議員の海外視察

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県海外視察;上告受理申立理由書提出しました!

先日の県海外視察住民訴訟に対する仙台高裁の判決に対し不服があったため、オンブズマンは上告し、6月22日付で上告受理申立理由書を提出しました。

提出した書面の内容については img-622113741.pdfをごらんください。

時間がない方のために、簡単にどんなことが記載されているのかご説明しますと・・・。

 

 

まず、仙台高等裁判所の原判決には、以下の2点の誤りがありました。

 

議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為の違法性とを混同し、結局いずれについても裁量行為として緩やかに審査している点

 

②原判決は、違法性の判断に当たって、裁量権の濫用・逸脱という古典的できわめて緩やかな基準を採用している点

 

の2点です。

 

そこで、上告受理申立理由書では、

 

①の点については、議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為は明確に区別され、後者については、裁量権がないことから違法性については厳しく審査すべきであること

 

②の点については、議会による説明責任の原則を考慮し、また最近の下級審の動向を踏まえ、裁判所としては、より踏み込んだ審査をすべきであること

 

を指摘しました。

 

 

 

 

県議会海外視察公金支出返還訴訟控訴審判決についてのコメント

 高裁は、議会や議員の裁量権逸脱を認めなかった地裁判決を支持したどころか、地裁が「調査させる合理的必要性に疑念を生じさせる」「調査・見学させる必要性については疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない」とした部分すら書き改めて、さらに後退した判断をした。


 オンブズマンは、海外視察が適法と言えるためには、現地調査の具体的必要性があり、十分な事前準備の下に、実際に成果が上がるような調査がなされ、その調査結果が報告書に記載されて県政に反映されるようなものでなければならないと主張した。


 これに対し控訴審は、調査目的に即した見学などを行って「調査目的について理解を深めたものと認められれば」視察を行う必要が認められると判示し、また調査目的に含まれていない観光資源の調査を行ったことについても、県の観光政策の在り方を考えるに当たって「全く関係がないとはいえない」上記の観光地を見学したとしても、本件海外視察が全体として観光目的のものであったと断ずることはできないと判示した。

 

 つまり県政と関連性のある調査目的が掲げられ、県の政策の在り方を考えるに当たって全く関係がないとはいえない見学が行われれば、県の政策について理解を深めることができるので適法だ、というのが高裁の判断枠組みである。この論法を当てはめると、観光政策調査を調査目的に掲げれば、全行程を観光施設見学に当てたとしても、観光政策について理解を深めることができるので適法ということになる。県議会は本件提訴後海外視察を事実上自粛してきたが、県議はこれで大手を振って海外旅行に出かけられることになる。


 高裁判決は、司法の行政チェック機能を放棄し、海外視察に名を借りた議員の観光旅行を容認する結果となる非常識な判断である。オンブズマンとしては上告受理申立を検討する。(坂野)

 

【控訴】宮城県議会の海外視察訴訟


標記事件は請求が棄却されていました。

本日(11月2日),標記事件について控訴しました。
控訴審では,安易に議会の裁量論に陥ることなく,税金を投入してまで許される海外視察だったのか,を市民・納税者の感覚で判断してもらいたいと思います。
                                         そごう

【地裁判決】宮城県議会の海外視察で請求棄却


 10月20日,仙台地方裁判所第1民事部(足立謙三裁判長)で判決の言い渡しがありました。
 裁判所は,オンブズマンの請求を認めませんでした(請求棄却)。
 裁判所の判断枠組みは,合理的必要性がないにもかかわらず派遣したり,視察の名のもとに観光をさせることを容認して派遣するなどの場合には裁量権行使の逸脱濫用として違法となるというものでした。このような一般論を当てはめ,外形的には観光旅行と区別できないと認定しながら,もっぱら観光目的の視察であったと断ずることは出来ない,あるいはそれなりに知識を高め見聞を広めたことが伺われないではなくそのことが県政に資する可能性も否定しがたく一定の成果を上げたと言えなくもないなどと,二重否定を何度も重ねて議員を救済しました。
 これでは百点満点で0点でなければ裁量権行使の逸脱濫用はないと言うに等しく,不当な判決だと考えます。オンブマンとしては当然控訴する予定です。
                             小野寺

 判決はこちら→判決091020.pdf

5月12日 証人尋問です! 県議会議員海外視察訴訟

 平成18年10月に県議会により派遣されたフランス海外視察団には、政務調査を目的とした自民党県民会議欧州視察団が同行しています。実際、両視察団の行程や視察内容は全く同一でした。
 まず、県議会において海外視察の議決を経た視察団と、自民党の政務調査目的の視察団とでは全く別の財源により費用が支出されているので、当然、各視察団の視察に要した経費はそれぞれの責任で支払うべきです。
 しかし、旅行会社の発行した領収証が視察団毎に発行されていないこと、同一行程なのに往復の航空運賃は視察団によって一人あたり約80万円程の差があることなどから、オンブズマンは訴訟において海外視察費を政務調査に流用した可能性を指摘しました。
 証人の中島氏は、政務調査目的の視察団の一人です。
 次回尋問では、海外視察費を政務調査に流用したのか否か、その疑問が浮き彫りになると思われます。
 日時は下記のとおりですので、皆様、ふるって傍聴して下さい!

