仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • カテゴリー: 政務調査費・政務活動費
  • 【勝訴が確定!】平成20年度仙台市政務調査費事件

    本年2月23日付けで,最高裁は仙台市側の上告受理申立を受理しないとの決定をしました。これによって仙台市長が各会派に対して合計約1809万円の返還を請求するよう命じた控訴審判決(2016年6月22日言い渡し)が確定しました。控訴審判決の詳細は,当HPの2016年7月25日の記事をご覧下さい。

    この訴訟では,仙台市議会各会派の会派控室にかかる経費について,按分(2分の1)すべきかどうかが争われましたが,按分すべきことが確定したと言えます。
     
    既に,仙台市長は各会派に対して合計約1809万円を返還するよう請求したそうです。市民の納めた貴重な税金が,約8年を経てやっと返還されることになります。
     
    それにしても,裁判によって返還を命じられた場合にだけ,利息も付けずに返還すれば足りるというのはいかがなものでしょうか。仙台市議会は,政務活動費のあり方を協議する機関を設置するそうですが,今回の最高裁判決と控訴審判決を踏まえることはもちろん,「お手盛り」と指摘されないような制度改革が求められます。
     
    なお,仙台市民オンブズマンは,2016年11月11日に市議会の政務活動費について,収支報告書や領収書をインターネットで公開すべきことを陳情しています。

    そごう

    平成23年度9月仙台市政務調査費判決、一部勝訴!

    平成29年1月31日、仙台市議会平成23年9月から平成24年3月分の政務調査費返還請求訴訟事件について判決がありました。
    仙台地方裁判所は、オンブズマンが返還を求めていた約1780万円の支出のうち、6会派と6名の議員に対して合計約620万円を請求するよう命じました。
    判決では、政務調査費の支出に透明性が要求されることを踏まえ、議員がその使途を説明しなければならないと説示しており、一定の評価ができる内容となっています。一方で、調査旅費について、定額方式での支出を是認する等、不十分な点も散見されます。
    判決文を以下で添付しました。
    控訴については、現在、オンブズマンで検討中です。
    【判決文pdf】
    (渡部雄介)

    自由民主党・県民会議の政務活動費の支出(パソコン)について監査請求をしました

    仙台市民オンブズマンの石上雄介です。
    最近ブログの発信が遅れていまして申し訳ありません。

     平成28年10月12日,自由民主党・県民会議が,平成25年3月から平成28年2月までの間に,いずれも年度末頃に政務活動費をつかってノートパソコン及び附属機器計18台,デスクトップパソコン及び附属機器等計36台,ipad計16台を総額1792万1506円でまとめ買いしたのは,政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反し,違法不当な支出であるとして,住民監査請求をしました。

    住民監査請求書(パソコンのまとめ買いの件).pdf

     なお,今回の住民監査請求に至るまでに,オンブズマンは自由民主党・県民会議と中山耕一議員に対し,9月1日付でパソコン等のまとめ買いについて質問書を提出し,自由民主党・県民会議から9月23日付で回答書を受け取っています。

    質問状(パソコンのまとめ買いの件).pdf

    回答書(パソコンまとめ買いの件).pdf

     

     政務活動費の手引では,「政務活動費は,原則的には政務活動に要する費用に充当するものであり,政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。このことから,備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定すべき」と定められています。

    この定めに照らして自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いについて検討しますと,
    ①各議員は,パソコン等が政務活動に必要であれば,自分の判断で政務活動費を使ってパソコン等を買っていること
    ②一部の議員(中山耕一議員など)については,明らかにパソコン過剰状態になっていること
    からすれば,自由民主党・県民会議が大量にパソコン等を購入して,議員に貸し渡す必要はありません。そうすると,自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等は政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められないはずです。したがって,自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いは政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反することになります。

     また,仮に自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等が政務活動に有用で必要なものであったと認められたとしても,
    ①議員の自宅・事務所でパソコン等が使用されているのであれば,政務活動による使用とそれ以外との活動による使用とで明確に区別することができないのですから,議員が自分で政務活動費を使って買ったパソコン等のように,政務活動費の支出は50%が上限となるはずである。
     ②少なくとも平成26年3月20日以降は全ての議員にパソコン等が貸与されて政務活動に100%に使用しているのであるから,それ以降新たにパソコン等を購入したりリースしたりする必要はないことから,中山耕一議員らが平成26年3月20日以降にパソコン等を購入するのはおかしい。
    という問題があります。

     さらに,平成26年3月20日に有限会社アクティブからパソコン等を購入した件については,有限会社アクティブに対して支払われた金額が水増しされた疑いがあることから,水増し分について政務活動費から支払うのはおかしいという問題もあります。

