仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • カテゴリー: 政務調査費・政務活動費
  • 政務活動費・緊急市民集会を開催します!!

     地方自治法の政務調査費に関する条項が改正され、政務調査費が「政務活動費」と名前を代えて、その使途が拡大されようとしています。

     既に全国都道府県議長会は、政務活動費の交付に関するモデル条例案を作成しており、今後、各自治体の議会では、このモデル条例案にならって条例改正が行われようとしています。

     そこで、仙台市民オンブズマン・タイアップグループでは、政務活動費の使途拡大に反対し、下記の日程で市民集会を開催します。

     是非、ご参加下さい。

                                 記

                     日時 12月13日(木)午後6時30分

                     会場 仙台弁護士会館 4階

                     政務活動費チラシ.pdf

     

     

    【報告】政務活動費の使途を拡大しないよう求める申し入れをしました!

     平成24年10月15日、仙台市民オンブズマンは、宮城県議会と仙台市議会に対し、政務活動費の使途を拡大しないように求める申し入れを行いました。

     申入書の詳しい内容は、以下のとおりです。

     

    宮城県議会に対する申入書

    政務活動費の使途を拡大しないように求める申入書(宮城県)

    仙台市議会に対する申入書
    政務活動費の使途を拡大しないように求める申入書(仙台市)
     

     

     「政務調査費」の名称を「政務活動費」に代え、「調査研究その他の活動に資するため」と使途を拡大する内容の改正地方自治法が8月に成立しました。

     市民と裁判所が政務調査費の使途をチェックし厳格に使われるように求めてきた流れに逆行するものであり、まさに改悪です。

     この地方自治法改悪を踏まえ、現在、全国都道府県議会議長会では、「政務活動費」条例のモデル案を作成しているといわれており、モデル案が完成すれば、各地の議会において条例改正が行われることが予想されています。

     「政務活動費」、略して議員の「セイカツ費」が議員のお手盛りの条例で使途を拡大されようとしています。これまでも政務調査費の乱脈使用は、宮城県・仙台市だけでなく全国で数多く報告されていますが、条例改正により使途が拡大されることになれば、益々その危険が増すことは明らかです。

     

     仙台市民オンブズマンは、「政務活動費」の使途が拡大されることなく、むしろ、議会が市民の批判に応え、より厳格に使途を制限する方向で議論することを強く求めます。

    地方自治法の政務調査費条項の改正に強く反対します!!

     平成24年8月10日、地方自治法100条14項から16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)の改正案が衆議院で可決されました。

     改正案は「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的について14項に「その他の活動」の6文字を付加して「議員の調査研究その他の活動に資するため」とするとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲も条例で定めることとしています。

     この改正案は、交付の目的に「その他の活動」を加えることで、「今後は、地方議員の活動である限り、その他の活動についても使途を拡大し、具体的に充てることができる経費の内容については条例で定めるという形にした」(8月7日総務委員会での橘 慶一郎議員の説明)ものであり、現在の政務調査費をより広範な目的で交付することを可能にするものです。

     ご存知のとおり、これまで、地方議会の会派、議員による政務調査費の乱脈ぶりが数え切れないほど報告されています。

     宮城県や仙台市議会議員の政務調査費の使途についても、これまで簡便計算方式による実費の水増し(宮城県議会)、引退直前の「調査」旅行、テレビの購入などという明らかに法の定める趣旨から逸脱し、市民の理解を得られない実態が多数みられました。

     改正案は、市民から強く批判されてきた地方議会の政務調査費支出の乱脈ぶりに、いわば免罪符を与えようとするものに他なりません。仙台市民オンブズマンは、お手盛りの改正案を可決したことを強く批判し、廃案を求めます。

     

     仙台市民オンブズマンは下記の声明文を全ての参議院議員に対して送付する予定です。

     
    地方自治法の政務調査費条項の改正に対する反対声明.pdf

    【期日報告】仙台市政務調査費返還請求訴訟

     平成24年4月9日、仙台市政務調査費返還履行請求訴訟の期日がありましたので、ご報告します。

     仙台市民オンブズマンは、それぞれの会派に対し、調査研究費の実費が明らかになる客観的資料の提出を求める文書提出命令の申立てをしました。これに対して、それぞれの会派は提出命令の申立を却下すべきとの意見を出しております。

