本年2月23日付けで,最高裁は仙台市側の上告受理申立を受理しないとの決定をしました。これによって仙台市長が各会派に対して合計約1809万円の返還を請求するよう命じた控訴審判決(2016年6月22日言い渡し)が確定しました。控訴審判決の詳細は,当HPの2016年7月25日の記事をご覧下さい。
この訴訟では,仙台市議会各会派の会派控室にかかる経費について,按分(2分の1)すべきかどうかが争われましたが,按分すべきことが確定したと言えます。
既に,仙台市長は各会派に対して合計約1809万円を返還するよう請求したそうです。市民の納めた貴重な税金が,約8年を経てやっと返還されることになります。
それにしても,裁判によって返還を命じられた場合にだけ,利息も付けずに返還すれば足りるというのはいかがなものでしょうか。仙台市議会は,政務活動費のあり方を協議する機関を設置するそうですが,今回の最高裁判決と控訴審判決を踏まえることはもちろん,「お手盛り」と指摘されないような制度改革が求められます。
なお,仙台市民オンブズマンは,2016年11月11日に市議会の政務活動費について,収支報告書や領収書をインターネットで公開すべきことを陳情しています。
そごう