仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 齋藤範夫議員に対する監査請求を実施しました

    仙台市民オンブズマン(以下、「オンブズマン」と言います。)は,平成30年3月2日,仙台市監査委員に対して,斎藤範夫仙台市議会議員(以下、「斎藤議員」と言います。)に対し,同人が平成24年4月分から平成25年3月分までの事務所家賃として受領した合計金50万4000円の政務調査費について,厳正なる監査を行うと共に,不当利得返還請求もしくは損害賠償請求をするなどの必要な措置を講ずるよう勧告することを求める監査請求を行いました。
    オンブズマンが調査したところ,齋藤議員に事務所を賃貸していたとされる会社(以下、「賃貸会社」と言います。)の所在地は斎藤議員個人の自宅住所と同じであることが分かりました。また、賃貸会社の現代表取締役は斎藤議員本人であること,平成24年当時は斎藤議員の義父(すでにお亡くなりになっている。)が代表取締役を務めており,齋藤議員も取締役となっていたこと等を確認しました。
    このように,斎藤議員は,斎藤議員及びその家族が実質的に所有する賃貸会社に対して賃料を支払っていた疑いがあることになります。
    事務所が未登記となっていたために,事務所の所有者が誰であったのかは明らかになっていません。
    しかし,賃貸会社の実態を見ると,実質的には,「自己所有建物及び自宅を事務所として使用する場合の賃借料(家賃)は,支出の対象とはなりません」と記載されている政務活動費取扱い手引書に抵触し,また,必要な経費のみの支出を認める地方自治法100条14項に違反している可能性があります。
    これまで,オンブズマンは,斎藤議員に対し,質問書という形で,事実関係の説明や書類の提出を求めてきました。
    しかし,斎藤議員は,一部質問に回答したものの,賃貸会社と斎藤議員との間で締結した事務所の賃貸借契約や,事務所建物の固定資産税を誰が支払っているのかが明らかになる資料等,事実関係を明らかにする上で重要な資料を開示しませんでした。
    オンブズマンとしては,この監査請求を通じて,必要な資料がきちんと開示され,事実関係が明確になることを期待しています。
                                                          
        オンブズマン一同

    平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審判決が確定

     仙台市議会において平成23年9月から平成24年3月に支出された政務調査費の返還を求める住民訴訟の控訴審判決(仙台高判平成30年2月8日)が昨日確定しました。
     今回の住民訴訟の第一審判決(仙台地判平成29年1月31日)では約620万円の返還が命じられました。これに対し補助参加人である仙台市議会会派・議員の一部が控訴したため,約1年間控訴審で審理が進められてきました。
     そして,今年2月8日に出されました控訴審判決では,第一審判決で認められた返還額約620万円を約150万円上回る約770万円の返還額が認められました。仙台市議会会派・議員が第一審判決に対して控訴したにもかかわらず,逆に控訴審判決では第一審判決よりも返還額が増える結果となりました(下記「請求・認容額一覧表」もご参照下さい。)。
     控訴審判決においてこのような結果となった最大の理由は,「政務調査活動」と「議員の政治活動,後援会活動などの政務調査活動とは異なる活動」とが混在する費用支出については,両者の活動の按分割合を合理的かつ明確に定めることができないときには,政務調査費を支払うことができるのは2分の1にとどめるべきであると判断されたことにあります。
     控訴審判決が判断したことは,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引で明確に定められていることですので,控訴審判決は条例,要綱,手引に従って妥当な判断が示されたと評価したいと思います。
     ただし,そもそも控訴審判決がこのように判断したことは条例,要綱,手引に明確に定められていることですから,市議会会派・議員が規定通りに政務調査費制度を運用していれば問題にならないはずのことです。 
     今回の控訴審判決を受けて,仙台市議会会派・議員には,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引に今一度立ち返り,政務調査費・政務活動費の自らの支出を全てチェックし,条例,要綱,手引に抵触する支出があれば自ら進んで返還することを求めたいと思います。
    【控訴審判決全文】
    【請求・認容額一覧表】
    請求・認容額一覧.png
     (石上雄介)

    平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審の審理終結

    平成29年11月14日、仙台市議会平成23年9月から平成24年3月分の政務調査費返還請求訴訟事件について、仙台高等裁判所における控訴審の審理が終結いたしました。
    控訴審において、当オンブズマンは、調査旅費について定額方式での支出は許されないこと、人件費について支出の実態が明らかではない場合違法とすべきであること等を主張してきました。
    仙台高等裁判所の判決は、平成30年2月8日(木)午後1時15分からとなりました。
    仙台高等裁判所がどのような判断を下すのか、是非注目いただければと思います。

