仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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     10月27日、仙台市議会議員に支払われている費用弁償(日額1万円)の返還を求める訴訟の第1回期日がありました。被告からは、請求棄却を求めるとの答弁書が提出されております。

     被告の答弁書は、訴状の主張に対する認否にとどまっておりますが、被告側では、次回までに具体的な主張を予定しているとのことでした。

     今後、オンブズマンとしては、先行している県議会費用弁償訴訟と同様、本件費用弁償が「議会出席に要する費用」としての実態を有しない、不合理で異常に高額な支給であることを明らかにしていきます。

     そして、市民の常識に反する不合理な支給がすみやかに廃止されることを期待いたします。

     

     次回期日は、12月22日です。

     

    県議会費用弁償訴訟(6)

     9月24日、県議会の費用弁償について裁判がありました。

     前回期日、県議会議員が補助参加し、今回まで県議会議員の側からの主張がなされる予定でした。しかし、県議会議員からは、従前の被告の主張を繰り返す程度の主張(訴訟要件?)しかなされませんでした。

     ただ、県議会議員の準備書面によれば、「本案の主張も準備中」とのことでしたので、県議会議員からの費用弁償の中身についての主張は次回まで持ち越しとなりました。

     次回期日は、11月16日となっております。県議会議員がどのように主張するのか楽しみなところではありますが、仙台市民オンブズマンとしては、今後、積極的に費用弁償の不合理性について明らかにしていく予定です。

    仙台市議会費用弁償訴訟の訴状

     8月26日,仙台市議会費用弁償の裁判を提起しましたが,その訴状を掲載

    します。
     別紙請求対象者目録は省略していますが,ご参照ください。
        訴状はこちら→訴状(費用弁償、仙台市).doc
                       PDF→仙台市議会費用弁償訴状.pdf
        他の政令都市の費用弁償況→政令指定都市の状況.pdf

    仙台市議会費用弁償提訴

     平成21年8月26日、仙台市議会の費用弁償(日額1万円)について住民訴訟を提起いたしました。

     仙台市議会の費用弁償に関しては、昨年も住民監査請求を申立てております。棄却の監査結果ではありましたが、監査委員は「他都市の動向、議会出席時の交通手段の現状その他の諸事情を勘案した上で、あらためて費用弁償のあり方について検討されることを望むものである。」との意見を述べました。

     しかしながら、仙台市議会はこの1年間全く費用弁償の問題について検討しようとしませんでした。監査委員の構成と監査能力の問題は常に指摘されるところでありますが、その監査委員が、ようやく意見を述べたところで、議会がそれに耳を貸さないのでは、その存在意義自体が疑わしいところです。

     今年2月札幌高等裁判所において、札幌市の日額1万円は違法な支出であるとして全額の返還を認容する判決が下されましたが、議会及び監査委員による議員自らのお金の使い方について良識ある判断が期待できないのであれば、司法による判断を仰がざるを得ません。そこで今回の提訴に至ったという次第です。

     仙台市議会の費用弁償に関し、平成20年度は42,380,000円が予算として計上されています。今回の提訴の範囲は平成20年8月21日から平成21年2月27日までの期間ですが、その間の議会等出席について支払われた金額は26,380,000円になります。

     費用としての実態を欠く、このような高額な支給は、実質的には議員の日額報酬であるといえるでしょう。議員がお手盛りの条例を定め、「報酬の二重取り」を行っている状況は改められるべきと考えます。

     札幌市、千葉市、横浜市、大阪市など、費用弁償を廃止している政令指定都市は少なくありません。仙台市においても、同様、すみやかに廃止されることが望まれます。

      提訴時コメントはこちら→市議会費用弁償訴訟の提訴にあたってのコメント_.pdf

     

    【監査請求の結果】仙台市議の費用弁償

     仙台市民オンブズマンは、平成21年6月3日、この仙台市議会費用弁償について住民監査請求を申し立てていましたが,昨日の7月30日,仙台市監査委員はこれを棄却しました。

