平成21年8月26日、仙台市議会の費用弁償(日額1万円)について住民訴訟を提起いたしました。
仙台市議会の費用弁償に関しては、昨年も住民監査請求を申立てております。棄却の監査結果ではありましたが、監査委員は「他都市の動向、議会出席時の交通手段の現状その他の諸事情を勘案した上で、あらためて費用弁償のあり方について検討されることを望むものである。」との意見を述べました。
しかしながら、仙台市議会はこの1年間全く費用弁償の問題について検討しようとしませんでした。監査委員の構成と監査能力の問題は常に指摘されるところでありますが、その監査委員が、ようやく意見を述べたところで、議会がそれに耳を貸さないのでは、その存在意義自体が疑わしいところです。
今年2月札幌高等裁判所において、札幌市の日額1万円は違法な支出であるとして全額の返還を認容する判決が下されましたが、議会及び監査委員による議員自らのお金の使い方について良識ある判断が期待できないのであれば、司法による判断を仰がざるを得ません。そこで今回の提訴に至ったという次第です。
仙台市議会の費用弁償に関し、平成20年度は42,380,000円が予算として計上されています。今回の提訴の範囲は平成20年8月21日から平成21年2月27日までの期間ですが、その間の議会等出席について支払われた金額は26,380,000円になります。
費用としての実態を欠く、このような高額な支給は、実質的には議員の日額報酬であるといえるでしょう。議員がお手盛りの条例を定め、「報酬の二重取り」を行っている状況は改められるべきと考えます。
札幌市、千葉市、横浜市、大阪市など、費用弁償を廃止している政令指定都市は少なくありません。仙台市においても、同様、すみやかに廃止されることが望まれます。
提訴時コメントはこちら→市議会費用弁償訴訟の提訴にあたってのコメント_.pdf
は