冬本番となり寒さが増してまいりましたが,皆様はいかがお過ごしでしょうか。 (さらに…)
平成30年(2018年)2月7日~11日 フランス視察
平成30年2月、県知事や職員がフランスの放射光施設等を視察するのに、県議会議員の方々が同行していました。
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ウランバートル海外視察(H30年9月10日~13日)
平成30年9月10日から同月13日までの間,自由民主党・県民会議所属議員4名がモンゴルに海外視察に行っていました。
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平成29年7月吉林省訪問
仙台市民オンブズマンの若山です。
宮城県議会議員の海外視察につき,平成29年7月17日から19日までの,中国吉林省訪問に関して,気付いたことをご報告いたします。
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自由民主党・県民会議15名による台湾旅行について
(平成30年7月23日から平成30年7月26日。3泊4日)
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宮城県議会海外視察特集
仙台市民オンブズマン代表の畠山裕太です。
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ベトナム海外視察の訴訟終結
ベトナム海外視察訴訟について,事件が終了したのでご報告いたします。
(本事件の概要)
平成26年5月5日~5月9日,自由民主党県民会議の議員7名が議会から派遣されてベトナム海外視察(議会派遣)に行った際,これに政務調査費を使って自由民主党県民会議の菊地恵一議員が同行しました。
そもそも地方議会の議員に海外視察が必要であるかという問題もありましたが,議会が議会の議決で派遣する人間を決めて視察に送り出している中,それ以外の議員が政務調査費を使って同行することは許されるべきではない,菊地恵一議員がベトナム視察に支出した政務活動費を宮城県に返還するよう求めて裁判をしました。
(本事件の経過)
手続の進行は以下のとおりでした。
平成26年11月28日 監査請求
平成27年 1月26日 監査請求棄却
平成27年 2月24日 訴訟提起
平成29年 4月12日 第一審判決(請求棄却)
平成29年12月14日 控訴審判決(控訴棄却)
平成30年 5月24日 上告不受理決定
(地裁判決と高裁判決の概略)
仙台地裁判決は,「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個の制度であると一刀両断して両者の関連性を全く認めず、あくまで政務活動として適法か否かだけ判断し,こちらの請求を退けました。
仙台高裁は,「議会派遣による海外視察に同行した視察への政務活動費の支出であるということは,政務活動費支出の目的や具体的内容に照らし,その必要性ないし合理性が認められるか否かを判断する事情の一つとして考慮する」との判断を示しましたが,結論としては地裁判決同様,本件同行視察に関する政務活動費支出を適法と判断しました。
上告不受理決定により本事件は終了しましたが,上記仙台高等裁判所の指摘は,同行視察への一定の歯止めになるのではないかと考えています。
今後も,仙台市民オンブズマンでは,議員の不正・不当な支出については目を光らせていきたいと考えています。
畠山裕太
【判決書】
ニュージーランド海外視察・上告不受理決定
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、 平成30年4月13日付けで、最高裁判所にて上告不受理決定がなされました。
上告が受理されなかったことは残念ですが、一部違法の判断が確定したことには、今後の海外視察の実施のあり方等を含め、大きな意義があると思います。
取り急ぎ、ご報告させていただきます。
【決定文】
【ブログ記事リンク】
● 上告受理申立理由書提出しました(2017/12/26)
● 本日上告受理申立てを行いました(2017/11/7)
● 一部返還を認める判決が維持(2017/10/26)
● 仙台高裁での審理終結し判決へ(2017/9/8)
● 控訴理由書提出しました(2017/4/4)
● 本日控訴を申し立てました(2017/2/13)
● 一部返還を認める判決(2017/2/1)
● 仙台地裁での審理終結し判決へ(2016/10/26)
