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    仙台市議会の費用弁償返還請求訴訟に関し、平成23年4月13 日、仙台高等裁判所はオンブズマンの控訴を棄却しました。

    → なお、控訴審判決とこれに対するオンブズマンの評価はコチラ

    オンブズマンは、控訴審判決は不当であると考え、議会裁量論の再考を求め上告審で争う方針としました。

    最高裁判所に上告理由書を提出いたしましたので、下記に添付いたします。

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                                                  くま

    仙台市議会費用弁償【仙台高裁で判決】

     仙台市議会の費用弁償の返還を求める裁判について、本日(平成23年4月13日)、仙台高等裁判所第3民事部は、オンブズマンの控訴を棄却しました。

     判決は、一審と同様に日額1万円の費用弁償は、議会裁量の範囲内であるとしています。

     その理由のひとつとして「議員が議会の出席に当たって支出する諸費用は多様」であると述べていますが、現実には費やされていない費用を根拠にして、実費とかけ離れた高額な費用弁償を許容していては、議員のお手盛りに歯止めがききません。

     判決の論理は、議員の無駄遣いに対して、市民が期待する司法の役割を放棄したものと言うほかありません。

     

     判決に対するオンブズマンのコメントを添付いたします。

     市議会費用弁償高裁判決コメント.pdf

     
    市費用弁償判決.pdf

    県議会費用弁償【仙台地裁第3民事部で判決】

     本日(平成22年11月29日)、宮城県議会議員の費用弁償に関する判決がありました。

     この裁判は、平成20年2月20日から平成20年3月18日の間に開催された宮城県議会について、議員に支給された日額1万800円から2万200円の費用弁償の返還を求めるものですが、仙台地方裁判所第3民事部はオンブズマンの請求を棄却しました。

     判決に対するオンブズマンのコメントを以下に添付いたします。

      

      宮城県議会費用弁償仙台地裁3民判決に対するコメント.pdf 

     

     判決は、費用弁償の支給を定めた本件条例について、議会の裁量の範囲内であると結論付けていますが、実際には生じていない架空費用を根拠にして、際限ない支出を許容している点で不合理であるといえます。

     確かに、地方自治において議員らには、住民のために様々な活動をすることが期待され、その正しい活動のために税金が使われることは理解できるところです。しかし、政務調査費の実際の使われ方からも明らかですが、少なからず、議員は、本来の職責である議会での活動を等閑にしつつ、政治活動や後援会活動だけでなく全く私的な用途に税金を分別無く浪費しています。

     判決は「地方議会の議員に求められる他の事前調査や研究等といった準備行為について必要とされた実費」といいますが、果たして、そのような費用は実際に生じているのでしょうか。議員らには政務調査費だけでは足りないというのでしょうか。

     なお、判決は最後に「宮城県議会における審議の過程において、費用弁償制度及びその運用の在り方につき、地方議会及び議員に求められる活動や県の財政状況を踏まえた検討が今後更に尽くされることを望む次第である。」と付言しています。 

     まずは、議員ら自身のお金の使い方について、住民の批判に絶え得るものか再検討されなければならないことは言うまでもないことです。

     

     

     

    市議会費用弁償【仙台地裁第1民事部判決文】

    昨日ご報告した仙台地裁の不当判決の判決文をアップします。

    裁判所の判断は10ページから15ページに記載されています。
     判決文はこちら→21行ウ19判決本文.pdf

    市議会費用弁償【仙台地裁第1民事部で不当判決】

     仙台市議会の費用弁償(日額1万円)の返還を求める裁判で、本日、仙台地方裁判所第1民事部(足立謙三裁判長)でオンブズマンの請求を棄却する内容の判決がありました。

     判決に対するオンブズマンのコメントは以下に添付しましたのでご覧下さい。

     

     
    仙台市議会費用弁償地裁判決へのコメント.pdf 

     