     そこで,オンブズマンは次のとおりコメントを発表しました。
                                            そごう
    <コメント>
     監査委員は昨年の監査結果同様,議会の裁量判断を理由にオンブズマンの主張を却けてる。しかし,平成21年2月20日の札幌高裁によって費用弁償について,新判断がなされている。よって,本来であれば,札幌高裁の判断を踏まえて,監査委員自らが 説得力ある理由を付けて結論を出すべきであった。しかし,監査委員は札幌高裁判決の指摘した問題点(費用に限定すべきこと,費用の額も具体的に検討し証明すべきこと)を一顧だにせず,同判決が確定せず係争中であるとの形式的理由でこの考えを否定した。 
     また,監査委員は,交通費だけでなく日当や事務経費という曖昧なものを無批判に認めている。仮に,これらを含めるにしても,1万円では実費の3倍以上となっていると指摘する札幌高裁の判断をも全く無視している。
     なお,監査委員も「意見」として,議会自らが費用弁償のあり方について検討するよう促しているが,議会には自浄能力がないと言わざるを得ない。
     オンブズマンとしては,住民訴訟を提起する予定であるが,8月24日の例会で正式決定したい。

    県議会費用弁償訴訟(5)

     7月9日、県議会の費用弁償返還履行訴訟の期日がありました。期日間に県議会議員全61名が補助参加しております。

     県議会議員らは、お手盛りの高額な費用弁償を定め、漫然と支給を受け続けた本人らであり、返還請求の対象となりますので、本来、訴訟に積極的にかかわるべき人々のはずです。その議員らがようやく補助参加しました。

     札幌高裁平成21年2月20日判決は、「「標準的な実費である一定の額」が合理的に見積もられたものであることは、訴訟告知を受けた札幌市議会の議員又は条例の執行に当たる札幌市長において、積極的に主張立証すべきことである。」と判示しております。

     これまで、被告は、本件費用弁償の支給の合理性について特段中身のある主張をしませんでした。高額な費用弁償を定めたのは、議員らであり、実際、議会に出席しているのも議員らであることからすると、ある意味仕方のないことかもしれません。

     次回の裁判(9月24日)までに議員の立場からの主張が出される予定です。議員が本件費用弁償の合理性についてどのような考えをもっているのか、積極的に主張してほしいものです。

     オンブズマンとしては、今後、議員が議会出席に費やしている実費を明らかにしていきます。

     

     

    仙台市議会費用弁償

     仙台市議会議員は、高額な月額報酬の他、議会や委員会に出席した際、「費用弁償」の名目で、日額1万円の支給を受けています。

     仙台市民オンブズマンは、平成21年6月3日、この仙台市議会費用弁償について住民監査請求を申立てました。

     市議会の費用弁償については、札幌、横浜、大阪など、18の政令指定都市の内8市で既に廃止されておりますので、仙台市議会においても自主的に廃止することを期待し、昨年は、住民訴訟を見送ったという経緯でした。

     しかしながら、その後1年を経過しても、仙台市議会には一向に条例を改正する気配がありません。仙台市民オンブズマンとしては、やむなく、司法による是正を求める他ないとの結論に至りました。

     費用弁償をめぐる最近の裁判例について述べますと、今年2月20日、札幌高等裁判所において、札幌市議会の日額1万円の費用弁償(廃止前)について、違法と判断し、全額(36,320,000円)の返還請求を認容する判決が下されております。

     仙台市議会においても、札幌市議会同様、早期、自主的な廃止がのぞまれるところです。

     

    費用弁償返還請求訴訟 第4回

     平成21年2月20日、札幌高等裁判所において、札幌市議会の費用弁償(定額1万円)に関して、返還請求を認容するとの判決が下されました。同様の訴訟をおこなっている者にとって、非常に意義深い判決であり、この判決を勝ち取られた関係者のご尽力には敬服いたします。

