場合、自宅との距離は４ｋｍにすぎません。１８ｋｍ離れた事務所との往復で費用を申告しているのですが、本当に毎朝事務所によってから議会に通っているのでしょうか？）</p>
<p>　議員は、複数の移動手段（上述のタクシー代など）を申告していますが、そのすべてを含めたとしても、最高額は１９１５円ですので、その議員ですら一回の議会出席につき内８０００円は収入になっていることになります。</p>
<p>　費用弁償とは、「職務のための費用」を税金で弁償するものであり、議員報酬とは異なります。書面尋問の結果から、仙台市議会の費用弁償は、「費用」としての実態のない「日額報酬」であるということが明らかとなったといえます。</p>
<p>　仙台市議会は、費用弁償を日額１万円から５０００円に減額するとしていますが、５０００円ですら過分にすぎることがわかります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　次回裁判は８月２４日です。</p>
<p>　</p>
<p align="right">は</p>]]>
        
    </content>
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    <title>県議会費用弁償訴訟（８）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2010/03/post-16.html" />
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    <published>2010-03-20T03:10:22Z</published>
    <updated>2010-03-23T01:42:42Z</updated>

    <summary>　３月１８日、県議会費用弁償の裁判がありました。 　期日間にオンブズマンの側で、...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>　３月１８日、県議会費用弁償の裁判がありました。</p>
<p>　期日間にオンブズマンの側で、議員全員に対し実施した書面尋問の結果を集計し、準備書面で主張しております。</p>
<p>　書面尋問に対し議員からは、概ね正直に答えていただけたようですが、一部、県の算定基準そのままの回答や、車両購入費や維持費なども考慮すべきといった回答（このような主張は政務調査費訴訟において退けられました。）があったことは残念です。</p>
<p>　殆どの議員は、議会の通勤に自家用車を利用しています。（一名だけ往復ともタクシーを利用しているとの回答もありました。）。</p>
<p>　回答の中で目に付いたのが、偶に帰りだけタクシーを利用する時があるという回答や、それほど遠方の議員でもないのに偶に宿泊するとの回答です。加えて、週に２、３度は夜に親しい議員で懇親会をするという回答もありました。</p>
<p>　要するに、議会の後の懇親会で飲酒したため、車を運転できなくなって、タクシーを利用したり、遅くなって泊まってしまうこともあるということです。このようなタクシー代や宿泊費が私達の税金から支出されるべきでないことは言うまでもありません。</p>
<p>　多くを占める仙台市内の議員の場合、数百円程度あれば議会を往復できます。</p>
<p>　気仙沼など遠方の数名の議員は、宿泊が必要な場合もありますが、宿泊費を入れたとしても、一日につき１万円に近い金額が過分に支払われています。そもそも、このような議員に対して、宿泊費の支給が必要であるというのであれば、宿泊の度に支給すれば足り、全ての議員に対して宿泊費を計上した費用弁償を支給する必要は全く無いと言えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　次回の裁判は、５月１３日となりました。</p>
<p>　裁判も終盤です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">は</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>議会費用弁償【盛岡地方裁判所で判決】</title>
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    <published>2010-02-28T03:51:56Z</published>
    <updated>2010-03-01T06:03:04Z</updated>

    <summary>　平成２２年２月２６日、盛岡地方裁判所において、岩手県議会費用弁償について返還請...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>　平成２２年２月２６日、盛岡地方裁判所において、岩手県議会費用弁償について返還請求を認容する判決が下されました。判決では、「実費弁償という費用弁償の性質に照らせば、議員に支給された額は過大で、議会に与えられた裁量の逸脱だ」と判断しています。</p>
<p>　訴訟を担当された皆様の活動には私達も非常に励まされます。</p>
<p>　平成２０年５月の北海道東北市民オンブズマンネットワーク例会において、費用弁償の問題を各地で取り組むことが確認されました。仙台の訴訟では、支給額と実際に要する費用の差をより積極的に立証する方針により、議員全員に対し、書面による尋問を実施しているため判決で結論が出るのはまだ先になります。</p>
<p>　宮城県議会の費用弁償については、議員から書面尋問の回答を得て、次回裁判（３月１８日）に向けて、現在、集計作業中です。</p>
<p>　仙台市議会の費用弁償についても、書面尋問を申請しており、次回（３月２３日）には採用されることになりそうです。</p>
<p>　</p>
<p>　今後の裁判に是非ご注目下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">は</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>費用弁償で仙台市議会議会改革検討会議が答申</title>
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    <published>2009-12-19T03:43:02Z</published>
    <updated>2009-12-19T04:05:24Z</updated>

