仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 情報公開請求訴訟について(請求棄却)

     仙台市民オンブズマンは,平成27年12月2日,宮城県議会議長に対して,「安部孝県議の政務調査(活動)費に関する一切の文書(平成22,23,25,26年度分)」について開示請求をしたところ,宮城県議会の保有する情報の公開に関する条例(以下「県議会条例」といいます。)8条2号に該当することを理由に,政務調査(活動)費を受け取った者の氏名・住所等を非開示とされたことから,これらの開示を求める訴訟(以下「本訴訟」といいます。)を提起しました。

     平成30年6月26日,仙台地方裁判所において本訴訟につき請求棄却の判決が言い渡されました。
     
     本訴訟では県議会条例8条2号ただし書イの該当性が争われ,仙台市民オンブズマンは,当該該当性は情報公開の必要性と情報公開によるプライバシー侵害の程度を比較衡量することによって判断されると主張しましたが,裁判所はこのような比較衡量論は採用し得ないとしました。
     裁判所は,県議会条例と文言を同じくする宮城県情報公開条例(以下「県条例」といいます。)8条1項2号ただし書イ該当性につき,比較衡量論によっては判断されておらず,上記比較衡量の結果として同条例が施行される前に制定された開示基準によって当該該当性が判断されていると判示しています。

     しかし,県条例は,平成2年7月16日に制定されており,同年10月1日に施行されています。
     そして,裁判所が挙げる2つの開示基準の制定日は,食糧費に関する行政文書の開示基準につき平成8年3月13日,交際費関係文書に係る開示基準につき平成11年6月30日ですから,県条例が施行される前に当該開示基準が制定されたとするのは明らかに誤りです。

     県条例において食糧費に関する文書や交際費関係文書における氏名等が開示されたのは,上記の各開示基準に基づいたからではなく,仙台市民オンブズマンが平成8年7月29日において食糧費情報公開請求訴訟に勝訴し,その際に県条例の解釈として上記の比較衡量論が採用されたからです。
     上記の各開示基準は,食糧費情報公開請求訴訟判決を踏まえて制定または改正されており,当該制定または改正の前においても,同判決後は県条例に基づき食糧費に関する文書や交際費関係文書における氏名等が開示されていました。

     現在の県条例は,平成2年7月16日に制定された県条例を全部改正して平成11年3月12日に制定されたものであり,その施行日は県議会条例の施工日と同じ平成11年7月1日です。
     現在の県条例に関する「情報公開条例の解釈及び運用基準」が上記施行日の直前である平成11年6月29日に制定されていることにも照らせば,現在の県条例は比較衡量論によって個人名の開示を判断することを明らかにしており,県議会条例も同様に判断する立場に立っているとしか考えられません。

     以上のような経緯からすれば,本判決の結論になるはずがありませんので,仙台市民オンブズマンとしては控訴する予定です。

    【判決本文】
     情報公開請求訴訟地裁判決.pdf

    (千葉 展浩)

    ベトナム海外視察の訴訟終結

     ベトナム海外視察訴訟について,事件が終了したのでご報告いたします。
    (本事件の概要)
      平成26年5月5日~5月9日,自由民主党県民会議の議員7名が議会から派遣されてベトナム海外視察(議会派遣)に行った際,これに政務調査費を使って自由民主党県民会議の菊地恵一議員が同行しました。
      そもそも地方議会の議員に海外視察が必要であるかという問題もありましたが,議会が議会の議決で派遣する人間を決めて視察に送り出している中,それ以外の議員が政務調査費を使って同行することは許されるべきではない,菊地恵一議員がベトナム視察に支出した政務活動費を宮城県に返還するよう求めて裁判をしました。
      