     なぜこのようなまとめ買いがなされたのかという点については,オンブズマンは,年度末に余った政務活動費の使い切りに他ならないと考えています。このような無駄使い・使い切りの体質は是正していただかなくてはなりません。
     監査委員には,まとめ買いされたパソコンがどのように使われているのか徹底して調査して,無駄使いは許さないという強いメッセージを発していただきたいと思っています。

     

    【勝訴】平成20年度市政務調査費控訴審判決

    2016年6月22日,仙台高等裁判所第3民事部(中山顕裕裁判長)

    は,仙台市長に対して,計1809万円の返還を請求するよう命じました。

    判決の内容は以下のとおりです。


    H20政務調査費控訴審判決.pdf

     

     

    この判決に対するオンブズマンのコメントは以下のとおりです。

    平成20年度仙台市政務調査費控訴審判決コメント.pdf

     

    この判決に対し,仙台市側は上告受理申立しております。

    仙台市議会の政務調査費(政務活動費)に関しては,現在,仙台地方裁判所に平成23年4月から8月分,同年9月から平成24年3月分,平成24年度分の3件の訴訟が係属しており,仙台市側の判断は,これらの訴訟への影響を考慮してのものと思われます。

    仙台市議会は,この間,政務活動費制度の抜本的な見直しに取り組まないまま,違法支出を継続している状況です。

    仙台市議会には,無意味な時間稼ぎではなく,速やかに市民の納得できる制度改正に着手することが求められています。

     

     原田 憲

    安部孝議員の人件費について監査請求を行いました。

    仙台市民オンブズマンの石上雄介です。

     

    仙台市民オンブズマンは、平成28年4月7日、宮城県議会議長である安部孝宮城県議会議員が,平成21年4月から平成27年11月にかけて,県政報告会従事,事務所県政相談応対等に対する人件費の名目で,「政務調査従事代として」等と記載された領収証に基づいて,計484万1000円を充当してきたことについて,違法かつ不当に政務活動費が支出されたものであるとして,宮城県監査委員に対し宮城県に生じた損害を填補すべく,必要な措置・勧告を求める住民監査請求を行いました。

     


    平成28年4月7日監査請求書.pdf


    甲1の1,甲1の2.pdf


    甲2.pdf


    甲3ないし甲8.pdf


    甲9.pdf

     

    オンブズマンでは,本年2月23日付で,人件費の支出の中から代表的な23件計102万3000円分の支出を取り出して公開質問を行い(甲1の資料です。),安部孝議員から3月8日付で説明回答を受けていました(甲2の資料です。)。安部孝議員の人件費に関する領収証は「政務調査従事代として」等と記載されているだけですので,領収証だけでは具体的な内容は全く不明なものとなっていますが,オンブズマンの公開質問に対する安部孝議員の説明によれば,人件費の支出は以下の3つの類型に分類することができます。

    ① 県政報告に関連するもの

       例 県政報告会の会場関連費,県政報告書の配布に関する人件費

    ② 事務所における県政相談に応対する際の人件費

    ③ 個別の視察,調査,セミナーに関して支払った人件費

    しかしながら以下の一覧表に記載したとおり,安部孝議員の23件分の説明は虚偽であると強く疑われます。オンブズマンの公開質問に対して回答を準備する時間は十分にあったはずですから,安部孝議員が勘違いで回答したとは考えられません。したがって,安部孝議員は説明のつかないことに違法不当に政務活動費を支出したものというべきです。そうすると,人件費の支出全体についても,説明のつかないことに政務活動費を支出したものとして,違法不当な支出である疑いが大きく,本件監査請求に及んだものです。

     


    記者レクレジュメ一覧表 (002).pdf

     

    本件は

    ①議員は政務活動費の使途基準を軽視しており,適正に政務活動費を支出するという意識に欠けていること。特に人件費の支出について「政務調査活動従事分として」などと漠然としたことしか記録していない点は極めて問題です。

    ②議員の政務活動費の支出をチェックする仕組みが機能していないこと。会派が「政務調査活動従事分として」という記録のみで政務活動費の充当を認めてきたことも極めて問題です。会派のチェックは穴だらけです。

    という2点で政務活動費不正支出問題を象徴している事件です。政務活動費問題については抜本的な改革が必要です。

     今後オンブズマンは,安部孝議員の責任は徹底して追及していくとともに,政務活動費について透明性を確保する抜本的な改革として,政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを求めていきます。また合わせて,県民から見て政務活動費の支出の内容を一見して分かるよう,一つ一つの支出ごとに逐一説明が尽くすことも求めていきます。