     議会費用弁償に関しては、札幌市議会費用弁償最高裁判決(平成22年3月30日)が具体的な「費用性」の判断枠組みを示すことなく広範な議会の裁量論のみで請求を退けて以降、同種の費用弁償訴訟における下級審判決は、安易に最高裁判決の枠組みのみを踏襲し、司法に求められる適切な法律判断を回避しています。

     今回の判決もまた法令及び事実を誤り、証拠に基づくことなく判断するものであって甚だ不当といわざるをえません。

     本件で判断されるべきは、仙台市議会の日額1万円が地方自治法203条3項の許容する「職務を行うために要する費用の弁償」と言えるのか否かです。

     オンブズマンは、裁判の中で全議員に対する書面尋問を実施し、議会出席に要する費用について回答を得ました。その結果、議員が議会出席に要する費用は、平均すると一回につき858円程度であることが明らかとなりました。

     つまり、858円しか掛からないところに毎回1万円を支払っているということです。これが法の許容する「費用の弁償」といえるでしょうか。過大請求も甚だしく、費用に充てられていないのならばそのお金は「報酬」というべきです。

     被告は、議会出席には様々な費用が掛かっていると主張しますが、そのような費用について証拠はありません。議員自らが858円しか掛からないと回答しているのに他に何の費用が掛かっているというのでしょうか?

     この度の判決は、被告の主張する架空の費用を証拠もなく認定(想定)し、他の自治体でもそれくらい払っているところはあるのだからよい…などと法律的な思考を停止しております。裁判官は裁判所の職責を放棄しているものといわざるを得ません。

     

     

     

     

    仙台市議会費用弁償(2)

     仙台市議会議員が議会の出席に費やしている費用は、実際、いくらなのでしょうか?

     議員全員に対して実施した書面尋問の結果から、過分な費用弁償の実態が明らかになりました。

     仙台市議会議員には、日額1万円の費用弁償が支給されていますが、議員が議会出席に費やしている費用は、全体として、その内の858円に過ぎませんでした。9000円以上は、費用として使われることなく、議員の懐に入っているということです。

     この結果は、議員が申告した費用をそのまま集計したものですので、中には、懇親会の帰りのタクシー代など、本来費用弁償として税金から支給すべきでない費用も含まれています。

     ほとんどの議員は自家用車を利用していますので、通常自宅と議会の往復で1000円以上かかることはありません。3名の議員だけ1000円以上の費用を申告していますが、最高額は1332円です。(この議員の場合、自宅との距離は4kmにすぎません。18km離れた事務所との往復で費用を申告しているのですが、本当に毎朝事務所によってから議会に通っているのでしょうか?)

     議員は、複数の移動手段(上述のタクシー代など)を申告していますが、そのすべてを含めたとしても、最高額は1915円ですので、その議員ですら一回の議会出席につき内8000円は収入になっていることになります。

     費用弁償とは、「職務のための費用」を税金で弁償するものであり、議員報酬とは異なります。書面尋問の結果から、仙台市議会の費用弁償は、「費用」としての実態のない「日額報酬」であるということが明らかとなったといえます。

     仙台市議会は、費用弁償を日額1万円から5000円に減額するとしていますが、5000円ですら過分にすぎることがわかります。

     

     次回裁判は8月24日です。

     

    県議会費用弁償訴訟(8)

     3月18日、県議会費用弁償の裁判がありました。

     期日間にオンブズマンの側で、議員全員に対し実施した書面尋問の結果を集計し、準備書面で主張しております。

     書面尋問に対し議員からは、概ね正直に答えていただけたようですが、一部、県の算定基準そのままの回答や、車両購入費や維持費なども考慮すべきといった回答(このような主張は政務調査費訴訟において退けられました。)があったことは残念です。

     殆どの議員は、議会の通勤に自家用車を利用しています。(一名だけ往復ともタクシーを利用しているとの回答もありました。)。

     回答の中で目に付いたのが、偶に帰りだけタクシーを利用する時があるという回答や、それほど遠方の議員でもないのに偶に宿泊するとの回答です。加えて、週に2、3度は夜に親しい議員で懇親会をするという回答もありました。