    <summary>　１２月１８日，仙台市議会議開会各検討会議が費用弁償について答申を出しました。　...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<div><br /></div>　１２月１８日，仙台市議会議開会各検討会議が費用弁償について答申を出しました。<div>　従前，仙台市議会議員が議会等出席１日あたり１万円受領していた費用弁償を１日５０００円に減額するべきだという答申です。</div><div>　しかし，そもそも，議会等への出席は議員本来の職務であり，費用弁償は交通費等の実費に限られるべきです。高額な費用弁償に市民の批判が集中していたため，議会も改革検討会議で費用弁償を検討してきたのですが，その結論がこんな程度なのです。</div><div><br /></div><div>答申はこちら→<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2009/12/19/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%E7%AD%94%E7%94%B3091218.pdf">仙台市議会費用弁償答申091218.pdf</a></div><div><br /></div><div>　今回の答申は，どんぶり勘定で５０００円として既得権益を守ろうとしたに過ぎません。</div><div>　議長副議長の公用車利用の場合（実費ゼロ）の検討もしていないようであり，１６回も議論をしたとは思えない結論です。そもそも費用弁償とは実費が原則であり，実費を検討する限り細かな議論が避けられません。答申はこの原則を理解していないと言わざるを得ません。</div><div>　残念ながら，お手盛りが問題となる場面においては，市議会には自浄能力がないのです。裁判所などの第三者が厳しく是正していくほかありません。現在係属の裁判において，議員が議会に出席する際の実費を明らかにし，５０００円は高すぎることを示していきたいと思います。</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そごう</div>]]>
        
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    <title>県議会費用弁償（７）</title>
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    <published>2009-11-16T09:21:54Z</published>
    <updated>2010-02-28T04:58:20Z</updated>

    <summary>　本日（１１月１６日）の裁判では、宮城県議会議員６１名に対する書面提出の方法での...</summary>
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        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>　本日（１１月１６日）の裁判では、宮城県議会議員６１名に対する書面提出の方法での尋問が採用されました。</p>
<p>　これは、通常の尋問（議員を裁判所に呼出して尋問を行う）という方法に代えて、あらかじめ回答を求める事項を決めて、その回答について書面を提出させるという方法での証拠調べです。</p>
<p>　議員６１名をすべて裁判所に呼び出すことは、困難なことですし、議員に聞きたいことは限られています（交通費、宿泊の有無など）ので、オンブズマンとしては、議員が議会出席に費やしている実費を明らかにするため、この様な方法での証拠調べを求めていた次第です。</p>
<p>　この書面尋問により、本件費用弁償と議会出席の実費との隔たりが明らかになるはずです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　次回裁判は、平成２１年２月１日です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">は</p>
<p>　</p>]]>
        
    </content>
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    <title>仙台市議会費用弁償（１）</title>
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    <published>2009-10-27T06:48:57Z</published>
    <updated>2009-10-27T07:46:29Z</updated>

