仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 東日本大震災

    3月11日午後2時46分の東日本大震災後の初めての更新です。

    いろいろな対応に追われて今になってしまいました。
    震災によって被害を被られた方に,心からのお見舞いを申し上げます。
    仙台市民オンブズマンのメンバーにも,甚大な損害を被った者もいて,
    今後の動にはさまざまな困難も予想されます。
    しかし,力を合わせて被災者の救援,復興に努力します。
    既に,オンブズマン,タイアップグループにて,避難所に下着類を届ける
    活動行いました。今後,どのような活動を行えるか,次回例会でも検討
    してまいます。
    昨日,仙台市の東部に行ってきました。東部道路の向こう側(海側)の
    被災状は目を覆うばかりです。
    防風林が根こそぎ田んぼの中に流れ着いていて,防風林はまびかれた
    ようで,まばらにしか残っていません。田んぼには海岸の砂が大量に
    積もっています。

    田んぼの中に住居の2階部分や車両が流れ着いていて,未だに
    多量の海水が残っています。そんな風景が見渡す限り続いています。
    荒浜方面の東部道路東側はほぼ壊滅です。

    幹線道路だけは瓦礫が取り除かれていますが,広大な田んぼ内で

    重機がわずかに動いているだけです。撤去だけで途方もない時間
    と労力がかかりそうです。

    改めて,津波の破壊力の大きさと被害の甚大さを感じました。

                                       そごう
    仙台市東部の田んぼ01.jpg仙台市東部の田んぼ02.jpg

    【不当判決】市直轄事業負担金 仙台地裁判決

    平成23年2月10日,仙台市に対し,国に直轄事業負担金の返還を求めるよう要求していた裁判に関する判決がありました。

    仙台地方裁判所第3民事部はオンブズマンの請求を棄却しました。

     この裁判の内容については,宮城県の直轄事業負担金の件と同じです。

     本判決は,道路法や河川法に基づいて国が地方自治体に負担を求めることのできる「費用」の範囲については,直轄事業の必要性と地方公共団体の住民自治及び団体自治の調和の観点から一定の限界があると指摘しました。そして, 「当該費用の支出の目的,効果と地方公共団体に対して生ずることが想定される受益と関連性並びに費用負担の方法及び金額の相当性等の見地から見て,その支出が不合理と認められないことを要する」という基準を立てました。
       
    そして,本判決では,大要,仙台河川国道事務所は,国道の管理に必要な施設であり,継続的に敷地を利用するためには、敷地購入費用も必要なので、仙台市に負担を求めても不合理とはいえない,といった理由で原告の請求を棄却しました。

     
     先日の宮城県の判決とは異なり,一定の限界がある,と指摘した点については評価できます。しかし,「不合理と認められないことを要する」という基準は,何らかの理由が付けられればよい,という意味であり,結局は国の支出を追認するための論理でしかありませんでした。国と地方の財政関係を起立している地方財政法にもっと配慮していれば,このような結論にはならないはずです。

       
    オンブズマンとしては,これを不服として控訴しました。

                                       畠山

    【不当判決】県直轄事業負担金 仙台地裁判決

     平成23年1月31日、宮城県に対し,国に直轄事業負担金の返還を求めるよう要求していた裁判に関する判決がありました。
    仙台地方裁判所第2民事部はオンブズマンの請求を棄却しました。
     判決書は後日アップしますが,この裁判の内容と,判決について取り急ぎ説明します。
      
      国の直轄事業負担金として宮城県が納めた直轄事業負担金の中に,国の機関である仙台河川国道事務所のための敷地取得費用が含まれていました。
      
      道路法や河川法では,道路や河川の管理に関する費用は,原則として国が負担する旨定めていますが,法律で特別の定めがあれば,地方自治体に対して,一部負担させることができる旨も規定しています。国は,敷地取得費用は,道路法50条や河川法62条等にある,「その他の管理に要する費用」にあたるとして,宮城県や仙台市に負担させたのです。
      
      地方財政法は,地方自治体の財政について定めたものですが,その中には,地方自治体に処理権限がないことについては,原則として,国が地方自治体にその経費を負担させてはダメで,負担させるためには,法律や政令で特に定めなければならない,といった旨の規定があります。
      
      …そうすると,逆に,法律や政令で定めさえすれば,いかなる費用でも負担をさせることができるとも思えますが,そのように考えるべきではありません。
      
      憲法上,地方自治体は,国とは別にその存在を認められています。国が法律で定めさえすれば,どんな費用でも支払わなければならない,というのでは,国は地方自治体に多額の支出を強制することができ,地方自治という制度そのものが成り立たなくなります。地方財政法4条の5は,国が,地方自治体に対して寄附金を割り当てて強制的に徴収することを禁止していますが,これは,国が地方に対して圧力をかけ,地方自治を脅かすことのないようにするためです。
      したがって,道路法や河川法で定めさえすれば,どんな費用でも地方自治体の負担に負担させられるというものではなく,限界があってしかるべきなのです。
      
      そこで,オンブズマンは,道路法や河川法にある,地方自治体に対して負担を求めることができる「その他の管理に要する費用」とは,道路法等が規定する事業を行うために直接必要な経費に限定されると解釈すべきであると主張し,仙台河川国道事務所の敷地取得費用は,事業を行うために直接必要な経費ではないので,「その他の管理に要する費用」に含まれないと主張しました。
      
      しかし,裁判所は,上記のような解釈について,「原告のいう国道の「管理」に直接必要な経費は,極めて相対的な概念であって,国直轄事業負担金としての負担の可否を決する概念としては機能しがたい面があると言わざるを得ない」として,否定しました。
      
      今回の判決で残念な点は,オンブズマンの解釈を否定するのであれば,裁判所が,「その他の管理に要する費用」の限界について,何らかの解釈をし,費用負担の限界について規範を立てるべきであるのに,それをしていない,という点です。
      
      裁判所は,「結局,道路法49条が規定する「管理」に関する費用について,直接経費,間接経費を区別することなく,形式的な文理のとおり,これに要する一切の費用をさすことを前提にしたことをもって,本件負担を違法無効であるとすることはできない」と判示しました。
      これは,結局,「管理」の費用という名前がつけばどんな費用でも地方自治体に負担させる事ができる,と言ったに等しいものです。「形式的な文理」どおりの解釈でよいのだ,という判示は,道路法,河川法の上位にある憲法,地方財政法の趣旨を全く顧慮しないもので,残念というほかありません。
    オンブズマンとしては,控訴する方針です。
                                     畠山

    仙台市民オンブズマン

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