仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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    【名称】
    第1条 当会は仙台市民オンブズマンと称する。

    【事務局】
    第2条 当会の事務局を宮城地域自治研究所に置く。事務局員は代表が委嘱する

    【目的】
    第3条 当会は国および地方公共団体等の不正、不当な行為を監視し、これを是正す
    ることを目的とする。

    【活動】
    第4条 当会は前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
    (1)国および地方公共団体等の不正、不当な行為を監視し、その是正を求める活動
    (2)国および地方公共団体等の情報公開を求める活動
    (3)機関紙の発行
    (4)その他目的達成に必要な活動

    【会員】
    第5条 当会は、会の目的に賛同する住民で構成する。
    会員となるには、会員2名の推薦と、総会の承認を必要とする。
    2.会員の任期は2年とする。但し、総会の議を経て継続して任にあたることを妨げない。
    3.会員は、当会を特定の政治目的に利用してはならない。

    【機関】
    第6条 当会に次の機関を置く。
    (1)総会
    総会は年1回代表が招集する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。総会は次の事項を議決する。総会の定足数は会員の2分の1とし、表決数は出席会員の過半数とする。
    ①年間の活動計画
    ②予算および決算
    ③会則の改定
    ④役員の選出
    ⑤会員資格の審査
    ⑥その他必要と認める事項
    (2)役員会
    役員会は代表が随時招集する。役員会は総会の決定に基づき、会の運営にあたる。

    【役員】
    第7条 当会に次の役員を置く。
    (1)代 表 1名
    (2)副 代 表 若干名
    (3)事務局長 1名
    (4)事務局次長 若干名
    2.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

    【会計】
    第8条 当会の経費は会員の会費および寄附金をもってあてる。
    2.会計年度は7月1日から6月30日までとする。

    1993年6月24日制定
    1996年7月6日一部改正
    1997年7月5日一部改正
    2001年7月7日一部改正
    2004年7月3日一部改正

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267