仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 県議会政務調査費裁判終結

     

    3月23日の和解成立をうけ,昨日3月24日,オンブズマンは仙台地裁に係属中の裁判(2件)も取り下げました。これで,宮城県議会との政務調査費に関する裁判がすべて終結したことになります。

    これらの裁判を通して,①宮城県議会の「簡便計算方式」の不当性を明らかにすること,②このような不当な簡便計算方式を他の地方自治体に採用させないこと,③不当な制度に安住した議員には相応の痛みを感じてもらうこと,ができたと思います。

    仙台市民オンブズマンに対して,ご協力,激励,ご意見をいただいたことに,この場を借りて感謝いたします。不断のチェックとねばり強い問題提起がない限り不正を抑制できないということを実感した裁判でした。この教訓を肝に銘じて今後も取り組みたいと思います。

                                        そごう

    【和解成立】県議会政務調査費訴訟終結

     

    本日,仙台市民オンブズマンは県知事,県議会各会派と県議会政務調査費に関する

    和解を成立させ,これに伴い係属中の訴訟4件をすべて取り下げることを決めました。

    高裁に係属中の事件は本日取り下げ,地裁に係属中の事件も追って取り下げる予定

    です。

    和解内容の概要は次のとおりです。

    1 県議会各会派は,本年4月に施行される制度改革に従った政務調査費の運用

     を行う。

    2 県議会各会派は,03年4月分と05年度分の2訴訟で仙台地裁が県に返還請

     求を命じた計約9500万円の半額を県に返還する。

    3 オンブズマンは07,08年度の政調費に関する監査請求や訴訟提起を行わな

     い。

    4 オンブズマンは訴訟4件を速やかに取り下げる。

    5 県議会各会派は訴訟に要した弁護士費用等を支払う。

    和解に伴って発表したコメントは次のとおりです。


    政務調査費改革の意義.pdf

    従前の「簡便計算方式」は不当な水増し請求(実費の数倍)であり,一刻も早く

    これをやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンは争点をこの点に絞っ

    て早期判決を求めていたところ,平成20年12月1日の仙台地裁第2民事部

    これを正面から受け止めてオンブズマンの請求を認めてくれました。このような

    司法の力もあって,今回,宮城県議会の改革が実現したのです。

    今回実現した改革は全国に例のない画期的なものと評価できますので(詳細は

    上記コメント:政務調査費改革の意義,をご覧ください),オンブズマンとしては

    過去に支出された政務調査費については訴訟を終結させることとしました。

    他方,どんな立派な制度を構築しても,抜け道を探して不当な運用をすれば目的

    は達成できません。今回の改革が真に県民のためになされたものかどうかは,こ

    れからの運用によって評価されるべきです。残念ながら,これまでの経験から,議

    会や警察には自浄能力があるとは評価できません。そこで,オンブズマンは,県

    議会がこの改革を忠実に運用していくかどうか,厳しくチェックして

    いきたいと考えています。

                                           そごう

    県議会が政務調査費支給方法の改革を発表

     

    県議会が政務調査費の改革案を発表したそうです。
    1月30日に新聞記者さんから県議会が記者発表時に使ったメモをもらいました。

    まだ詳細はわかりませんが,下記のようなコメントを発表させていただきました。

    <オンブズマン政務調査費コメント>
     議会が政務調査費支出のあり方について改革するのは当然である。
    自家用車利用の場合㎞37円にする(違法な簡便計算方式を廃止す
    る),調査活動内容の報告をより詳細にする,情報公開の一層の推
    進を図る,支出明細の詳細を明確化するなども当然である。制度とし
    ては一歩前進であろうが,詳細については今後精査する。議会の改
    革の姿勢(お手盛りの排除,透明性の向上)が本物かどうか,見極
    めていきたい。

     

    その後の報道によれば,「政務調査費(政調費)の支給方法について宮城県議会は30日、議員1人当たり月額35万円を会派単位で先払いしていた方法を改め、後払い精算方式にすることを決めた。後払い精算方式の導入を制度化して明記するのは、全国の地方議会で初めて。4月1日から適用する。」とのことです。いろいろ制度を作っても,その制度に魂を入れるのは議員の方個人のこころがけです。オンブズマンとしても重大な関心を持って注視し,本物の改革になるかどうか見極めていきたいと思います。

                                  そごう

    県政務調査費(平成18年度分)準備書面提出

    宮城県議会の平成18年度分の政務調査費の支出について,現在仙台地裁第1民事部で係争中です(事件番号平成20年(行ウ)第12号)。

    この裁判でも平成16年度から創設された簡便計算方式が問題となっています。簡便計算方式だと,実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから「お手盛り」とのそしりを免れません。

    準備書面はこちら→
    県政務調査費18年度準備書面090116.doc             

                別紙1~6(準備書面に添付).pdf

     

         次回裁判期日 3月2日(月)午前9時40分~10時

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    県政務調査費(平成15年4月分)準備書面提出!