                                      みうら
                                  記
                 5/12AM10:30~ 仙台地方裁判所

            中島源陽氏の証人尋問

 
1月20日(火)10時から、渥美巌議員の証人尋問がありました。
渥美巌議員らは、平成15年5月5日から12日までの間、1名120万円もの公金を使って、『海外視察』に行きました。
 
しかしながら、その実態は、
①訪問先は、「ニューヨーク」「ワシントン」「ナイアガラ」「バンフ国立公園」「サンフランシスコ」等々、全て、世界的観光地・・・。
②調査報告書は、「私たちは『霧の乙女号』という遊覧船にビニールのカッパを着て乗船、アメリカの滝のそばを通り、カナダ滝の渦巻く滝壺のすぐ近くまで行き、バケツで水をかぶったような状況の中で、その迫力を満喫。」等々の記載ばかり・・・。
③「成果」は、上記②のような「百聞は一見に如かず」の経験をしてこれたことなど・・・。
というものでした。
 
こうした『海外視察』のいい加減さを示すのが、「事前研修」のいい加減さです。
渥美議員らは、これまで「事前準備は十分行っている」「平成15年12月9日午後6時30分から東北日本カナダ協会の会議において、カナダ大使館のフランソワ・リベ参事官と懇談した。」と主張してきたのですが、その「12月9日の会議」は実は「クリスマスパーティー」だったのです。その「クリスマスパーティー」はミニコンサートのアトラクション、ビンゴゲーム等々で大盛り上がりだったそうです。
「クリスマスパーティー」を「海外視察の事前研修」「会議」と述べ続けてきたことも、今回の裁判・証人尋問がなければ明らかにはならなかったのです。
 
議会・議員は、よく「自律性」という言葉を使いますが、「クリスマスパーティー」を「海外視察の事前研修」「会議」という報告を受け入れることが、「自律性」なのでしょうか。2005年度の一人当たり県民所得が約260万円ですから、今回の『海外視察』は県民一人の半年分の所得を費やしていることになります。
県民の生活・視点にたった対応が望まれます。
                       ちば

 

宮城県議会議員は、4年間の任期のうち、1人120万円までの旅費を使って海外に「視察旅行」に行くことができます。
しかし,オンブズマンが「海外出張報告書」を入手して分析してみるとその実態は観光的要素が多く、費用対効果も疑問のあるものでした。そこで、オンブズマンは、監査請求を経て、平成19年6月6日、3つの視察旅行に絞り、仙台地裁に住民訴訟を提起し、平成20年11月17日、旅行に参加した中島源陽議員の証人尋問がおこなわれました。
中島議員は、平成15年8月26日~9月9日の15日間、3名の議員とともに、ルーマニア、ギリシャ、イタリア、スイス4カ国を訪問する旅行に行っています。
フィレンツェでは、ウフィッツイ美術館、ミケランジェロ広場に行き、ミラノでは、「最後の晩餐」をみて、ドゥオモに行き、ジュネーブでは国連を見学しています。イタリアやスイスに行ったら必ず行く観光名所です。しかも、自分たちが頼んだガイドさんと一緒に行っています。
目的地の選定も、テーマにそって複数の候補地があったのではないとのことでした。行きたい国が先にあって、視察テーマはあとづけでは?と思えます。
さらに、この旅行の報告書に、菊地健次郎氏が「昼食会で強い酒が入ったせいか、午後はちょっと視察できない風体のものがあり」と記載しています。
しかし、中島議員は、「私は、乾杯のいっぱいだけで、昼食後は4人で視察し、説明を聞いた」と証言し、菊地議員の報告書について「記載者の主観である。私の記憶では、ちょっと視察できない風体というのはいなかった」としています。他方で、中島議員は、午後の視察を考えて乾杯だけにとどめたということで、「報告書記載のような状況だと、確かに視察に対しては十分な状況ではなったことになる」と証言しています。
報告書記載のとおりの状況であったら公金を使った海外視察であるにもかかわらず県政に役立つ調査ができていないことになりますし、中島議員の証言のとおり報告書記載の状況がなかったとしたら、菊地議員の報告書が事実に反することになってしまいます。
尋問によって、観光旅行、無駄遣いの海外視察の実態が明らかになってきました。残り2つの旅行についても、尋問が行われ、さらに海外視察の実態が明らかになります。


次回以降の日程は次のとおりです。ぜひ、傍聴してください。

 

 次回 平成20年11月25日(火)午前10時から正午

    平成18年10月15日~19日のフランス旅行について、石川光次郎

    議員の尋問が行われます。

 

 次々回 平成21年1月20日(火)午前10時から正午

    平成16年5月5日~15日のナイヤガラ・バンフ旅行について、渥美

    巌議員の尋問が行われます。