仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 【飲酒視察の真相は?】県海外視察訴訟・中島源陽議員尋問実施!

     

    宮城県議会議員は、4年間の任期のうち、1人120万円までの旅費を使って海外に「視察旅行」に行くことができます。
    しかし,オンブズマンが「海外出張報告書」を入手して分析してみるとその実態は観光的要素が多く、費用対効果も疑問のあるものでした。そこで、オンブズマンは、監査請求を経て、平成19年6月6日、3つの視察旅行に絞り、仙台地裁に住民訴訟を提起し、平成20年11月17日、旅行に参加した中島源陽議員の証人尋問がおこなわれました。
    中島議員は、平成15年8月26日~9月9日の15日間、3名の議員とともに、ルーマニア、ギリシャ、イタリア、スイス4カ国を訪問する旅行に行っています。
    フィレンツェでは、ウフィッツイ美術館、ミケランジェロ広場に行き、ミラノでは、「最後の晩餐」をみて、ドゥオモに行き、ジュネーブでは国連を見学しています。イタリアやスイスに行ったら必ず行く観光名所です。しかも、自分たちが頼んだガイドさんと一緒に行っています。
    目的地の選定も、テーマにそって複数の候補地があったのではないとのことでした。行きたい国が先にあって、視察テーマはあとづけでは?と思えます。
    さらに、この旅行の報告書に、菊地健次郎氏が「昼食会で強い酒が入ったせいか、午後はちょっと視察できない風体のものがあり」と記載しています。
    しかし、中島議員は、「私は、乾杯のいっぱいだけで、昼食後は4人で視察し、説明を聞いた」と証言し、菊地議員の報告書について「記載者の主観である。私の記憶では、ちょっと視察できない風体というのはいなかった」としています。他方で、中島議員は、午後の視察を考えて乾杯だけにとどめたということで、「報告書記載のような状況だと、確かに視察に対しては十分な状況ではなったことになる」と証言しています。
    報告書記載のとおりの状況であったら公金を使った海外視察であるにもかかわらず県政に役立つ調査ができていないことになりますし、中島議員の証言のとおり報告書記載の状況がなかったとしたら、菊地議員の報告書が事実に反することになってしまいます。
    尋問によって、観光旅行、無駄遣いの海外視察の実態が明らかになってきました。残り2つの旅行についても、尋問が行われ、さらに海外視察の実態が明らかになります。

    次回以降の日程は次のとおりです。ぜひ、傍聴してください。

     

     次回 平成20年11月25日(火)午前10時から正午

        平成18年10月15日~19日のフランス旅行について、石川光次郎

        議員の尋問が行われます。

     

     次々回 平成21年1月20日(火)午前10時から正午

        平成16年5月5日~15日のナイヤガラ・バンフ旅行について、渥美

        巌議員の尋問が行われます。

     

    【進む!】15周年企画  中身をちょっとだけご紹介

     

    いよいよ11月29日(土)午後2時に迫った15周年企画ですが,おもしろいご報告ができそうです。これまでオンブズマンがどんな議会改革に取り組んできたか,主に3つのテーマでご紹介する予定です。そう,政務調査費,海外視察,費用弁償,です。これらは議員特権との批判が高まる中,全国でもいろいろな制度改革がなされてきました。果たしてご当地,宮城県,仙台市ではどうなのでしょうか?

    当日上映のプレゼンテーションから少しだけ中身をご紹介します。ご期待下さい。

      →こちら 
    15周年プレゼン資料抜粋081129.pdf

    (期日の感想とご報告)外務省国家賠償請求控訴事件

    11月19日行われた外務省国賠控訴事件の感想とご報告です。

    ○ 事件名
      仙台高等裁判所平成20年(行コ)第22号不作為の違法確認等請求

        控訴事件

     

    <感想>

    外務省側は,「情報開示の決定が遅れたとしてもオンブズマンには損害がない」などと述べてきました。この「損害論」については第1審でもさんざん議論していたところです。にもかかわらず蒸し返してきたというのが私の率直な感想です。「決定が遅れたことに正当な理由があるかどうか」の議論に入りたくないために,また蒸し返してきたとしか考えられませんね。

    一般市民の方からすると不思議に思われるかも知れませんが,オンブズマンは一定の規約を持った組織(これを「権利能力なき社団」といいます)ですから,裁判の原告にはなれるわけですが,一般に個人以外には精神的損害=慰謝料はないと考えられているのです。外務省側は,この点を衝いてきたのですね。でも,私たちとしては,オンブズマンへの情報開示決定が遅れたことによって,行政の不正をチェックするというオンブズマン本来の行動が妨げられ,それによって無形の損害を被ったと思っています。そして,これを金銭に評価して賠償を求めることはできると考えているのです。

    外務省には,正々堂々,「決定が遅れたことに正当な理由があるかどうか」の議論に入ってもらいたいところです。

                            
    <内容>

     ○ 控訴人(オンブズマン側)
       ・ 平成20年11月12日付文書提出命令申立書陳述
       ・ 平成20年11月13日付証人の採否等に関する意見書陳述(外務省職員の証人尋問を求めるもの)

     ○ 被控訴人(外務省側)
       ・ 平成20年11月14日付準備書面(1)陳述
       ・ 平成20年11月14日付意見書陳述(証人尋問に反対するもの)

     ○ 裁判所
       ・ ①損害の有無及び②遅延の違法性について検討の必要あり
       ・ 被控訴人は,真実を明らかにするために上記文書提出命令申立に協力できるかどうか検討してほしい

     ○ 宿題
       ・ 控訴人:被控訴人による「権利侵害無し」との主張に対する反論
       ・ 被控訴人:上記文書提出命令申立に対する意見

     ○ 今後の期日(次々回期日以降は予定)
       ・ 平成21年1月23日午後2時~(弁論)
         (予定されていた平成20年12月26日の期日は取消されました)
      (以下予定)
       ・ 平成21年2月9日午後1時15分~午後4時(証拠調べ)
       ・ 平成21年2月27日午後2時~(証拠調べ)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267