     

    宮城県議会の平成15年4月分の政務調査費の支出について,現在仙台高裁第3民事部で係争中です(事件番号平成19年(行コ)第22号)。控訴審での証人尋問を終え,まとめの準備書面(50頁超)と書証を提出したのでご覧下さい。

    この裁判では平成16年度から適用になる簡便計算方式のさらに前のものが問題となっています。簡便計算方式よりもさらに高額の基準を県議会では勝手に準用して使用していました。実費の7倍から12倍もの水増し計上をしていますから「お手盛り」とのそしりを免れません。

    H19(行コ)22号 最終準備書面(目次つき)(提出版).jtd

    甲94の1~7.pdf

    甲95の1~7.pdf


    甲96.pdf


    証拠説明081215.jtd

                                                                                   そごう

    村井知事が控訴!~県議会への迎合~

     

    本年12月1日に言い渡された政務調査費判決(簡便計算が否定され,オンブズマンが完全勝訴した!)に対し,村井知事が控訴したそうです。控訴に対し,オンブズマンの代表として,次のコメントを出しました。控訴するとの判断は不当ですが,オンブズマンとしては控訴審も引き続き全力で取り組みます。

                                        そごう

                         記

    (村井知事の控訴に対するコメント)

    オンブズマンとしては,控訴審でも完全勝訴が維持されるよう全力をあげて取り組む。
    地裁判決をしっかり検討すれば,現在の簡便計算が数倍もの水増しであることは明らかで,控訴する価値がないことは分かるはずである。本訴で問われているのは実費計算のあり方である。県職員が自家用車で移動すれば㎞37円であるにもかかわらず,県議が自家用車で移動すれば㎞90円+4000円になるというのが県議会の見解である。この見解が非常識であることは明らかである。無益な控訴をして解決を引き延ばしているといわざるを得えない。公金の適正執行をなすべき立場を無視して,県議会への迎合を優先したと評価せざるを得ない。

     

    完全勝訴! 宮城県議会政務調査費8830万円返還命令!

    12月1日(月)午後1時10分,仙台地裁第2民事部は,オンブズマン完全勝訴の判決を下しました。返還を命じた額は,何と8830万円です。議会の多数で「お手盛り」をして,水増しの基準(簡便計算)を作っても,基準(簡便計算)そのものが違法無効だと,明快に述べてくれました。多数の横暴を断罪し,市民の利益を守った正当な判断です。

    今回の訴訟対象は平成17年度分の政務調査費(旅費のみ)ですが,この1年の旅費だけで8830万円もの水増しが行われていたのです。平成16年度以降現在まで,この水増し基準(簡便計算)に基づいて毎年8000万円以上の違法支出がなされていたのです。このような事態は一刻も早くやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンはこの17年度分の訴訟において,争点を簡便計算に絞っていたのです。本日の判決はオンブズマンの問題意識に正面から答えてくれたもので,高く評価できます。

    この判決は,県議会の改正後の政務調査費施行規程を初めて違法無効と判断したもので,他の関連訴訟への影響も大きいと思われます。

    オンブズマンの判決後のコメント→
    地裁2民判決へのコメント081201.pdf

    地裁2民の完全勝訴判決はこちら→
    平成17年度県政務調査費判決H19(行ウ)17号.pdf

    簡便計算の問題点についてはこちら

    議員特権,簡便計算など(081129報告版).pdf

    報道によれば,村井知事は「議会活動ができなくなっていくと反発している」とのことです。村井知事は県議会議員出身で,まさに水増しの基準(簡便計算)に賛成した張本人です。もうそろそろ議員の立場は卒業して,本来の知事の立場を考えていただきたいものです。知事の立場からすれば,裁判所の違法判断を重く受け止めるべきで,たとえ議員が相手だとしても,違法な公金支出は一刻も早くやめさせるべきです。

                                                そごう

    県議会・政務調査費第6次訴訟(地裁3民)

    事件名 平成18年(行ウ)第7号(平成16年度政務調査費)

     

    2008年11月20日、午前10時

    仙台地裁第3民事部おいて

    宮城県の政務調査費返還履行等請求訴訟(平成16年分)の

    弁論期日がありました。

     

    同訴訟においては、

    今年の2、4、6、7の各月に県議会議員の証人尋問が実施され、

    簡便計算方法による支出等、

    各政務調査費支出の違法性が明らかなりました。

     