    (本事件の経過)
      手続の進行は以下のとおりでした。
      平成26年11月28日 監査請求
      平成27年 1月26日 監査請求棄却
      平成27年 2月24日 訴訟提起
      平成29年 4月12日 第一審判決(請求棄却)
      平成29年12月14日 控訴審判決(控訴棄却)
      平成30年 5月24日 上告不受理決定
    (地裁判決と高裁判決の概略)
     仙台地裁判決は,「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個の制度であると一刀両断して両者の関連性を全く認めず、あくまで政務活動として適法か否かだけ判断し,こちらの請求を退けました。
      仙台高裁は,「議会派遣による海外視察に同行した視察への政務活動費の支出であるということは,政務活動費支出の目的や具体的内容に照らし,その必要性ないし合理性が認められるか否かを判断する事情の一つとして考慮する」との判断を示しましたが,結論としては地裁判決同様,本件同行視察に関する政務活動費支出を適法と判断しました。
      上告不受理決定により本事件は終了しましたが,上記仙台高等裁判所の指摘は,同行視察への一定の歯止めになるのではないかと考えています。
      今後も,仙台市民オンブズマンでは,議員の不正・不当な支出については目を光らせていきたいと考えています。
                                                                            畠山裕太
    【判決書】

    齋藤範夫議員に対する監査請求を実施しました

    仙台市民オンブズマン(以下、「オンブズマン」と言います。)は,平成30年3月2日,仙台市監査委員に対して,斎藤範夫仙台市議会議員(以下、「斎藤議員」と言います。)に対し,同人が平成24年4月分から平成25年3月分までの事務所家賃として受領した合計金50万4000円の政務調査費について,厳正なる監査を行うと共に,不当利得返還請求もしくは損害賠償請求をするなどの必要な措置を講ずるよう勧告することを求める監査請求を行いました。
    オンブズマンが調査したところ,齋藤議員に事務所を賃貸していたとされる会社(以下、「賃貸会社」と言います。)の所在地は斎藤議員個人の自宅住所と同じであることが分かりました。また、賃貸会社の現代表取締役は斎藤議員本人であること,平成24年当時は斎藤議員の義父(すでにお亡くなりになっている。)が代表取締役を務めており,齋藤議員も取締役となっていたこと等を確認しました。
    このように,斎藤議員は,斎藤議員及びその家族が実質的に所有する賃貸会社に対して賃料を支払っていた疑いがあることになります。
    事務所が未登記となっていたために,事務所の所有者が誰であったのかは明らかになっていません。
    しかし,賃貸会社の実態を見ると,実質的には,「自己所有建物及び自宅を事務所として使用する場合の賃借料(家賃)は,支出の対象とはなりません」と記載されている政務活動費取扱い手引書に抵触し,また,必要な経費のみの支出を認める地方自治法100条14項に違反している可能性があります。
    これまで,オンブズマンは,斎藤議員に対し,質問書という形で,事実関係の説明や書類の提出を求めてきました。
    しかし,斎藤議員は,一部質問に回答したものの,賃貸会社と斎藤議員との間で締結した事務所の賃貸借契約や,事務所建物の固定資産税を誰が支払っているのかが明らかになる資料等,事実関係を明らかにする上で重要な資料を開示しませんでした。
    オンブズマンとしては,この監査請求を通じて,必要な資料がきちんと開示され,事実関係が明確になることを期待しています。
                                                          
        オンブズマン一同

    平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審判決が確定

     仙台市議会において平成23年9月から平成24年3月に支出された政務調査費の返還を求める住民訴訟の控訴審判決(仙台高判平成30年2月8日)が昨日確定しました。
     今回の住民訴訟の第一審判決(仙台地判平成29年1月31日)では約620万円の返還が命じられました。これに対し補助参加人である仙台市議会会派・議員の一部が控訴したため,約1年間控訴審で審理が進められてきました。
     そして,今年2月8日に出されました控訴審判決では,第一審判決で認められた返還額約620万円を約150万円上回る約770万円の返還額が認められました。仙台市議会会派・議員が第一審判決に対して控訴したにもかかわらず,逆に控訴審判決では第一審判決よりも返還額が増える結果となりました(下記「請求・認容額一覧表」もご参照下さい。)。
     控訴審判決においてこのような結果となった最大の理由は,「政務調査活動」と「議員の政治活動,後援会活動などの政務調査活動とは異なる活動」とが混在する費用支出については,両者の活動の按分割合を合理的かつ明確に定めることができないときには,政務調査費を支払うことができるのは2分の1にとどめるべきであると判断されたことにあります。
     控訴審判決が判断したことは,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引で明確に定められていることですので,控訴審判決は条例,要綱,手引に従って妥当な判断が示されたと評価したいと思います。
     ただし,そもそも控訴審判決がこのように判断したことは条例,要綱,手引に明確に定められていることですから,市議会会派・議員が規定通りに政務調査費制度を運用していれば問題にならないはずのことです。 
     今回の控訴審判決を受けて,仙台市議会会派・議員には,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引に今一度立ち返り,政務調査費・政務活動費の自らの支出を全てチェックし,条例,要綱,手引に抵触する支出があれば自ら進んで返還することを求めたいと思います。
    【控訴審判決全文】
    【請求・認容額一覧表】
    請求・認容額一覧.png
     (石上雄介)