    <summary>　１０月２７日、仙台市議会議員に支払われている費用弁償（日額１万円）の返還を求め...</summary>
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        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
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        <![CDATA[<p>　１０月２７日、仙台市議会議員に支払われている費用弁償（日額１万円）の返還を求める訴訟の第１回期日がありました。被告からは、請求棄却を求めるとの答弁書が提出されております。</p>
<p>　被告の答弁書は、訴状の主張に対する認否にとどまっておりますが、被告側では、次回までに具体的な主張を予定しているとのことでした。</p>
<p>　今後、オンブズマンとしては、先行している県議会費用弁償訴訟と同様、本件費用弁償が「議会出席に要する費用」としての実態を有しない、不合理で異常に高額な支給であることを明らかにしていきます。</p>
<p>　そして、市民の常識に反する不合理な支給がすみやかに廃止されることを期待いたします。</p>
<p>　</p>
<p>　次回期日は、１２月２２日です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">は</p>]]>
        
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    <title>県議会費用弁償訴訟（６）</title>
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    <published>2009-10-07T10:02:25Z</published>
    <updated>2009-10-07T10:47:52Z</updated>

    <summary>　９月２４日、県議会の費用弁償について裁判がありました。 　前回期日、県議会議員...</summary>
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        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
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        <![CDATA[<p>　９月２４日、県議会の費用弁償について裁判がありました。</p>
<p>　前回期日、県議会議員が補助参加し、今回まで県議会議員の側からの主張がなされる予定でした。しかし、県議会議員からは、従前の被告の主張を繰り返す程度の主張（訴訟要件？）しかなされませんでした。</p>
<p>　ただ、県議会議員の準備書面によれば、「本案の主張も準備中」とのことでしたので、県議会議員からの費用弁償の中身についての主張は次回まで持ち越しとなりました。</p>
<p>　次回期日は、１１月１６日となっております。県議会議員がどのように主張するのか楽しみなところではありますが、仙台市民オンブズマンとしては、今後、積極的に費用弁償の不合理性について明らかにしていく予定です。</p>
<p align="right">は</p>]]>
        
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    <title>仙台市議会費用弁償訴訟の訴状</title>
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    <published>2009-08-29T13:43:47Z</published>
    <updated>2009-09-01T17:05:54Z</updated>

    <summary>　８月２６日，仙台市議会費用弁償の裁判を提起しましたが，その訴状を掲載します。　...</summary>
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        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
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        <![CDATA[　８月２６日，仙台市議会費用弁償の<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2009/08/post-10.html">裁判を提起</a>しましたが，その訴状を掲載<div>します。</div><div>　別紙請求対象者目録は省略していますが，ご参照ください。</div><div>　　　　訴状はこちら→<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2009/09/02/%E8%A8%B4%E7%8A%B6%EF%BC%88%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%E3%80%81%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82%EF%BC%89.doc">訴状（費用弁償、仙台市）.doc</a></div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;　PDF→<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%E8%A8%B4%E7%8A%B6.pdf">仙台市議会費用弁償訴状.pdf</a></div><div><br /></div><div>　　　　他の政令都市の費用弁償況→<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2009/09/02/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81.pdf">政令指定都市の状況.pdf</a></div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>仙台市議会費用弁償提訴</title>
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    <published>2009-08-26T05:25:13Z</published>
    <updated>2009-08-27T10:31:24Z</updated>

