宮城県警のカラ出張事件(住民訴訟)。
住民訴訟の条件を満たしているかどうかをめぐって最高裁まで行き,最高裁のお墨付きを得て高裁に差し戻され,8月19日に出張した職員とそれを命じた課長の尋問を終了。
2人で3回も千葉に出張しているのに,協力者Aと面会した喫茶店も,宿泊したホテルも記憶にないのオンパレード。
差し戻し審の高裁が一審同様カラ出張を認定してくれるかどうか。
10月22日に結審し,年内に判決が出る予定。
県警旅費返還請求事件(高裁差し戻し審)
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