    平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審の審理終結

    平成29年11月14日、仙台市議会平成23年9月から平成24年3月分の政務調査費返還請求訴訟事件について、仙台高等裁判所における控訴審の審理が終結いたしました。
    控訴審において、当オンブズマンは、調査旅費について定額方式での支出は許されないこと、人件費について支出の実態が明らかではない場合違法とすべきであること等を主張してきました。
    仙台高等裁判所の判決は、平成30年2月8日(木)午後1時15分からとなりました。
    仙台高等裁判所がどのような判断を下すのか、是非注目いただければと思います。

    【勝訴】平成23年4~8月市政務調査費判決

     本日,仙台地方裁判所第3民事部におきまして,仙台市議会議員に係る政務調査費(平成23年4月から8月)に関する住民訴訟の判決が言い渡されました。
     本日の判決は,オンブズマンの請求額(1443万6060円)に対し,合計1236万9308円を認容しました。認容率は約85.7%と極めて高い判決となりました。
    【請求額認容額比較一覧表】
    請求認容一覧表.png
          ※ 認容率は小数点以下四捨五入
     本判決は「政務調査費の財源が住民の税負担に依拠しており,その使途の透明性の確保が強く要請される」ことに言及し,政務調査費の支出と調査研究活動との間に合理的関連性を求めました。そして,この合理的関連性の立証については,会派・議員側に客観的な資料に基づく説明を求めました。これに対し,議員側がこれを十分に説明できなかった結果,オンブズマンが指摘した支出の大部分が違法であるという判断に繋がりました。
     従前の判決と同様の判断構造ですが,会派・議員側に客観的資料に基づく説明を求める態度が一貫しているのが本判決の特徴であると思います。
     このような本判決の判断は,昨今の政務活動費の不正支出の問題がはびこるなか,「税金の無駄遣いはやめてけろ」という私たち市民の切実な願いを十分にくみ取ったものと評価します。
     また今回,オンブズマンが特に問題にした選挙期間中(10日間)の政務調査費の支出については,各議員の証言に基づき,政務調査活動を行わず選挙に集中しているという実態が明らかになったとして,本判決は,選挙が行われた月に支出された人件費・事務所費の3分の1を越える額を違法と判断しました。この判断はオンブズマンの主張をほぼ全面的に受け入れたものです。
     さらに,資料購入費等について,1年分ないし半年分を一括購入するのはおかしいというオンブズマンの主張に対しも,本判決は,条例の定めに基づいて年度毎に支出されるべきであると的確に判断しました。
     以上のように,本判決は,条例の定め,政務調査費の手引の定め,さらには私たち市民の想いを踏まえた極めて真っ当な判断をしたものとして高く評価できます。
     仙台市及び各会派・議員は,本判決を厳粛に受け止め,控訴をすることなく粛々と政務調査費の返還手続を履行することを望みます。
    【判決を受けてのコメント】
    【判決文PDF】
    ●判決本文
    ●判決別表
    (石上)

    【告知】6月10日(土)、北東ネットシンポジウムやります

    事務局長の畠山です。

     

    突然ですが、シンポジウム、やります!(告知が遅くなりました)

     

    「政務活動費 不正支出の根絶へ~切り札は何か?」

    6月10日(土)午後2時開始(開場午後1時30分)

            午後5時終了(予定)

