【名称】
第1条 当会は仙台市民オンブズマンと称する。
【事務局】
第2条 当会の事務局を宮城地域自治研究所に置く。事務局員は代表が委嘱する
【目的】
第3条 当会は国および地方公共団体等の不正、不当な行為を監視し、これを是正す
ることを目的とする。
【活動】
第4条 当会は前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
(1)国および地方公共団体等の不正、不当な行為を監視し、その是正を求める活動
(2)国および地方公共団体等の情報公開を求める活動
(3)機関紙の発行
(4)その他目的達成に必要な活動
【会員】
第5条 当会は、会の目的に賛同する住民で構成する。
会員となるには、会員2名の推薦と、総会の承認を必要とする。
2.会員の任期は2年とする。但し、総会の議を経て継続して任にあたることを妨げない。
3.会員は、当会を特定の政治目的に利用してはならない。
【機関】
第6条 当会に次の機関を置く。
(1)総会
総会は年1回代表が招集する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。総会は次の事項を議決する。総会の定足数は会員の2分の1とし、表決数は出席会員の過半数とする。
①年間の活動計画
②予算および決算
③会則の改定
④役員の選出
⑤会員資格の審査
⑥その他必要と認める事項
(2)役員会
役員会は代表が随時招集する。役員会は総会の決定に基づき、会の運営にあたる。
【役員】
第7条 当会に次の役員を置く。
(1)代 表 1名
(2)副 代 表 若干名
(3)事務局長 1名
(4)事務局次長 若干名
2.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
【会計】
第8条 当会の経費は会員の会費および寄附金をもってあてる。
2.会計年度は7月1日から6月30日までとする。
1993年6月24日制定
1996年7月6日一部改正
1997年7月5日一部改正
2001年7月7日一部改正
2004年7月3日一部改正