仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 完全勝訴! 宮城県議会政務調査費8830万円返還命令!

    12月1日(月)午後1時10分,仙台地裁第2民事部は,オンブズマン完全勝訴の判決を下しました。返還を命じた額は,何と8830万円です。議会の多数で「お手盛り」をして,水増しの基準(簡便計算)を作っても,基準(簡便計算)そのものが違法無効だと,明快に述べてくれました。多数の横暴を断罪し,市民の利益を守った正当な判断です。

    今回の訴訟対象は平成17年度分の政務調査費(旅費のみ)ですが,この1年の旅費だけで8830万円もの水増しが行われていたのです。平成16年度以降現在まで,この水増し基準(簡便計算)に基づいて毎年8000万円以上の違法支出がなされていたのです。このような事態は一刻も早くやめさせる必要がありました。そこで,オンブズマンはこの17年度分の訴訟において,争点を簡便計算に絞っていたのです。本日の判決はオンブズマンの問題意識に正面から答えてくれたもので,高く評価できます。

    この判決は,県議会の改正後の政務調査費施行規程を初めて違法無効と判断したもので,他の関連訴訟への影響も大きいと思われます。

    オンブズマンの判決後のコメント→
    地裁2民判決へのコメント081201.pdf

    地裁2民の完全勝訴判決はこちら→
    平成17年度県政務調査費判決H19(行ウ)17号.pdf

    簡便計算の問題点についてはこちら

    議員特権,簡便計算など(081129報告版).pdf

    報道によれば,村井知事は「議会活動ができなくなっていくと反発している」とのことです。村井知事は県議会議員出身で,まさに水増しの基準(簡便計算)に賛成した張本人です。もうそろそろ議員の立場は卒業して,本来の知事の立場を考えていただきたいものです。知事の立場からすれば,裁判所の違法判断を重く受け止めるべきで,たとえ議員が相手だとしても,違法な公金支出は一刻も早くやめさせるべきです。

                                                そごう

    県議会・政務調査費第6次訴訟(地裁3民)

    事件名 平成18年(行ウ)第7号(平成16年度政務調査費)

     

    2008年11月20日、午前10時

    仙台地裁第3民事部おいて

    宮城県の政務調査費返還履行等請求訴訟(平成16年分)の

    弁論期日がありました。

     

    同訴訟においては、

    今年の2、4、6、7の各月に県議会議員の証人尋問が実施され、

    簡便計算方法による支出等、

    各政務調査費支出の違法性が明らかなりました。

     

    各政務調査費支出の違法性が明らかとなったこともあり、

    各会派から宮城県へ、平成16年分の政務調査費のにつき一部返還手続の動きもみられます。

    もっとも、自由民主党・県民会議については、平成16年当時の旧会派が支給されたにもかかわらず、上記会派とは別人格である新会派が「返還」と称して、宮城県に入金している事実が判明しました。

    しかし、これでは、条例施行規程上、返還手続とはいえません。

    そもそも政務調査費の原資は、税金である以上、地方財政手続は厳格になされるべきことからして、交付を受けた者自身が返還すべきことが強く要請されているのです。

    仙台市民オンブズマンは、返還手続のあり方についても今後主張していく予定です。

     

    本件訴訟における証人尋問はほぼ終了しましたが、

    今年9月に菊地浩議員が補助参加したことに伴い、

    次回期日において、同議員に対する証人尋問が実施されることとなりました。

     

    是非、法廷にお越しください。

     

    次回期日:2009年1月15日午後1時30分 菊地浩議員の証人尋問等

     

     

    (鶴見)

    県議の簡便計算は実費の7倍から12倍!!