    <summary>　平成２１年８月２６日、仙台市議会の費用弁償（日額１万円）について住民訴訟を提起...</summary>
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        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<p>　平成２１年８月２６日、仙台市議会の費用弁償（日額１万円）について住民訴訟を提起いたしました。</p>
<p>　仙台市議会の費用弁償に関しては、昨年も住民監査請求を申立てております。棄却の監査結果ではありましたが、監査委員は「他都市の動向、議会出席時の交通手段の現状その他の諸事情を勘案した上で、あらためて費用弁償のあり方について検討されることを望むものである。」との意見を述べました。</p>
<p>　しかしながら、仙台市議会はこの１年間全く費用弁償の問題について検討しようとしませんでした。監査委員の構成と監査能力の問題は常に指摘されるところでありますが、その監査委員が、ようやく意見を述べたところで、議会がそれに耳を貸さないのでは、その存在意義自体が疑わしいところです。</p>
<p>　今年２月札幌高等裁判所において、札幌市の日額１万円は違法な支出であるとして全額の返還を認容する判決が下されましたが、議会及び監査委員による議員自らのお金の使い方について良識ある判断が期待できないのであれば、司法による判断を仰がざるを得ません。そこで今回の提訴に至ったという次第です。</p>
<p>　仙台市議会の費用弁償に関し、平成２０年度は４２，３８０，０００円が予算として計上されています。今回の提訴の範囲は平成２０年８月２１日から平成２１年２月２７日までの期間ですが、その間の議会等出席について支払われた金額は２６，３８０，０００円になります。</p>
<p>　費用としての実態を欠く、このような高額な支給は、実質的には議員の日額報酬であるといえるでしょう。議員がお手盛りの条例を定め、「報酬の二重取り」を行っている状況は改められるべきと考えます。</p>
<p>　札幌市、千葉市、横浜市、大阪市など、費用弁償を廃止している政令指定都市は少なくありません。仙台市においても、同様、すみやかに廃止されることが望まれます。</p>
<p>&nbsp;　提訴時コメントはこちら→<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2009/08/27/%E5%B8%82%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E6%8F%90%E8%A8%B4%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88_.pdf">市議会費用弁償訴訟の提訴にあたってのコメント_.pdf</a></p>
<p align="right">は</p>
<p>　</p>]]>
        
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    <title>【監査請求の結果】仙台市議の費用弁償</title>
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    <published>2009-07-30T15:41:41Z</published>
    <updated>2009-07-30T15:55:12Z</updated>

    <summary>　仙台市民オンブズマンは、平成２１年６月３日、この仙台市議会費用弁償について住民...</summary>
    <author>
        <name>仙台市民オンブズマン</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/">
        <![CDATA[<div><br /></div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia; font-size: 14px; line-height: 21px; ">　仙台市民オンブズマンは、平成２１年６月３日、この仙台市議会費用弁償について<a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2009/06/post-7.html">住民監査請求を申し立て</a>ていましたが，昨日の７月３０日，仙台市監査委員はこれを棄却しました。</span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia; font-size: 14px; line-height: 21px; ">　　　　監査結果はこちら→<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: normal; color: rgb(51, 51, 51); "><a href="http://sendai-ombuds.net/hiyobensyo/2009/07/31/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%20%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%96%87%EF%BC%88%E5%B8%82%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%BC%81%E5%84%9F%EF%BC%89090730.pdf">仙台市監査結果 通知文（市議会議員費用弁償）090730.pdf</a></span></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: georgia; font-size: 14px; line-height: 21px; ">　そこで，オンブズマンは次のとおりコメントを発表しました。</span></div><div><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="georgia" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そごう</span></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="georgia" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;">＜コメント＞<br />　監査委員は昨年の監査結果同様，議会の裁量判断を理由にオンブズマンの主張を却けてる。しかし，平成２１年２月２０日の札幌高裁によって費用弁償について，新判断がなされている。よって，本来であれば，札幌高裁の判断を踏まえて，監査委員自らが 説得力ある理由を付けて結論を出すべきであった。しかし，監査委員は札幌高裁判決の指摘した問題点（費用に限定すべきこと，費用の額も具体的に検討し証明すべきこと）を一顧だにせず，同判決が確定せず係争中であるとの形式的理由でこの考えを否定した。&nbsp;</span></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="georgia" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px;">　また，監査委員は，交通費だけでなく日当や事務経費という曖昧なものを無批判に認めている。仮に，これらを含めるにしても，１万円では実費の３倍以上となっていると指摘する札幌高裁の判断をも全く無視している。<br />　なお，監査委員も「意見」として，議会自らが費用弁償のあり方について検討するよう促しているが，議会には自浄能力がないと言わざるを得ない。<br />　オンブズマンとしては，住民訴訟を提起する予定であるが，８月２４日の例会で正式決定したい。<br /></span></font></div>]]>
        
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