     次回期日までに、それぞれの会派は、調査研究費の実費が明らかになる資料の一部を任意提出できるか否か、回答することになっております。

     次回期日は、5月28日午後1時30分です。

     

    【期日報告】平成20年度仙台市政務調査費返還履行請求事件

     平成23年10月24日午後3時から,仙台市政務調査費履行返還請求事件の裁判期日がありました。オンブズマン側は,補助参加人民主クラブに対して,視察旅行や人件費の内訳が明らかになる領収書等の資料を開示するよう求める準備書面を陳述しました。
     また,補助参加人改革ネット・自民から,オンブズマンが求めていた視察旅行や人件費等が明らかになる資料として,会派,議員が市に対して提出した視察旅行証明書が提出されました。しかし,改革ネット・自民が提出した証明書では,視察旅行で支払われた旅費の実費が明らかになりませんでしたので,オンブズマンは領収書等実費が明らかになる資料の提出を求めました。
     次回期日は平成24年1月30日の予定です。

    【提訴】平成20年度仙台市議会政務調査費事件

     ご報告が遅くなりましたが,6月25日,標記の件で仙台地裁に住民訴訟を提起しました。
     返還を求めた会派と金額は以下のとおりです。
    改革ネット自民  1131万6297円
    民主クラブ      272万4669円
    きぼう         522万0526円
    公明仙台市議団   567万1986円
    社民党仙台市議団  396万2102円
     返還を求める理由は大きく分けて2つです。
     1つは,調査研究費として宿泊つきの出張をした際に,実費を超える「定額」を計上してそれを受領している点です。政務調査費は,かかった実費を税金から支出するものですから,実費を超えて受領することは許されないはずです。本来であれば,出張者はかかった実費の領収書を添付して税金を受領すべきです。ところが,出張者は領収書などを一切提出せず,「旅費規程」(グリーン車料金OK,東京1泊なら1万6500円OKなど)に基づいて計算した金額をそのまま受領しているのです。近年の旅費の割引実態からすると,旅費はそんなに多額にはかかっていないはずですから,明らかにもらいすぎです。とにかく実費を超える金額を少しでも受領しようという態度が見え見えです。
     もう1つは,ある活動が政務調査活動の面があるものの,議員活動,政党活動,政治活動の面もあるという場合,全額を政務調査費(税金)から出すべきではなく,原則半額にとどめるべきとされています。ところが,多くの会派や議員はそれを無視して半額以上を計上していたのです。そこで,半額を超える部分の返還を求めています。
     第1回裁判期日は以下のとおり決まりました。傍聴は自由です。
            第1回裁判期日 平成22年8月30日(月)午後1時10分

    【監査結果】監査委員は450万円しか返還を勧告せず

     本日,仙台市監査委員は,「一部支出に疑義がある」として,市議会の各会派に対し合計約450万円の返還請求をするよう,仙台市長に勧告しました。一部,オンブズマンの主張を認めたのです。

            監査結果はこちら→H20度仙台市議政務調査費監査結果100526.pdf

     しかし,監査委員は議員及び会派の裁量を広範に認めてしまいました。そのために,監査手法も杜撰であり,厳格な監査を怠ったと指摘せざるを得ません。
     まず,返還が勧告された支出はどれも違法不当であることが明白な案件であり,当然の結果です。
     問題は,グレーな部分でどれほど本気で監査できたかですが,残念ながら,議員や会派に資料の提出や弁解をさせ,その弁解がもっともらしければそれ以上の追及はしないという監査態度で,極めて不十分です。「具体的説明があり,その説明に合理性が認められる」「説明があり,これに反する事実は確認できない」「自主的に按分したことが推認できる」などと,議員や会派の説明を無批判に受け入れる態度が顕著です。
     個別外部監査の手法を採用しなかったことから,このような結果は予想されたとはいえ,残念です。
     監査委員は末尾に改革を促す「意見」を述べていますが,低限の改善要請を述べたに過ぎません。もっとも,市議会は至急改善を図るべきです。
     オンブズマンとしては監査委員が見逃した違法な支出について精査し,住民訴訟を提起する予定です。また,約370万円もの違法支出を指摘された庄子晋議員については,さらなる責任追及ができないかどうか検討することにします。
                                              そごう

