仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 仙台市議会議員海外視察違法訴訟 第1審

    <知っていますか?議員の海外視察の実態!>
     
     仙台市議会議員は4年間の任期のうちで,1人100万円までの旅費を使って,海外に「視察旅行」に行くことができます。しかし,その旅行の実体はおよそ公金を投入して行うべきものではありません。オンブズマンは,情報公開によって「海外出張報告書」を入手してその中身を分析して,観光的要素の多さや費用対効果を無視した高額な支払いに疑問を持ちました。
     オンブズマンは,分析結果に基づき,平成19年3月8日,住民監査請求をしましたが,監査委員は「違法ではない」としてこれを棄却しました。4名監査委員のうち3名まで議員出身ですから,その結果は予想していましたが・・・・。
     
     そこで,オンブズマンは,平成19年6月6日,①イスタンブール・カイロ・アテネの海外視察(佐々木両道氏ほか4名参加)と,②ジェノバ・ローマの海外視察(池田友信氏ほか3名の参加)に絞って,住民訴訟を仙台地裁に提起しました。これらの視察日程は下記の行程表の「事実証明書9,10」のとおりです。
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     市民の皆様は,このような日程をご覧になってどう感じられるでしょうか。真に必要な視察ならやむを得ませんが,1人約100万円を使う価値があるでしょうか。また,仙台市政といったい何の関係があるのでしょうか。また,何らかの役に立ったのでしょうか。仙台市や旅行に行った議員は「議会には大きな裁量がある」「目的どおり視察をしてきた」などと弁解していますが,証人尋問をしてみると,驚くべき実態が明らかになりました。
     詳しくは,次の最終準備書面をご覧下さい。
     
     たとえば,イタリアサッカー協会訪問の目的は,①仙台カップユースサッカーへのジュニアチームの出場依頼と,②イタリアプロ4選手の足型取りの依頼だと市議は弁解しました。しかし,視察市議らにこれらを本気で実現する意思や気概が全くなかったこと,そのために目的を実現するような視察内容でなかったこと,事前の準備もしていないことが判明したのです。
        ①ジュニアチームの出場のためには,どうして参加してくれなくなったかという原因を調べて,相手が参加しやすくなるような条件や戦略を考えて依頼に赴くことが必要です。しかし,市議は原因すら把握しておらず,何の戦略も持たずに訪問したことを自白しました。結局,現在もジュニアチームの出場は実現していません。市議は,それを仙台市当局の責任だと責任転嫁しましたが,視察者4名はその後市当局に何ら有力な働きかけや協力もしていないのです。
        ②イタリアプロ4選手の足型取りについては,見当違いの訪問依頼であることが明らかです。そもそも4選手は各クラブチームに所属しており,イタリアサッカー協会がクラブチームの意思とは別に足型を取り付ける権限があるのか,大いに疑問です。そんなことは依頼に行く前からわかっていることで,この点を事前に確認しておくべきです。ところが,この点の確認すらしていないと市議は自白しました。また,足型取りを実現するためには,少なくとも各選手が所属するクラブチームに直接依頼することが必要ですが,それすら未だにやっていないのです。さらに,これも同様に仙台市当局の仕事だと市議は責任転嫁しましたが,自らは,足型取りが実現しない原因を確認すらしていないのです。
        結局,イタリアサッカー協会に行ってお願いをするだけでは上記の①②は実現が難しく,そんなことは参加市議らも初めからわかっていたのです。だから,何の事前調査もせず,何の準備もせず,何の戦略もなく,通り一遍の依頼をしただけで,依頼後はその結果に関心もなく,仙台市当局への追及もしなかったのです。これではイタリア訪問の口実にサッカー協会訪問を使っただけと評価されても仕方がないでしょう。
     
     こんな海外視察なら,即刻やめるべきですね。
     
     この裁判の判決言渡は  12月18日(木)午後1時10分 仙台地裁第2民事部
     です。ぜひご注目下さい。
     

    相沢議員 告発

     平成20年3月14日、仙台市民オンブズマンは、相沢光哉県議会議員を仙台地方検察庁に有印私文書偽造、同行使刑、詐欺及び偽証罪で刑事告発しました。
     仙台市民オンブズマンは、平成16年度宮城県議会政務調査費に関し、条例で定める使途基準に合致しない違法支出の返還を求める住民訴訟を提起しています。ところで、政務調査費とは、議会の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部に充てるため、普通地方公共団体から会派又は議員に交付することができるお金です。宮城県議会議員の政務調査費は、議員一人当たり月額35万円であり、税金で賄われています。交付を受けた政務調査費のうち、条例で定める使途基準に合致しない支出や、支出せずに残ったお金は宮城県に返還しなければならないことになっています。
     ところが、仙台市民オンブズマンが調査したところ、相沢議員は、日付のみ異なる同じ領収証を自身の政治団体の収支報告書と政務調査費に関する収支報告書に添付して提出していることが判明しました。つまり、相沢議員は、一度、使用した領収証の日付を改ざんし政務調査費として適正に支出したかのように装って、政務調査費の返還を免れたのです。このような相沢議員の領収証の日付を改ざんする行為は、有印私文書偽造罪に、偽造した領収証を政務調査費の収支報告書に添付して提出する行為は、偽造有印私文書行使罪に、偽造した領収証を用いて政務調査費の返還を免れた行為は、詐欺罪にそれぞれ該当します。また、相沢議員は、裁判に証人と出頭し宣誓しながら、印刷費を政務調査費として支出した事実がないにもかかわらず、政務調査費として適正に支出した旨偽証しました。
     相沢議員は、平成15年から16年にかけて政務調査費の条例を検討する委員会の委員長を務め、しかも、平成18年度には宮城県議会議長まで務めています。そのような重要な立場にありながら、相沢議員は、県民の税金で賄われる政務調査費を詐取するために、領収証を偽造し、偽造した領収書を行使して、政務調査費の返還義務を免れ、また、仙台市民オンブズマンに裁判において違法な政務調査費の支出であると指摘されるや、あたかも適正な政務調査費として支出したかのように偽証まで行い、さらに、新聞などにより領収証の偽造を指摘されるや自ら記者会見を開き、上記領収証の偽造について事務員が勝手に行ったなどと述べ、事務員に責任転嫁しました。このような相沢議員の一連の行為は、有権者はじめ県民の議員に対する信頼を著しく損なうものであり、また、裁判を侮辱するものであって、到底許すことはできません。
     相沢議員は、仙台市民オンブズマンに告発された後、裁判で問題にされた政務調査費全額を返還しましたが、相沢議員の犯した行為は、政務調査費を返せば済むという話ではありません。
     今後、適正な捜査が行われ、厳正に処罰されることを期待したいと思います。

    仙台市民オンブズマンのホームページを更新(^_^)v

    仙台市民オンブズマンのホームページが新しくなりました!!!!

    皆さん、見に来てください!!

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267