    【勝訴】平成23年4~8月市政務調査費判決

     本日,仙台地方裁判所第3民事部におきまして,仙台市議会議員に係る政務調査費(平成23年4月から8月)に関する住民訴訟の判決が言い渡されました。
     本日の判決は,オンブズマンの請求額(1443万6060円)に対し,合計1236万9308円を認容しました。認容率は約85.7%と極めて高い判決となりました。
    【請求額認容額比較一覧表】
    請求認容一覧表.png
          ※ 認容率は小数点以下四捨五入
     本判決は「政務調査費の財源が住民の税負担に依拠しており,その使途の透明性の確保が強く要請される」ことに言及し,政務調査費の支出と調査研究活動との間に合理的関連性を求めました。そして,この合理的関連性の立証については,会派・議員側に客観的な資料に基づく説明を求めました。これに対し,議員側がこれを十分に説明できなかった結果,オンブズマンが指摘した支出の大部分が違法であるという判断に繋がりました。
     従前の判決と同様の判断構造ですが,会派・議員側に客観的資料に基づく説明を求める態度が一貫しているのが本判決の特徴であると思います。
     このような本判決の判断は,昨今の政務活動費の不正支出の問題がはびこるなか,「税金の無駄遣いはやめてけろ」という私たち市民の切実な願いを十分にくみ取ったものと評価します。
     また今回,オンブズマンが特に問題にした選挙期間中(10日間)の政務調査費の支出については,各議員の証言に基づき,政務調査活動を行わず選挙に集中しているという実態が明らかになったとして,本判決は,選挙が行われた月に支出された人件費・事務所費の3分の1を越える額を違法と判断しました。この判断はオンブズマンの主張をほぼ全面的に受け入れたものです。
     さらに,資料購入費等について,1年分ないし半年分を一括購入するのはおかしいというオンブズマンの主張に対しも,本判決は,条例の定めに基づいて年度毎に支出されるべきであると的確に判断しました。
     以上のように,本判決は,条例の定め,政務調査費の手引の定め,さらには私たち市民の想いを踏まえた極めて真っ当な判断をしたものとして高く評価できます。
     仙台市及び各会派・議員は,本判決を厳粛に受け止め,控訴をすることなく粛々と政務調査費の返還手続を履行することを望みます。
    【判決を受けてのコメント】
    【判決文PDF】
    ●判決本文
    ●判決別表
    (石上)

    平成23年度政務調査費返還訴訟の証人尋問期日が4月13日に決定しました!

    平成23年度政務調査費返還請求訴訟について、各議員への尋問が
    平成29年4月13日(木)午前9時30分から実施されることとなりました。

    証人尋問の進行の予定は概ね次のとおりです。

     9:30~  新しい翼:柿沼敏万氏・橋本啓一氏

     11:15~ 改革フォーラム:田村稔氏

     13:10~ 民主クラブ:木村勝好氏

     14:15~ 社民党:辻隆一氏

     15:15~ 公明党:笠原哲氏

     16:20~ 無所属:野田譲氏・菅原健氏

    ぜひ、多くの方に傍聴いただきたいと思いますので、
    仙台地方裁判所1階の101号法廷にお集まりください
    (場合によっては、法廷が変更する可能性があります)。 

    途中入場、途中退席も可能です。
    よろしくお願いします!

    オンブズマン一同より

    【勝訴が確定!】平成20年度仙台市政務調査費事件

    本年2月23日付けで,最高裁は仙台市側の上告受理申立を受理しないとの決定をしました。これによって仙台市長が各会派に対して合計約1809万円の返還を請求するよう命じた控訴審判決(2016年6月22日言い渡し)が確定しました。控訴審判決の詳細は,当HPの2016年7月25日の記事をご覧下さい。

    この訴訟では,仙台市議会各会派の会派控室にかかる経費について,按分(2分の1)すべきかどうかが争われましたが,按分すべきことが確定したと言えます。
     
    既に,仙台市長は各会派に対して合計約1809万円を返還するよう請求したそうです。市民の納めた貴重な税金が,約8年を経てやっと返還されることになります。
     
    それにしても,裁判によって返還を命じられた場合にだけ,利息も付けずに返還すれば足りるというのはいかがなものでしょうか。仙台市議会は,政務活動費のあり方を協議する機関を設置するそうですが,今回の最高裁判決と控訴審判決を踏まえることはもちろん,「お手盛り」と指摘されないような制度改革が求められます。
     
    なお,仙台市民オンブズマンは,2016年11月11日に市議会の政務活動費について,収支報告書や領収書をインターネットで公開すべきことを陳情しています。

    そごう

    平成23年度9月仙台市政務調査費判決、一部勝訴!

