仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 【監査結果】監査委員は450万円しか返還を勧告せず

     本日,仙台市監査委員は,「一部支出に疑義がある」として,市議会の各会派に対し合計約450万円の返還請求をするよう,仙台市長に勧告しました。一部,オンブズマンの主張を認めたのです。

            監査結果はこちら→H20度仙台市議政務調査費監査結果100526.pdf

     しかし,監査委員は議員及び会派の裁量を広範に認めてしまいました。そのために,監査手法も杜撰であり,厳格な監査を怠ったと指摘せざるを得ません。
     まず,返還が勧告された支出はどれも違法不当であることが明白な案件であり,当然の結果です。
     問題は,グレーな部分でどれほど本気で監査できたかですが,残念ながら,議員や会派に資料の提出や弁解をさせ,その弁解がもっともらしければそれ以上の追及はしないという監査態度で,極めて不十分です。「具体的説明があり,その説明に合理性が認められる」「説明があり,これに反する事実は確認できない」「自主的に按分したことが推認できる」などと,議員や会派の説明を無批判に受け入れる態度が顕著です。
     個別外部監査の手法を採用しなかったことから,このような結果は予想されたとはいえ,残念です。
     監査委員は末尾に改革を促す「意見」を述べていますが,低限の改善要請を述べたに過ぎません。もっとも,市議会は至急改善を図るべきです。
     オンブズマンとしては監査委員が見逃した違法な支出について精査し,住民訴訟を提起する予定です。また,約370万円もの違法支出を指摘された庄子晋議員については,さらなる責任追及ができないかどうか検討することにします。
                                              そごう

    仙台市議会政務調査費監査請求(個別外部監査を拒否)

     3月30日,平成20年度仙台市議会議員の政務調査費について監査請求を行った際にオンブズマンは個別外部監査を求めていました。しかし,本日,仙台市監査委員からこれを拒否する通知が届きました。「個別外部監査契約に基づく監査の請求については、これを当と認める理由はないものと判断しました」とのことです。

     公平性に疑問が指摘される中であえて自ら監査するというのは己の限界を認識しない不当な判断です。今まで監査委員は各会派に対して,弁解が有れば出してくださいと促し,一見もっともらしい弁解が出れば裏づけ調査もしないで鵜呑みにして弁解を容認してきました。もし,従前のような通り一遍の監査を繰り返すなら,監査委員は強く批判されるでしょう。
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    仙台市議会政務調査費監査請求

     3月30日,平成20年度仙台市議会議員の政務調査費について監査請求を行いました。

     この間,オンブズマンでは平成20年度の各会派提出の領収書等を分析し,検討を進めてきましたが,その使われ方はひどいものでした。
     まず,領収書は1万円以下の支出なら提出しなくてよい仕組みとなっていることから,全体の約4分の1の額(約6100万円)は何に使ったか全く不明です。領収書があるものでも,いつ,どこで,どんな調査に使ったのか説明がないため,分かりません。透明性の低さは際立っています。
     次に,領収書の偽造が強く疑われるものまでありました。費目や発行者が異なるにもかかわらず,同一の領収書書式で同一の筆跡なのです。
     さらに,自家用車の維持費(オイル代,修理代)に使った議員や,自家用車のタイヤ代に使った議員もいます。極めつけは,自宅に設置する薄型テレビを購入した議員もいます。
     郵送費用や切手代は一見正当に思われるかも知れませんが,後援会活動や政党活動を兼ねた文書を送付したのであれば按分が必要です。コピー機やファックス,パソコン,デジカメの購入でも同様に按分が必要です。この按分をしていない議員が大変多いのです。
     今回,オンブズマンは個別外部監査によって監査をすべきだと指摘しています。全国各地でこの個別外部監査の方法が採用され,政務調査費については返還の勧告が相次いでいます。他方で,これまで,仙台市監査委員は議会の問題についてきちんとした勧告を出したことがありません。また,今回の監査請求については,仙台市監査委員4名とも法律上又は事実上の利害関係があり,中立性・第三者性を保って監査を実施することが困難です。
     おそらく,個別外部監査による方法が採用されれば,それなりにしっかりした監査が実現でき,一定の成果が上がると思われますが,従前どおりの監査だと,違法不当な部分について議員に自主返還させ,その他は違法不当でないと見逃すことが繰り返されるでしょう。
     私たちは相応の準備をしてこの監査請求に至りましたし,これが放置されるならば住民訴訟を起こして総力を上げて取り組むつもりです。傷は浅いうちに適切な治療をすれば長引きません。監査委員には早期にメスを入れるという賢明な判断をしてもらいたいと思っています。
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    【最高裁で勝訴確定】仙台市議会政務調査費訴訟