    場所:仙台弁護士会館4階

      (仙台市青葉区一番町2-9-18)

    宮城県議会では政務活動費のインターネット公開を決めました。でもそれだけで充分でしょうか。不正支出防止のために何が必要か考えます。

    事前予約不要です。是非ふるってご参加下さい。

     

    北東ネットシンポジウム・チラシ.pdf

    ベトナム海外視察の訴訟について(請求棄却判決、控訴しました)

    仙台市民オンブズマンの畠山です。

    ベトナム海外視察訴訟は、議会が議員派遣を決めた海外視察に政務活動費を使って「同行視察」した菊地恵一議員の政務活動費の返還を要求している訴訟です。

    平成29年4月12日、仙台地方裁判所で判決言い渡しがありました。

    請求棄却でした。

    ベトナム訴訟・判決.pdf

    これに対し、オンブズマンとして以下のとおりコメントしました。

    地裁判決へのコメント170412.pdf

    そして、平成29年4月24日付で控訴をしました。

    上記地裁判決へのコメントの通りですが、地裁判決は、「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個のものであると一刀両断し、両者の関連性を全く認めませんでした。この判断はあまりにも形式的ですし、地裁判決の論法では議会派遣の視察に、何人でも同行できることになり不当です。

    高裁で別の判断がされることを期待して控訴しました。

                                 畠山裕太

     

     

     

    政務活動費関係書類のインターネット公開について

     「政務活動費を適正にするには、議員に「見られている」意識を持ってもらうのが一番よい」 このような考えから、以下のような政務活動費関係書類のインターネット公開を求める続けてきました。

     平成27年9月27日 市民フォーラム:「本当に必要なの?その政活費」
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html
      平成27年10月 宮城県会議員候補者に対するアンケート実施
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-48.html
      平成28年2月29日 宮城県議会へ政務活動費交付条例の一部改正に関する請願
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2016/03/post-52.html
      平成28年4月22日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
      平成28年7月11日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)

    【ネット公開】意見陳述資料平成28年4月22日.pdf

    【ネット公開意見陳述】意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf

    【政務活動費改革意見陳述】説明用パワポ平成28年7月11日用.pdf

      
     平成28年8月8日 意見書(政務活動費の今後のあり方について)提出

    政務活動費に関する意見書平成28年8月8日.pdf

     当初、自由民主党・県民会議がネット公開に否定的でしたが、方針を転換してくれたこともあり、今般ネット公開が実現することになりました!東北6県では初、ということになるようです。
      オンブズマンでは、これまで公開の対象になっている書類(収支報告書、実績報告書証拠書類の写し)のほか、会計帳簿(現在は、会派が保管するのみで公開の対象になっていない)のネット公開も求めました。
      しかし、残念ながら会計帳簿はネット公開の対象にならないようです。
      またネット公開は万能な訳ではありません(巧妙な書類の偽造などには対処できませんのですべての不正が明らかになるわけではありません)が、「見られている」意識を持ってもらい、少しでも適正な支出につながることを祈ります。
      仙台市民オンブズマンは、今後も政務活動費の適正支出がなされているか、監視を続けていきます。
     
                                                                                 畠山裕太

    平成23年度政務調査費返還訴訟の証人尋問期日が4月13日に決定しました!

    平成23年度政務調査費返還請求訴訟について、各議員への尋問が
    平成29年4月13日(木)午前9時30分から実施されることとなりました。

    証人尋問の進行の予定は概ね次のとおりです。

     9:30~  新しい翼:柿沼敏万氏・橋本啓一氏

     11:15~ 改革フォーラム:田村稔氏

     13:10~ 民主クラブ:木村勝好氏

     14:15~ 社民党:辻隆一氏

     15:15~ 公明党:笠原哲氏

     16:20~ 無所属:野田譲氏・菅原健氏

    ぜひ、多くの方に傍聴いただきたいと思いますので、
    仙台地方裁判所1階の101号法廷にお集まりください
    (場合によっては、法廷が変更する可能性があります)。 

    途中入場、途中退席も可能です。
    よろしくお願いします!

    オンブズマン一同より

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267