     この札幌高裁判決は、「①費用性を有し、かつ、報酬性を有しない支給事由に基づき、②弁償される「定額」が合理的であるときに、裁量の範囲内である」と明快に許容範囲を述べた上で、

     「常にタクシー利用を前提として見積もりがされたとするならば、その見積もりには合理性がない。」「日額1万円は、議員の会議出席に要する費用の3倍程度に当たることは明らかである。」「他の政令指定都市における費用弁償と横並びであることだけは、合理性を基礎づけることはできない」と述べ、裁量の逸脱・濫用を認定し、全額の返還請求を認容しています。

     

     本日(3月23日)の期日までの間、宮城県議会において費用弁償についての条例が改正され、本件訴訟の提訴時と状況は多少かわってきたようです。

     しかしながら、その新たな支給基準に関しても、この札幌高裁判決に照らせば、決して妥当といえる内容でないことは明らかと思われます。

     

     次回裁判は、5月28日に予定されています。

     今後の裁判の動向に是非ご注目ください。

     

     

    費用弁償返還請求訴訟 第3回

     2月16日、費用弁償返還履行請求訴訟の第3回口頭弁論が行われました。今回の裁判で被告側は、昨今進められている宮城県議会の政務調査費改革について言及しております。

     報道によれば、政務調査費の改革に関連して、本件の「費用弁償」についても見直しの動きがあるようです。その詳細はわかりませんが、車賃を現在の1キロメートル47円から37円に是正し、これに定額数千円を加算するというもののようです。

     議会自ら無駄使いを改めようとするのであれば歓迎すべきところです。しかしながら、税金の使い方に関しての議員の根本的な考え方が変わらなければ、改革の名に値しないものと思われます。

     車賃に関しては、全国基準の15円から37円の範囲内にかろうじて是正したといえるでしょうが、問題は定額部分です。「費用弁償」は職務に費やした「実費」の支給ですから、定額で支給するとしても、「実費」と評価し得るものでなければなりません。議員が維持しようとしている定額数千円は本当に必要な費用なのでしょうか?

     昨年12月1日の仙台地裁判決は、政務調査費の交通費に関して、車賃37円を超える部分は違法であると断罪しております。また、先んじて「費用弁償」の改革を行っている他県の例では、交通実費のみの支給としているところも少なくありません。

     まさにこの定額部分こそが議員の既得権益への執着と言えるでしょう。

     

     次回は3月23日に予定されています。

     今後の裁判の動向に是非ご注目ください。

     

    費用弁償返還請求訴訟 第2回

     12月15日、費用弁償返還履行請求事件の第2回口頭弁論が行われました。

     この訴訟で被告側は、宮城県の支給額が他の自治体と比べて突出して高額ではないと主張しています。しかしながら、「費用弁償」は、現在、鳥取県、神奈川県、千葉県では、交通実費のみの支給としており、全国的な見直しが行われている状況にあります。

     宮城県の支給金額は、最も移動距離のある北海道よりも高額な状況です。

     そもそも、この訴訟で問うていることは、交通実費の他に日当や宿泊費を支給することが、「実費」の弁償として許容されるのか否かということであり、私達は、「実費」とかけ離れた異常に高額な支給を許してはならないと主張しているのです。

     なお、仙台市は、未だに日額1万円の支給を続けていますが、札幌市、さいたま市、千葉市、横浜市、大阪市、堺市などの政令指定都市では既に廃止しており、恥ずかしいことに、全国的に遅れた議会であることがわかります。

     

     12月1日判決の「政務調査費」の問題からも明らかですが、議員は、自身らの利益をはかることだけに専念しているようです。一部の議員だけと信じたいところですが、議員の「既得権益」を少しでも多くすることを、自身の権力の誇示と勘違いしている議員がいるのではないのでしょうか?

     議員に支給されているお金が、「私達住民の税金」であることの自覚があれば、このような濫費は恥ずべきことです。

     

     次回口頭弁論は、来年2月16日です。

     

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267