    宮城県議会議員が県内に自家用車で政務調査を行った場合,走行距離50㎞までは7000円,100㎞までは11500円,150㎞までは16000円,200㎞までは20500円,200㎞超は22000円を税金からもらえます(この計算方法を「簡便計算」と呼んでいます)。自家用車で動き回ればこれだけ多額な金額を税金からもらえるのですが,いったい何に使っているのでしょうか。

    自家用車で移動してかかる実費は,ガソリン代,有料道路代,駐車場代くらいです。そこで,オンブズマンはこの実費との比較をしてみました。詳細は,この準備書面
    準081021(確定版).doc
    と別紙1から6
    別紙1から6.pdfをご覧いただきたいのですが,ガソリン代,有料道路代,駐車場代の実費ベースの7倍から12倍以上も水増ししてもらっていることがわかりました。ガソリン代,有料道路代,駐車場代の実費ベースで計算している会派もあるのですから,できるはずですし,そうすべきです。

    こんな税金の無駄遣いを議員さん自身がお手盛りでやっているのですから,困ったものです。

    オンブズマンは「こんな水増し制度は許せない!」と思って政務調査費に関する裁判をやっているのです。

                                         そごう

    引退議員がH15年4月の政務調査の実態を証言

    10月21日,仙台高裁で平成15年4月議員を引退した県議の証人尋問が実施されました。

    引退議員さん方は,引退直前でもせっせと政務調査をしていたと主張していましたが,さて,その実態は・・・・?

    遊佐議員(現:監査委員)は,平成15年4月に大河原土木事務所に政務調査に行き,一般競争入札の問題点を役人から聴取したと証言しましたが,具体的な聴取内容を全く述べることができませんでした。それはそうでしょう。宮城県では平成13年度に一般競争入札が始まったのですが,その問題点が本格的に議論されるに至ったのは,平成16年ころからです。平成15年4月に問題意識をもって調査するというのはあり得ません。よっぽどの「先見の明」があったからだと言いたいなら,もっと具体的な証言ができてしかるべきですが・・・。

    萱場議員は引退直前の平成15年4月1日から3泊4日で福岡(福岡県庁,商工会議所,福岡空港事務所など)に視察旅行に出かけ,12万円余りを税金からもらっています。そんな年度初めによく視察に応じてくれたものだと疑問が沸きますが,なんと「事前予約無し」で視察したというのです。しかも,その視察目的は,仙台空港アクセス鉄道の途中の路線上の土地利用を考えるためだそうで,都市部から空港まで地下鉄でアクセスできる福岡を選んだそうです。いくらなんでもそれはないでしょう。仙台空港アクセス鉄道は仙台と仙台空港の間に6つも駅があり,新駅周辺のまちづくりが確かに課題でした。しかし,福岡の場合,博多駅から東比恵駅を経てその次がすぐに福岡空港駅です。これでは途中の路線上の土地利用を参考にすることなどできません。

    また,萱場議員は,福岡での4日間の具体的行動をほとんど証言できませんでした。裁判長から「引退前の最後の視察ですから,もう少し記憶していても良さそうですが・・・」とたしなめられる場面もありました。オンブズマンが「あなたは本当に福岡に行ったのですか?」と質問したくらいです。

    ぜひ,今後の裁判の動向にもご注目下さい。

    <いずれも仙台高裁101号法廷>

      10月27日(月)午前10時 安藤俊威議員尋問

                午後1時15分 岩渕義教議員尋問

                午後3時 小野寺初正議員尋問

      10月28日(火)午後1時30分 菊地文博議員尋問

                午後3時  坂下康子議員尋問

                                          そごう

    県議会・政務調査費第5次訴訟(高裁3民)

    統一地方選挙があった平成15年4月の宮城県議会の政務調査費返還を求める事件(住民訴訟)。
    平成19年6月19日自由民主党・県民会議など6会派に対し,地裁は,お手盛りの定額支給が実費原則を大きく踏み外しているとの理由から,約665万円の返還を命じた。
    しかし,その一方で議員個人の政務調査費の使用については議員の裁量を理由にオンブズマンの請求を退ける判決を下した。
    双方控訴し,10月21日,10月27日,10月28日の3期日に7人の議員の尋問を集中的に行い,12月8日に結審の予定である。

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 
    TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に