    仙台市議会政務調査費監査請求(個別外部監査を拒否)

     3月30日,平成20年度仙台市議会議員の政務調査費について監査請求を行った際にオンブズマンは個別外部監査を求めていました。しかし,本日,仙台市監査委員からこれを拒否する通知が届きました。「個別外部監査契約に基づく監査の請求については、これを当と認める理由はないものと判断しました」とのことです。

     公平性に疑問が指摘される中であえて自ら監査するというのは己の限界を認識しない不当な判断です。今まで監査委員は各会派に対して,弁解が有れば出してくださいと促し,一見もっともらしい弁解が出れば裏づけ調査もしないで鵜呑みにして弁解を容認してきました。もし,従前のような通り一遍の監査を繰り返すなら,監査委員は強く批判されるでしょう。
                                         そごう

    仙台市議会政務調査費監査請求

     3月30日,平成20年度仙台市議会議員の政務調査費について監査請求を行いました。

     この間,オンブズマンでは平成20年度の各会派提出の領収書等を分析し,検討を進めてきましたが,その使われ方はひどいものでした。
     まず,領収書は1万円以下の支出なら提出しなくてよい仕組みとなっていることから,全体の約4分の1の額(約6100万円)は何に使ったか全く不明です。領収書があるものでも,いつ,どこで,どんな調査に使ったのか説明がないため,分かりません。透明性の低さは際立っています。
     次に,領収書の偽造が強く疑われるものまでありました。費目や発行者が異なるにもかかわらず,同一の領収書書式で同一の筆跡なのです。
     さらに,自家用車の維持費(オイル代,修理代)に使った議員や,自家用車のタイヤ代に使った議員もいます。極めつけは,自宅に設置する薄型テレビを購入した議員もいます。
     郵送費用や切手代は一見正当に思われるかも知れませんが,後援会活動や政党活動を兼ねた文書を送付したのであれば按分が必要です。コピー機やファックス,パソコン,デジカメの購入でも同様に按分が必要です。この按分をしていない議員が大変多いのです。
     今回,オンブズマンは個別外部監査によって監査をすべきだと指摘しています。全国各地でこの個別外部監査の方法が採用され,政務調査費については返還の勧告が相次いでいます。他方で,これまで,仙台市監査委員は議会の問題についてきちんとした勧告を出したことがありません。また,今回の監査請求については,仙台市監査委員4名とも法律上又は事実上の利害関係があり,中立性・第三者性を保って監査を実施することが困難です。
     おそらく,個別外部監査による方法が採用されれば,それなりにしっかりした監査が実現でき,一定の成果が上がると思われますが,従前どおりの監査だと,違法不当な部分について議員に自主返還させ,その他は違法不当でないと見逃すことが繰り返されるでしょう。
     私たちは相応の準備をしてこの監査請求に至りましたし,これが放置されるならば住民訴訟を起こして総力を上げて取り組むつもりです。傷は浅いうちに適切な治療をすれば長引きません。監査委員には早期にメスを入れるという賢明な判断をしてもらいたいと思っています。
                                            そごう

    【最高裁で勝訴確定】仙台市議会政務調査費訴訟

    昨年11月11日に勝訴判決(控訴審判決)がでていた件で,10月2日,最高裁は,仙台市側の上告を棄却しました。これによって,控訴審判決が確定しました。

    仙台市議会の各会は,仙台高裁が認定した事実を真摯に受け止め,反省すべきです。そして,違法だと指摘された約470万円をきちんと返還すべきです。
    また,このような結果になったのは,仙台市議会が未だに政務調査費の使途基準をきちんと整備しておらず,各会のルーズな使用を許しているからです。既にオンブズマンは,07年11月に仙台市議会議長に政務調査費について申し入れていますが,仙台市議会はこれを無視し続けているのです。
    申入書はこちら→申入書071127.pdf

    今回の判決では,共産党会派を除く全ての会派に違法支出が認定されたのです。厳格な使途基準を作ってそれを各会派に遵守させ,領収書や報告書を完備して市民に公開することが必要です。それらをきちんとやってこそ,議員の先生方は正々堂々と胸を張れるのではないでしょうか。仙台市議会に自浄能力があるのかどうかが問われています。
                               そごう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267