    各政務調査費支出の違法性が明らかとなったこともあり、

    各会派から宮城県へ、平成16年分の政務調査費のにつき一部返還手続の動きもみられます。

    もっとも、自由民主党・県民会議については、平成16年当時の旧会派が支給されたにもかかわらず、上記会派とは別人格である新会派が「返還」と称して、宮城県に入金している事実が判明しました。

    しかし、これでは、条例施行規程上、返還手続とはいえません。

    そもそも政務調査費の原資は、税金である以上、地方財政手続は厳格になされるべきことからして、交付を受けた者自身が返還すべきことが強く要請されているのです。

    仙台市民オンブズマンは、返還手続のあり方についても今後主張していく予定です。

     

    本件訴訟における証人尋問はほぼ終了しましたが、

    今年9月に菊地浩議員が補助参加したことに伴い、

    次回期日において、同議員に対する証人尋問が実施されることとなりました。

     

    是非、法廷にお越しください。

     

    次回期日:2009年1月15日午後1時30分 菊地浩議員の証人尋問等

     

     

    (鶴見)

    県議の簡便計算は実費の7倍から12倍!!

    宮城県議会議員が県内に自家用車で政務調査を行った場合,走行距離50㎞までは7000円,100㎞までは11500円,150㎞までは16000円,200㎞までは20500円,200㎞超は22000円を税金からもらえます(この計算方法を「簡便計算」と呼んでいます)。自家用車で動き回ればこれだけ多額な金額を税金からもらえるのですが,いったい何に使っているのでしょうか。

    自家用車で移動してかかる実費は,ガソリン代,有料道路代,駐車場代くらいです。そこで,オンブズマンはこの実費との比較をしてみました。詳細は,この準備書面
    準081021(確定版).doc
    と別紙1から6
    別紙1から6.pdfをご覧いただきたいのですが,ガソリン代,有料道路代,駐車場代の実費ベースの7倍から12倍以上も水増ししてもらっていることがわかりました。ガソリン代,有料道路代,駐車場代の実費ベースで計算している会派もあるのですから,できるはずですし,そうすべきです。

    こんな税金の無駄遣いを議員さん自身がお手盛りでやっているのですから,困ったものです。

    オンブズマンは「こんな水増し制度は許せない!」と思って政務調査費に関する裁判をやっているのです。

                                         そごう

    引退議員がH15年4月の政務調査の実態を証言

    10月21日,仙台高裁で平成15年4月議員を引退した県議の証人尋問が実施されました。

    引退議員さん方は,引退直前でもせっせと政務調査をしていたと主張していましたが,さて,その実態は・・・・?

    遊佐議員(現:監査委員)は,平成15年4月に大河原土木事務所に政務調査に行き,一般競争入札の問題点を役人から聴取したと証言しましたが,具体的な聴取内容を全く述べることができませんでした。それはそうでしょう。宮城県では平成13年度に一般競争入札が始まったのですが,その問題点が本格的に議論されるに至ったのは,平成16年ころからです。平成15年4月に問題意識をもって調査するというのはあり得ません。よっぽどの「先見の明」があったからだと言いたいなら,もっと具体的な証言ができてしかるべきですが・・・。

    萱場議員は引退直前の平成15年4月1日から3泊4日で福岡(福岡県庁,商工会議所,福岡空港事務所など)に視察旅行に出かけ,12万円余りを税金からもらっています。そんな年度初めによく視察に応じてくれたものだと疑問が沸きますが,なんと「事前予約無し」で視察したというのです。しかも,その視察目的は,仙台空港アクセス鉄道の途中の路線上の土地利用を考えるためだそうで,都市部から空港まで地下鉄でアクセスできる福岡を選んだそうです。いくらなんでもそれはないでしょう。仙台空港アクセス鉄道は仙台と仙台空港の間に6つも駅があり,新駅周辺のまちづくりが確かに課題でした。しかし,福岡の場合,博多駅から東比恵駅を経てその次がすぐに福岡空港駅です。これでは途中の路線上の土地利用を参考にすることなどできません。

    また,萱場議員は,福岡での4日間の具体的行動をほとんど証言できませんでした。裁判長から「引退前の最後の視察ですから,もう少し記憶していても良さそうですが・・・」とたしなめられる場面もありました。オンブズマンが「あなたは本当に福岡に行ったのですか?」と質問したくらいです。

    ぜひ,今後の裁判の動向にもご注目下さい。

    <いずれも仙台高裁101号法廷>

      10月27日(月)午前10時 安藤俊威議員尋問

                午後1時15分 岩渕義教議員尋問

                午後3時 小野寺初正議員尋問

      10月28日(火)午後1時30分 菊地文博議員尋問

                午後3時  坂下康子議員尋問

                                          そごう

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