平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
以前記事で報告したとおり、仙台地方裁判所の判決では一部返還が認められましたが、
- 議会の裁量権を余りに広く認めている点で市民感覚から乖離していると考えられること
- 全旅程の40%が違法であると認定しながら、全旅費(航空運賃等を含む)の40%ではなく、4日目及び5日目の宿泊費及び交通費等のみを違法と判断したこと
などにおいて、上級審の判断を仰ぐ必要があると判断しました。
本裁判については、今後も継続的に報告させていただく予定です。
(宮腰)