    昨年11月11日に勝訴判決(控訴審判決)がでていた件で,10月2日,最高裁は,仙台市側の上告を棄却しました。これによって,控訴審判決が確定しました。

    仙台市議会の各会は,仙台高裁が認定した事実を真摯に受け止め,反省すべきです。そして,違法だと指摘された約470万円をきちんと返還すべきです。
    また,このような結果になったのは,仙台市議会が未だに政務調査費の使途基準をきちんと整備しておらず,各会のルーズな使用を許しているからです。既にオンブズマンは,07年11月に仙台市議会議長に政務調査費について申し入れていますが,仙台市議会はこれを無視し続けているのです。
    申入書はこちら→申入書071127.pdf

    今回の判決では,共産党会派を除く全ての会派に違法支出が認定されたのです。厳格な使途基準を作ってそれを各会派に遵守させ,領収書や報告書を完備して市民に公開することが必要です。それらをきちんとやってこそ,議員の先生方は正々堂々と胸を張れるのではないでしょうか。仙台市議会に自浄能力があるのかどうかが問われています。
                               そごう

    県議会政務調査費裁判終結

     

    3月23日の和解成立をうけ,昨日3月24日,オンブズマンは仙台地裁に係属中の裁判(2件)も取り下げました。これで,宮城県議会との政務調査費に関する裁判がすべて終結したことになります。

    これらの裁判を通して,①宮城県議会の「簡便計算方式」の不当性を明らかにすること,②このような不当な簡便計算方式を他の地方自治体に採用させないこと,③不当な制度に安住した議員には相応の痛みを感じてもらうこと,ができたと思います。

    仙台市民オンブズマンに対して,ご協力,激励,ご意見をいただいたことに,この場を借りて感謝いたします。不断のチェックとねばり強い問題提起がない限り不正を抑制できないということを実感した裁判でした。この教訓を肝に銘じて今後も取り組みたいと思います。

                                        そごう

    【和解成立】県議会政務調査費訴訟終結

     

    本日,仙台市民オンブズマンは県知事,県議会各会派と県議会政務調査費に関する

    和解を成立させ,これに伴い係属中の訴訟4件をすべて取り下げることを決めました。

    高裁に係属中の事件は本日取り下げ,地裁に係属中の事件も追って取り下げる予定

    です。

    和解内容の概要は次のとおりです。

    1 県議会各会派は,本年4月に施行される制度改革に従った政務調査費の運用

     を行う。

    2 県議会各会派は,03年4月分と05年度分の2訴訟で仙台地裁が県に返還請

     求を命じた計約9500万円の半額を県に返還する。

    3 オンブズマンは07,08年度の政調費に関する監査請求や訴訟提起を行わな

     い。

    4 オンブズマンは訴訟4件を速やかに取り下げる。

    5 県議会各会派は訴訟に要した弁護士費用等を支払う。

    和解に伴って発表したコメントは次のとおりです。


    政務調査費改革の意義.pdf

    従前の「簡便計算方式」は不当な水増し請求(実費の数倍)であり,一刻も早く

    これをやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンは争点をこの点に絞っ

    て早期判決を求めていたところ,平成20年12月1日の仙台地裁第2民事部

    これを正面から受け止めてオンブズマンの請求を認めてくれました。このような

    司法の力もあって,今回,宮城県議会の改革が実現したのです。

    今回実現した改革は全国に例のない画期的なものと評価できますので(詳細は

    上記コメント:政務調査費改革の意義,をご覧ください),オンブズマンとしては

    過去に支出された政務調査費については訴訟を終結させることとしました。

    他方,どんな立派な制度を構築しても,抜け道を探して不当な運用をすれば目的

    は達成できません。今回の改革が真に県民のためになされたものかどうかは,こ

    れからの運用によって評価されるべきです。残念ながら,これまでの経験から,議

    会や警察には自浄能力があるとは評価できません。そこで,オンブズマンは,県

    議会がこの改革を忠実に運用していくかどうか,厳しくチェックして

    いきたいと考えています。

                                           そごう

    県議会が政務調査費支給方法の改革を発表

     