     要するに、議会の後の懇親会で飲酒したため、車を運転できなくなって、タクシーを利用したり、遅くなって泊まってしまうこともあるということです。このようなタクシー代や宿泊費が私達の税金から支出されるべきでないことは言うまでもありません。

     多くを占める仙台市内の議員の場合、数百円程度あれば議会を往復できます。

     気仙沼など遠方の数名の議員は、宿泊が必要な場合もありますが、宿泊費を入れたとしても、一日につき1万円に近い金額が過分に支払われています。そもそも、このような議員に対して、宿泊費の支給が必要であるというのであれば、宿泊の度に支給すれば足り、全ての議員に対して宿泊費を計上した費用弁償を支給する必要は全く無いと言えます。

     

     次回の裁判は、5月13日となりました。

     裁判も終盤です。

     

     

    議会費用弁償【盛岡地方裁判所で判決】

     平成22年2月26日、盛岡地方裁判所において、岩手県議会費用弁償について返還請求を認容する判決が下されました。判決では、「実費弁償という費用弁償の性質に照らせば、議員に支給された額は過大で、議会に与えられた裁量の逸脱だ」と判断しています。

     訴訟を担当された皆様の活動には私達も非常に励まされます。

     平成20年5月の北海道東北市民オンブズマンネットワーク例会において、費用弁償の問題を各地で取り組むことが確認されました。仙台の訴訟では、支給額と実際に要する費用の差をより積極的に立証する方針により、議員全員に対し、書面による尋問を実施しているため判決で結論が出るのはまだ先になります。

     宮城県議会の費用弁償については、議員から書面尋問の回答を得て、次回裁判(3月18日)に向けて、現在、集計作業中です。

     仙台市議会の費用弁償についても、書面尋問を申請しており、次回(3月23日)には採用されることになりそうです。

     

     今後の裁判に是非ご注目下さい。

     

     

    費用弁償で仙台市議会議会改革検討会議が答申

     12月18日,仙台市議会議開会各検討会議が費用弁償について答申を出しました。

     従前,仙台市議会議員が議会等出席1日あたり1万円受領していた費用弁償を1日5000円に減額するべきだという答申です。
     しかし,そもそも,議会等への出席は議員本来の職務であり,費用弁償は交通費等の実費に限られるべきです。高額な費用弁償に市民の批判が集中していたため,議会も改革検討会議で費用弁償を検討してきたのですが,その結論がこんな程度なのです。
     今回の答申は,どんぶり勘定で5000円として既得権益を守ろうとしたに過ぎません。
     議長副議長の公用車利用の場合(実費ゼロ)の検討もしていないようであり,16回も議論をしたとは思えない結論です。そもそも費用弁償とは実費が原則であり,実費を検討する限り細かな議論が避けられません。答申はこの原則を理解していないと言わざるを得ません。
     残念ながら,お手盛りが問題となる場面においては,市議会には自浄能力がないのです。裁判所などの第三者が厳しく是正していくほかありません。現在係属の裁判において,議員が議会に出席する際の実費を明らかにし,5000円は高すぎることを示していきたいと思います。
                                      そごう

    県議会費用弁償(7)

     本日(11月16日)の裁判では、宮城県議会議員61名に対する書面提出の方法での尋問が採用されました。

     これは、通常の尋問(議員を裁判所に呼出して尋問を行う)という方法に代えて、あらかじめ回答を求める事項を決めて、その回答について書面を提出させるという方法での証拠調べです。

     議員61名をすべて裁判所に呼び出すことは、困難なことですし、議員に聞きたいことは限られています(交通費、宿泊の有無など)ので、オンブズマンとしては、議員が議会出席に費やしている実費を明らかにするため、この様な方法での証拠調べを求めていた次第です。

     この書面尋問により、本件費用弁償と議会出席の実費との隔たりが明らかになるはずです。

     

     次回裁判は、平成21年2月1日です。

     

     

    仙台市民オンブズマン

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