仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 【不当判決】仙台市行政委員月額報酬訴訟

     平成24年4月13日、仙台高等裁判所において、仙台市行政委員報酬支払差止請求控訴事件の判決がありました。

     結果は、残念ながら逆転で全面敗訴となってしまいました。

     一審(仙台地裁平成23年9月15日)では、証拠の評価、論理構成とも優れた判決で仙台市民オンブズマンの請求をほぼ全面的に認めてくれたのですが、控訴審では、不当にもこの一審判決が覆されてしまいました。

     昨年末の最高裁判決(最判平成23年12月15日)で、滋賀県の選挙管理委員会の委員についての月額報酬制を適法と認められた影響は大きく、今回の仙台高裁判決は、最高裁判決の論理を踏襲したものです。今回の判決は、同種案件について、最高裁判決後初の下級審判決となります。

    全国的に見て、行政委員への証人尋問を実施した裁判はあまり例が無いようですが、証人尋問によって行政委員の職務の実態を明らかにし、一審では勝訴することができました。控訴審の判決は、本当に残念です。

     しかし、弁護団はまだまだあきらめません。先日のオンブズマン例会で上告受理申立をすることとなりました。この税金の無駄遣いを止めさせるよう、最高裁ではさらに知恵を尽くします!

     それにしても、仙台高裁の裁判官はきちんと自分の頭で考えて判決を出したのでしょうか。残念ながら、私の目には最高裁判決に盲目的にしたがったようにしか見えません。

    例えば、刑事裁判における裁判員の日当が1万円以下なのに、なぜ半日程度、形式的な会議に出席するのが主な仕事になっている行政委員の報酬が、日額換算で10万円前後でも適法と言えるのでしょうか。

     現在の月額報酬制が妥当でないのは、最高裁判決の補足意見でも認められていますし、この事件を担当したどの裁判官も分かっているはずです。

    裁判所は議会の裁量といいますが、仙台市議会が裁量判断を行っていないことは証拠上明らかです。行政委員の報酬制度という事項について、議会に広範な裁量を認める理由などどこにもないはずなのですが。

    裁判所は、多くの市民が納得できるような理由を説明する義務があると思います。今回の判決に、その義務を果たそうとする真摯さが欠けています。

    甫守

     

    【期日報告】仙台市政務調査費返還請求訴訟

     平成24年4月9日、仙台市政務調査費返還履行請求訴訟の期日がありましたので、ご報告します。

     仙台市民オンブズマンは、それぞれの会派に対し、調査研究費の実費が明らかになる客観的資料の提出を求める文書提出命令の申立てをしました。これに対して、それぞれの会派は提出命令の申立を却下すべきとの意見を出しております。

     次回期日までに、それぞれの会派は、調査研究費の実費が明らかになる資料の一部を任意提出できるか否か、回答することになっております。

     次回期日は、5月28日午後1時30分です。

     

    【裁判報告】県行政委員月額報酬訴訟~最終準備書面を陳述しました~

    本日平成24年3月27日午後1時20分より,宮城県を被告とする行政委員月額報酬訴訟で仙台地方裁判所における口頭弁論期日が開かれました。

    こちらは下記のような最終準備書面(表を含めると100頁!)を陳述し,宮城県の財政状況を示す証拠などを提出しました。被告宮城県からも書面尋問の内容を踏まえた準備書面が陳述されました。

     


    原告最終準備書面要約.pdf

     

    昨年末に滋賀県の同様の事件で住民側敗訴の最高裁判決が出され,この宮城県の事件にもこちらに不利な影響が及び得るところです。原告弁護団の中では,最高裁判決の枠組みに従うべきかどうかという点の議論もありましたが,結局最高裁の枠組みに従った論理構成を採ることになりました。書面による尋問(訴訟上のアンケートのようなもの)で40人もの委員から勤務時間外の負担等について回答を得ているというのは,この宮城県の事件だけの強みですから,最高裁の基準によっても十分勝算ありと信じて戦っています。

    次回期日は4月24日(火)午前10時からです。裁判長によると,この日に結審する予定です。判決が出る頃はきっと夏ですね。仙台市の事件の高裁判決や最高裁の調査官解説もこの事件に影響しそうです。

                                       甫守

    仙台市民オンブズマン

    【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に