    平成29年1月31日、仙台市議会平成23年9月から平成24年3月分の政務調査費返還請求訴訟事件について判決がありました。
    仙台地方裁判所は、オンブズマンが返還を求めていた約1780万円の支出のうち、6会派と6名の議員に対して合計約620万円を請求するよう命じました。
    判決では、政務調査費の支出に透明性が要求されることを踏まえ、議員がその使途を説明しなければならないと説示しており、一定の評価ができる内容となっています。一方で、調査旅費について、定額方式での支出を是認する等、不十分な点も散見されます。
    判決文を以下で添付しました。
    控訴については、現在、オンブズマンで検討中です。
    【判決文pdf】
    (渡部雄介)

    【勝訴】平成20年度市政務調査費判決

    2014年11月27日,仙台地方裁判所第3民事部(市川多美子裁判長)
    は,仙台市長に対して,計2126万円の返還を請求するよう命じました。

      判決全文はこちら→http://www.ombudsman.jp/data/141127sendai.pdf

    仙台市民オンブズマンは,2889万円の違法支出を指摘していましたが,
    その74%に当たる額が違法であったと認められました。

      詳細はこちら→H20度市政務調査費判決金額141127.pdf

    この判決は,総論部分については市民感覚を踏まえた画期的判断であ
    り,評価できます。ただ,個々の各論判断については残念な部分もあり
    ます。

      詳細はこちら→H20度市政務調査費判決コメント141127.pdf

    認容率が74%にも及んだのは,人件費,事務所費,事務費等をきちん
    と按分(2分の1のみを政務調査費から支出すべき)処理をしていない
    からです。議員の活動は,政治活動,議員本来の活動,政務調査活動
    の性質が合わさったものがあります。そのような活動にかかる経費は
    きちんと按分すべきであり,全額を政務調査費から支出することは許さ
    れません。

    敗訴した仙台市議会の各会派は,判決の指摘を厳粛に受け止め,そ
    の判断に従い(もちろん控訴などせず),支出の仕方を直ちに改める
    べきです。

    また,裁判所は,各会派に対して「客観的資料に基づく立証」を求めました。
    訴訟での立証は最低限やるべきことで,もっと積極的に説明義務を果たす
    べきです。使い方に一点の曇りもないならば,自ら進んでホームページ等
    で収支明細書や領収書を公開すべきです(函館市議会は実施済み)

    仙台市議会,議員,各会派の対応が注目されます。

                              十 河  弘

    平成20年度政務調査費返還訴訟の証人尋問が6月2日に決定しました!

    平成20年度政務調査費返還請求訴訟について,各議員への尋問が
    平成26年6月2日(月)午前9時30分から,行うこととなりました。

    証人尋問進行予定一覧表(PDF形式)

    是非,多くの方に傍聴いただきたいと思いますので,
    仙台地方裁判所1階の101号法廷にお集まりください
    (場合によっては,法廷が変更する可能性があります)。

    途中入場,途中退席も可能です。
    是非,宜しくお願いします!

    オンブズマン一同より

    【提訴】仙台市政務調査費(2011年9月分から12年3月分)返還請求

     仙台市民オンブズマンは,5月2日,2011年9月分から12年3月分までの政務調査費(政調費)に違法・不当な支出があるとして,仙台地方裁判所に対し,7会派と11議員を相手に計約1783万6912円の返還を請求するよう奥山恵美子市長に求める訴えを提いたしました。


    返還を求めた会派と金額は以下のとおりです。

      自由民主党・仙台         291万2669円
      市民フォーラム仙台       295万3421円
      復興仙台              520万1986円
      公明党仙台市議団        228万8792円
      社民党仙台市議団       248万6611円
      みんなの党・みんなの仙台   162万8433円
      自由民主党・大泉鉄之助     36万5000円
       ※自由民主党・仙台は議員個人に対する返還請求も含む
     平成22年6月の条例改正により,各会派及び各議員は,政務調査費による支出に関連する領収書その他の支出を証すべき書面の写しを全て提出することが義務づけられております。
     仙台市民オンブズマンとしては,条例改正により,各会派及び各議員による自浄作用が機能し,これまでのような違法不当な政務調費の使い込みはなくなるものと期待しておりました。

     しかし,仙台市民オンブズマンが監査資料を検討した結果,各会派及び各議員の政務調査費の支出には,依然として政党の政治活動,員の後援会活動,議員個人の私的な活動に関する費用等に充てられた違法な支出が多数含まれていることが明らかになりました。

     今後は裁判の中で,支出の内容をより具体的に明らかにし,違法不当な政務調査費の支出に対し,返還を求めていきます。
                               わたなべ

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267