● 訴訟提起しました(2014/11/10)
● 監査請求書を提出しました(2014/8/20)
(宮腰英洋)
齋藤範夫議員に対する監査請求を実施しました
仙台市民オンブズマン(以下、「オンブズマン」と言います。)は,平成30年3月2日,仙台市監査委員に対して,斎藤範夫仙台市議会議員(以下、「斎藤議員」と言います。)に対し,同人が平成24年4月分から平成25年3月分までの事務所家賃として受領した合計金50万4000円の政務調査費について,厳正なる監査を行うと共に,不当利得返還請求もしくは損害賠償請求をするなどの必要な措置を講ずるよう勧告することを求める監査請求を行いました。
オンブズマンが調査したところ,齋藤議員に事務所を賃貸していたとされる会社(以下、「賃貸会社」と言います。)の所在地は斎藤議員個人の自宅住所と同じであることが分かりました。また、賃貸会社の現代表取締役は斎藤議員本人であること,平成24年当時は斎藤議員の義父(すでにお亡くなりになっている。)が代表取締役を務めており,齋藤議員も取締役となっていたこと等を確認しました。
このように,斎藤議員は,斎藤議員及びその家族が実質的に所有する賃貸会社に対して賃料を支払っていた疑いがあることになります。
事務所が未登記となっていたために,事務所の所有者が誰であったのかは明らかになっていません。
しかし,賃貸会社の実態を見ると,実質的には,「自己所有建物及び自宅を事務所として使用する場合の賃借料(家賃)は,支出の対象とはなりません」と記載されている政務活動費取扱い手引書に抵触し,また,必要な経費のみの支出を認める地方自治法100条14項に違反している可能性があります。
これまで,オンブズマンは,斎藤議員に対し,質問書という形で,事実関係の説明や書類の提出を求めてきました。
しかし,斎藤議員は,一部質問に回答したものの,賃貸会社と斎藤議員との間で締結した事務所の賃貸借契約や,事務所建物の固定資産税を誰が支払っているのかが明らかになる資料等,事実関係を明らかにする上で重要な資料を開示しませんでした。
オンブズマンとしては,この監査請求を通じて,必要な資料がきちんと開示され,事実関係が明確になることを期待しています。
オンブズマン一同
平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審判決が確定
仙台市議会において平成23年9月から平成24年3月に支出された政務調査費の返還を求める住民訴訟の控訴審判決(仙台高判平成30年2月8日)が昨日確定しました。
今回の住民訴訟の第一審判決(仙台地判平成29年1月31日)では約620万円の返還が命じられました。これに対し補助参加人である仙台市議会会派・議員の一部が控訴したため,約1年間控訴審で審理が進められてきました。
そして,今年2月8日に出されました控訴審判決では,第一審判決で認められた返還額約620万円を約150万円上回る約770万円の返還額が認められました。仙台市議会会派・議員が第一審判決に対して控訴したにもかかわらず,逆に控訴審判決では第一審判決よりも返還額が増える結果となりました(下記「請求・認容額一覧表」もご参照下さい。)。
控訴審判決においてこのような結果となった最大の理由は,「政務調査活動」と「議員の政治活動,後援会活動などの政務調査活動とは異なる活動」とが混在する費用支出については,両者の活動の按分割合を合理的かつ明確に定めることができないときには,政務調査費を支払うことができるのは2分の1にとどめるべきであると判断されたことにあります。
控訴審判決が判断したことは,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引で明確に定められていることですので,控訴審判決は条例,要綱,手引に従って妥当な判断が示されたと評価したいと思います。
ただし,そもそも控訴審判決がこのように判断したことは条例,要綱,手引に明確に定められていることですから,市議会会派・議員が規定通りに政務調査費制度を運用していれば問題にならないはずのことです。
今回の控訴審判決を受けて,仙台市議会会派・議員には,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引に今一度立ち返り,政務調査費・政務活動費の自らの支出を全てチェックし,条例,要綱,手引に抵触する支出があれば自ら進んで返還することを求めたいと思います。
【控訴審判決全文】
【請求・認容額一覧表】
(石上雄介)
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