    安部孝議員、安部まなみ氏を刑事告発しました

    仙台市民オンブズマンです。

     

    当オンブズマンでは、平成28年3月9日、仙台地方検察庁に、①安部孝議員(現宮城県議会議長)を詐欺罪で、安部まなみ氏(安部たかし後援会の会計責任者)を政治資金規正法違反の罪で刑事告発しました。

    簡単に説明します。

    安部孝議員は、平成25年12月22日、安部たかし後援会主催で県政報告会を行いました。
    後援会の方々等から会費を集め83万1000円の収入がありその中から61万740円を松島町のホテルに支払いました。そして、安部たかし後援会宛の61万740円の領収書を受け取りました。
    政治資金規正法上、会計責任者は毎年の収支を選挙管理委員会に報告することになっており、報告のもととなる領収書を保管する義務があります。安部まなみ氏は上記のとおり報告をしています。

    しかし、平成26年1月になってホテルに対し、上記の「安部たかし後援会」宛の領収書を、「安部孝」宛に書き換えるよう求めました。ホテルは「安部たかし後援会」宛の領収書を回収した上で、「安部孝」宛の領収書を再発行しました。

    安部孝議員は、書き換えられた領収書をもとに、あたかも自分自身が61万740円を支出したかのように装い、その内の20%である12万2148円を政務活動費から支出した旨の報告書を作成して、政務活動費を受け取りました。

    (なお、政務活動費はまず県から会派に支給され、年度末に余ったお金を返す、という方法をとっているため、12万2148円の返還を免れた、という考え方もできます。)

    わざわざホテルに領収書を書換えさせ、自ら支出していないお金を支出したと称して政務活動費を受け取るのは、詐欺です。

    また、最初に発行された後援会宛の領収書をちゃんとそのまま保管していれば上記のような事件はおこりませんでした。


    宮城県の政務活動費を後援会主催の会合の費用に充当することはそもそも許されていません。

    また万一、安部孝議員が自らの費用で有権者に酒食を提供した、というのであれば公職選挙法違反に問われる可能性があります。

    12万2148円を政務活動費から支出した、安部孝議員が一部の費用を負担した、というのであれば後援会との間でそのようなお金のやり取りをしなければなりませんが、少なくとも選挙管理委員会宛の報告書にはそのようなやりとりをした記載はありません。

    私たちの調査から上記のような事実が分かり、刑事告発に踏み切りました。

    事務局長 畠山裕太

     

    【勝訴】平成20年度市政務調査費判決

    2014年11月27日,仙台地方裁判所第3民事部(市川多美子裁判長)
    は,仙台市長に対して,計2126万円の返還を請求するよう命じました。

      判決全文はこちら→http://www.ombudsman.jp/data/141127sendai.pdf

    仙台市民オンブズマンは,2889万円の違法支出を指摘していましたが,
    その74%に当たる額が違法であったと認められました。

      詳細はこちら→H20度市政務調査費判決金額141127.pdf

    この判決は,総論部分については市民感覚を踏まえた画期的判断であ
    り,評価できます。ただ,個々の各論判断については残念な部分もあり
    ます。

      詳細はこちら→H20度市政務調査費判決コメント141127.pdf

    認容率が74%にも及んだのは,人件費,事務所費,事務費等をきちん
    と按分(2分の1のみを政務調査費から支出すべき)処理をしていない
    からです。議員の活動は,政治活動,議員本来の活動,政務調査活動
    の性質が合わさったものがあります。そのような活動にかかる経費は
    きちんと按分すべきであり,全額を政務調査費から支出することは許さ
    れません。

    敗訴した仙台市議会の各会派は,判決の指摘を厳粛に受け止め,そ
    の判断に従い(もちろん控訴などせず),支出の仕方を直ちに改める
    べきです。

    また,裁判所は,各会派に対して「客観的資料に基づく立証」を求めました。
    訴訟での立証は最低限やるべきことで,もっと積極的に説明義務を果たす
    べきです。使い方に一点の曇りもないならば,自ら進んでホームページ等
    で収支明細書や領収書を公開すべきです(函館市議会は実施済み)

    仙台市議会,議員,各会派の対応が注目されます。

                              十 河  弘

    平成20年度政務調査費返還訴訟の証人尋問が6月2日に決定しました!

    平成20年度政務調査費返還請求訴訟について,各議員への尋問が
    平成26年6月2日(月)午前9時30分から,行うこととなりました。

    証人尋問進行予定一覧表(PDF形式)

    是非,多くの方に傍聴いただきたいと思いますので,
    仙台地方裁判所1階の101号法廷にお集まりください
    (場合によっては,法廷が変更する可能性があります)。

    途中入場,途中退席も可能です。
    是非,宜しくお願いします!

