平成24年8月10日、地方自治法100条14項から16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)の改正案が衆議院で可決されました。
改正案は「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的について14項に「その他の活動」の6文字を付加して「議員の調査研究その他の活動に資するため」とするとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲も条例で定めることとしています。
この改正案は、交付の目的に「その他の活動」を加えることで、「今後は、地方議員の活動である限り、その他の活動についても使途を拡大し、具体的に充てることができる経費の内容については条例で定めるという形にした」(8月7日総務委員会での橘 慶一郎議員の説明)ものであり、現在の政務調査費をより広範な目的で交付することを可能にするものです。
ご存知のとおり、これまで、地方議会の会派、議員による政務調査費の乱脈ぶりが数え切れないほど報告されています。
宮城県や仙台市議会議員の政務調査費の使途についても、これまで簡便計算方式による実費の水増し(宮城県議会)、引退直前の「調査」旅行、テレビの購入などという明らかに法の定める趣旨から逸脱し、市民の理解を得られない実態が多数みられました。
改正案は、市民から強く批判されてきた地方議会の政務調査費支出の乱脈ぶりに、いわば免罪符を与えようとするものに他なりません。仙台市民オンブズマンは、お手盛りの改正案を可決したことを強く批判し、廃案を求めます。
仙台市民オンブズマンは下記の声明文を全ての参議院議員に対して送付する予定です。