仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 仁田和廣議員の,中身充実!?韓国海外視察について

     冬本番となり寒さが増してまいりましたが,皆様はいかがお過ごしでしょうか。 (さらに…)

    平成30年(2018年)2月7日~11日 フランス視察

     平成30年2月、県知事や職員がフランスの放射光施設等を視察するのに、県議会議員の方々が同行していました。
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    ウランバートル海外視察(H30年9月10日~13日)

     平成30年9月10日から同月13日までの間,自由民主党・県民会議所属議員4名がモンゴルに海外視察に行っていました。
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    平成29年7月吉林省訪問

     仙台市民オンブズマンの若山です。
     宮城県議会議員の海外視察につき,平成29年7月17日から19日までの,中国吉林省訪問に関して,気付いたことをご報告いたします。
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    自由民主党・県民会議15名による台湾旅行について

    (平成30年7月23日から平成30年7月26日。3泊4日)
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    宮城県議会海外視察特集

     仙台市民オンブズマン代表の畠山裕太です。
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    ベトナム海外視察の訴訟終結

     ベトナム海外視察訴訟について,事件が終了したのでご報告いたします。
    (本事件の概要)
      平成26年5月5日~5月9日,自由民主党県民会議の議員7名が議会から派遣されてベトナム海外視察(議会派遣)に行った際,これに政務調査費を使って自由民主党県民会議の菊地恵一議員が同行しました。
      そもそも地方議会の議員に海外視察が必要であるかという問題もありましたが,議会が議会の議決で派遣する人間を決めて視察に送り出している中,それ以外の議員が政務調査費を使って同行することは許されるべきではない,菊地恵一議員がベトナム視察に支出した政務活動費を宮城県に返還するよう求めて裁判をしました。
      
    (本事件の経過)
      手続の進行は以下のとおりでした。
      平成26年11月28日 監査請求
      平成27年 1月26日 監査請求棄却
      平成27年 2月24日 訴訟提起
      平成29年 4月12日 第一審判決(請求棄却)
      平成29年12月14日 控訴審判決(控訴棄却)
      平成30年 5月24日 上告不受理決定
    (地裁判決と高裁判決の概略)
     仙台地裁判決は,「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個の制度であると一刀両断して両者の関連性を全く認めず、あくまで政務活動として適法か否かだけ判断し,こちらの請求を退けました。
      仙台高裁は,「議会派遣による海外視察に同行した視察への政務活動費の支出であるということは,政務活動費支出の目的や具体的内容に照らし,その必要性ないし合理性が認められるか否かを判断する事情の一つとして考慮する」との判断を示しましたが,結論としては地裁判決同様,本件同行視察に関する政務活動費支出を適法と判断しました。
      上告不受理決定により本事件は終了しましたが,上記仙台高等裁判所の指摘は,同行視察への一定の歯止めになるのではないかと考えています。
      今後も,仙台市民オンブズマンでは,議員の不正・不当な支出については目を光らせていきたいと考えています。
                                                                            畠山裕太
    【判決書】

    ニュージーランド海外視察・上告不受理決定

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、 平成30年4月13日付けで、最高裁判所にて上告不受理決定がなされました。

    上告が受理されなかったことは残念ですが、一部違法の判断が確定したことには、今後の海外視察の実施のあり方等を含め、大きな意義があると思います。

    取り急ぎ、ご報告させていただきます。

    【決定文】

    【ブログ記事リンク】
    ● 一部返還を認める判決(2017/2/1)
    ● 訴訟提起しました(2014/11/10)
    (宮腰英洋)

    ニュージーランド海外視察・上告受理申立理由書提出しました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、上告受理申立理由書を提出しました。


    要旨としては、原判決(仙台高等裁判所平成29年10月26日判決)が、
    1. 県議会の裁量を広く認めすぎていること
    2. 視察結果の県政への反映という視点を軽視していること
    3. 「海外視察に関する手引」を踏まえた判断を行っていないこと
    4. 違法箇所についての損害額(不当利得返還義務)を誤っていること
    などについて主張をしました。

    詳細は以下に上告受理申立理由書を添付しておりますのでご参照下さい。

    本件のみならず、地方議会で実施される(海外)視察について広く参照可能な判断がなされることを期待します。

    進捗がありましたら、おって報告させていただきます。

    (宮腰)

    ニュージーランド海外視察・本日上告受理申立てを行いました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、当オンブズマンは、最高裁判所に上告受理の申立てを行いました。


    以前の記事でもご報告したとおり、仙台高等裁判所の判断は、非常に重いものである一方、最高裁判所の判断を仰ぐべき必要があると考えられるものでした。

    最高裁判所の審理を通じて、海外視察に関する宮城県議会の裁量(判断の幅)のあり方について、改めて考えていきたいと思います。

    引き続き、報告をさせていただきます。

    【上告受理申立てに際してのコメント】
    (宮腰)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267