    オンブズマン一同より

    【提訴】仙台市政務調査費(2011年9月分から12年3月分)返還請求

     仙台市民オンブズマンは,5月2日,2011年9月分から12年3月分までの政務調査費(政調費)に違法・不当な支出があるとして,仙台地方裁判所に対し,7会派と11議員を相手に計約1783万6912円の返還を請求するよう奥山恵美子市長に求める訴えを提いたしました。


    返還を求めた会派と金額は以下のとおりです。

      自由民主党・仙台         291万2669円
      市民フォーラム仙台       295万3421円
      復興仙台              520万1986円
      公明党仙台市議団        228万8792円
      社民党仙台市議団       248万6611円
      みんなの党・みんなの仙台   162万8433円
      自由民主党・大泉鉄之助     36万5000円
       ※自由民主党・仙台は議員個人に対する返還請求も含む
     平成22年6月の条例改正により,各会派及び各議員は,政務調査費による支出に関連する領収書その他の支出を証すべき書面の写しを全て提出することが義務づけられております。
     仙台市民オンブズマンとしては,条例改正により,各会派及び各議員による自浄作用が機能し,これまでのような違法不当な政務調費の使い込みはなくなるものと期待しておりました。

     しかし,仙台市民オンブズマンが監査資料を検討した結果,各会派及び各議員の政務調査費の支出には,依然として政党の政治活動,員の後援会活動,議員個人の私的な活動に関する費用等に充てられた違法な支出が多数含まれていることが明らかになりました。

     今後は裁判の中で,支出の内容をより具体的に明らかにし,違法不当な政務調査費の支出に対し,返還を求めていきます。
                               わたなべ

    仙台市・議会機能充実推進会議を傍聴しました。

     平成24年12月26日午後1時から開催された仙台市・議会機能充実推進会議を傍聴ました。

     

     この会議は、地方自治法改正によって、「政務調査費」から改称された「政務活動費」について、仙台市議会としてどのような条例を制定するか検討するための会議です。

     

     政務活動費に関する条例制定の検討過程について、仙台市議会が公開の会議で検討していることは一定の評価はできます。

     しかしながら、傍聴してまず感じるのは、傍聴人に対する配慮のなさです。各会派を代表するする議員の発言は、マイクもなく声も小さいため聞き取りにくく、また配布資料が傍聴人に配られないため、傍聴人は会議の内容は十分に把握できません。

     配付資料を傍聴人に配布するように求めても、「開示請求でお願いしたい。傍聴に徹していただきたい」という返答しかありませんでした。仙台市議会としては、「傍聴させてやっている」という意識なのでしょう。これでは市民に開かれた会議とは到底評価できません。

     

     会議で検討している内容については、政務活動費の「使途基準」と「透明性の確保」とのことですが、これまで要綱等で規定していたところを、全国市議会議長が作成したモデル条例案を参考に議会事務局が条例に書き直し、これについて議員らが意見を述べていました。

     「透明性の確保」については、議長の権限、役割について、「調査」とすべきか「検査」とすべきか等が議論されていたようですが、全く無意味な議論と言う他ありません。

     仙台市議会では、一応、領収書の添付が義務付けられるようになりましたが、平成23年9月分から平成24年3月分までの支出について、オンブズマンで調査したところ、多くの違法不当な支出が確認されました。

     例えば、駐車場代や会議場代等の領収書を添付したとしても、それが何のために支出されたかについては明らかになりません。本当に政務調査活動のために用いられたのか、後援会活動なのか、全くの私的活動なのか、わからないのです。会派・議員が単に報告書に「調査研究」などと書けば、全くチェックされることもなく支出できてしまいます。

     また、調査研究・研修の旅費については、定額が支給されていますので、会派・議員は、報告書に行き先などを書けば領収書が無くとも政務調査費を使えるのです。定額と実費との差額は会派・議員の懐に入ってしまいますし、そもそも何の目的で行ったのかもわかりません。

     実際、某議員は、平成24年3月に2泊3日で熊本県に行きましたが、一日目に某高校や某市役所に行っただけです。しかも訪問の目的も政務調査活動との関連性はなかったようです。

     

     議員らは、このような違法不当な支出についての自覚に欠けるようです。議員らには市民の血税を使わせてもらっているという意識はないのでしょうか。

     次の議会機能充実推進会議は1月16日に開催されるようです。仙台市議会はきちんと次回日程を広報すべきでしょう。

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267