本日、仙台市議会議員に係る政務調査費(平成24年)に関する住民訴訟の控訴審判決がなされました。
(さらに…)平成24年仙台市政務調査費・地方裁判所判決
本日、仙台市議会議員に係る政務調査費(平成24年)に関する住民訴訟の判決がなされました。
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平成24年度政務調査費返還訴訟の証人尋問期日のお知らせ
この間、コロナウィルスの影響により延期されていた、平成24年の政務調査費の返還履行等を求める訴訟の証人尋問が、2020年11月4日、9日、11日に実施されます。
詳細は下記のとおりです。
なお、コロナウィルス感染防止対策により、傍聴席が通常よりも制限されていますので、ご注意下さい。
よろしくお願いいたします。
【尋問スケジュール】
H24仙台市政調費訴訟・証人尋問スケジュール(HP掲載用)
平成24年度政務調査費返還訴訟の証人尋問期日が決定しました!
仙台市民オンブズマンは,平成24年度に仙台市議会の各会派等に対して支出された政務調査費のうち,合計5838万6251円について,違法な支出であるとして市に対して返還を求めています。
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パソコン等に関する宮城県政務活動費・仙台地方裁判所判決
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宮城県議会会派の自由民主党・県民会議は,平成25年3月から平成28年2月までの間にノートパソコン及び附属機器計18台,デスクトップパソコン及び附属機器等計36台,ipad計16台を総額1792万1506円で購入し,この購入全額全額について政務活動費を充てていた件で,オンブズマンが購入金額全額の返還を求めていた住民訴訟について,5月29日,仙台地方裁判所第2民事部において判決がありました(請求額949万9662円)。
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情報公開請求訴訟について(控訴棄却)
仙台市民オンブズマンは,元宮城県議会議長の政務活動費に関する文書において政務活動費の受領者の氏名等が非開示とされたことについて,仙台地方裁判所では請求を棄却されたことから,平成30年7月5日に控訴しました。
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平成23年4~8月市政務調査費高等裁判所判決
平成30年10月24日,仙台高等裁判所第3民事部におきまして,仙台市議会議員に係る政務調査費(平成23年4月から8月)に関する住民訴訟の控訴審判決が言い渡されました。
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宮城県議会・仙台市議会の政務活動費に関する領収書がネット公開
宮城県議会、仙台市議会の政務活動費に関する政務活動費収支報告書、領収書等の写しが、宮城県・仙台市のホームページで公開されるようになりました。
これにより、今までよりも気軽に、政務活動費の利用状況を確認することができるようになりました。
是非、皆様ご自身でも、ご確認をいただければと思います。
【閲覧方法-宮城県議会】
http://www.pref.miyagi.jp/site/kengikai/seimukatudouhi.html
↓
年度を選択(平成29年度の場合、「平成29年度収支報告書等」の項目から)
↓
政務活動費収支報告書、領収書等の写し(会派交付分)(個人交付分)を選択
(PDFファイルが開きます。)
【閲覧方法-仙台市議会】
http://www.gikai.city.sendai.jp/disclosure/activity/yearly/index.html
↓
年度を選択(平成29年度の場合、「平成29年度政務活動費」の項目から)
↓
政務活動費収支報告書、領収書等の写し(会派交付分)(個人交付分)を選択
(PDFファイルが開きます。)
【追記】
当オンブズマンホームページトップの「リンク」欄にも、上記各ページのリンクを掲載致しました。
情報公開請求訴訟について(請求棄却)
仙台市民オンブズマンは,平成27年12月2日,宮城県議会議長に対して,「安部孝県議の政務調査(活動)費に関する一切の文書(平成22,23,25,26年度分)」について開示請求をしたところ,宮城県議会の保有する情報の公開に関する条例(以下「県議会条例」といいます。)8条2号に該当することを理由に,政務調査(活動)費を受け取った者の氏名・住所等を非開示とされたことから,これらの開示を求める訴訟(以下「本訴訟」といいます。)を提起しました。
平成30年6月26日,仙台地方裁判所において本訴訟につき請求棄却の判決が言い渡されました。
本訴訟では県議会条例8条2号ただし書イの該当性が争われ,仙台市民オンブズマンは,当該該当性は情報公開の必要性と情報公開によるプライバシー侵害の程度を比較衡量することによって判断されると主張しましたが,裁判所はこのような比較衡量論は採用し得ないとしました。
裁判所は,県議会条例と文言を同じくする宮城県情報公開条例(以下「県条例」といいます。)8条1項2号ただし書イ該当性につき,比較衡量論によっては判断されておらず,上記比較衡量の結果として同条例が施行される前に制定された開示基準によって当該該当性が判断されていると判示しています。
しかし,県条例は,平成2年7月16日に制定されており,同年10月1日に施行されています。
そして,裁判所が挙げる2つの開示基準の制定日は,食糧費に関する行政文書の開示基準につき平成8年3月13日,交際費関係文書に係る開示基準につき平成11年6月30日ですから,県条例が施行される前に当該開示基準が制定されたとするのは明らかに誤りです。
県条例において食糧費に関する文書や交際費関係文書における氏名等が開示されたのは,上記の各開示基準に基づいたからではなく,仙台市民オンブズマンが平成8年7月29日において食糧費情報公開請求訴訟に勝訴し,その際に県条例の解釈として上記の比較衡量論が採用されたからです。
上記の各開示基準は,食糧費情報公開請求訴訟判決を踏まえて制定または改正されており,当該制定または改正の前においても,同判決後は県条例に基づき食糧費に関する文書や交際費関係文書における氏名等が開示されていました。
現在の県条例は,平成2年7月16日に制定された県条例を全部改正して平成11年3月12日に制定されたものであり,その施行日は県議会条例の施工日と同じ平成11年7月1日です。
現在の県条例に関する「情報公開条例の解釈及び運用基準」が上記施行日の直前である平成11年6月29日に制定されていることにも照らせば,現在の県条例は比較衡量論によって個人名の開示を判断することを明らかにしており,県議会条例も同様に判断する立場に立っているとしか考えられません。
以上のような経緯からすれば,本判決の結論になるはずがありませんので,仙台市民オンブズマンとしては控訴する予定です。
【判決本文】
情報公開請求訴訟地裁判決.pdf
(千葉 展浩)
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