    県議会が政務調査費の改革案を発表したそうです。
    1月30日に新聞記者さんから県議会が記者発表時に使ったメモをもらいました。

    まだ詳細はわかりませんが,下記のようなコメントを発表させていただきました。

    <オンブズマン政務調査費コメント>
     議会が政務調査費支出のあり方について改革するのは当然である。
    自家用車利用の場合㎞37円にする(違法な簡便計算方式を廃止す
    る),調査活動内容の報告をより詳細にする,情報公開の一層の推
    進を図る,支出明細の詳細を明確化するなども当然である。制度とし
    ては一歩前進であろうが,詳細については今後精査する。議会の改
    革の姿勢(お手盛りの排除,透明性の向上)が本物かどうか,見極
    めていきたい。

     

    その後の報道によれば,「政務調査費(政調費)の支給方法について宮城県議会は30日、議員1人当たり月額35万円を会派単位で先払いしていた方法を改め、後払い精算方式にすることを決めた。後払い精算方式の導入を制度化して明記するのは、全国の地方議会で初めて。4月1日から適用する。」とのことです。いろいろ制度を作っても,その制度に魂を入れるのは議員の方個人のこころがけです。オンブズマンとしても重大な関心を持って注視し,本物の改革になるかどうか見極めていきたいと思います。

                                  そごう

    県政務調査費(平成18年度分)準備書面提出

    宮城県議会の平成18年度分の政務調査費の支出について,現在仙台地裁第1民事部で係争中です(事件番号平成20年(行ウ)第12号)。

    この裁判でも平成16年度から創設された簡便計算方式が問題となっています。簡便計算方式だと,実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから「お手盛り」とのそしりを免れません。

    準備書面はこちら→
    県政務調査費18年度準備書面090116.doc             

                別紙1~6(準備書面に添付).pdf

     

         次回裁判期日 3月2日(月)午前9時40分~10時

                                              そごう

    県政務調査費(平成15年4月分)準備書面提出!

     

    宮城県議会の平成15年4月分の政務調査費の支出について,現在仙台高裁第3民事部で係争中です(事件番号平成19年(行コ)第22号)。控訴審での証人尋問を終え,まとめの準備書面(50頁超)と書証を提出したのでご覧下さい。

    この裁判では平成16年度から適用になる簡便計算方式のさらに前のものが問題となっています。簡便計算方式よりもさらに高額の基準を県議会では勝手に準用して使用していました。実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから「お手盛り」とのそしりを免れません。

    H19(行コ)22号 最終準備書面(目次つき)(提出版).jtd

    甲94の1~7.pdf

    甲95の1~7.pdf


    甲96.pdf


    証拠説明081215.jtd

                                                                                   そごう

    村井知事が控訴!~県議会への迎合~

     

    本年12月1日に言い渡された政務調査費判決(簡便計算が否定され,オンブズマンが完全勝訴した!)に対し,村井知事が控訴したそうです。控訴に対し,オンブズマンの代表として,次のコメントを出しました。控訴するとの判断は不当ですが,オンブズマンとしては控訴審も引き続き全力で取り組みます。

                                        そごう

                         記

    (村井知事の控訴に対するコメント)

    オンブズマンとしては,控訴審でも完全勝訴が維持されるよう全力をあげて取り組む。
    地裁判決をしっかり検討すれば,現在の簡便計算が数倍もの水増しであることは明らかで,控訴する価値がないことは分かるはずである。本訴で問われているのは実費計算のあり方である。県職員が自家用車で移動すれば㎞37円であるにもかかわらず,県議が自家用車で移動すれば㎞90円+4000円になるというのが県議会の見解である。この見解が非常識であることは明らかである。無益な控訴をして解決を引き延ばしているといわざるを得えない。公金の適正執行をなすべき立場を無視して,県議会への迎合を優先したと評価せざるを得ない。

     

    仙台市民オンブズマン

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