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  • 県議会費用弁償【仙台地裁第3民事部で判決】
  • 県議会費用弁償【仙台地裁第3民事部で判決】

     本日(平成22年11月29日)、宮城県議会議員の費用弁償に関する判決がありました。

     この裁判は、平成20年2月20日から平成20年3月18日の間に開催された宮城県議会について、議員に支給された日額1万800円から2万200円の費用弁償の返還を求めるものですが、仙台地方裁判所第3民事部はオンブズマンの請求を棄却しました。

     判決に対するオンブズマンのコメントを以下に添付いたします。

      

      宮城県議会費用弁償仙台地裁3民判決に対するコメント.pdf 

     

     判決は、費用弁償の支給を定めた本件条例について、議会の裁量の範囲内であると結論付けていますが、実際には生じていない架空費用を根拠にして、際限ない支出を許容している点で不合理であるといえます。

     確かに、地方自治において議員らには、住民のために様々な活動をすることが期待され、その正しい活動のために税金が使われることは理解できるところです。しかし、政務調査費の実際の使われ方からも明らかですが、少なからず、議員は、本来の職責である議会での活動を等閑にしつつ、政治活動や後援会活動だけでなく全く私的な用途に税金を分別無く浪費しています。

     判決は「地方議会の議員に求められる他の事前調査や研究等といった準備行為について必要とされた実費」といいますが、果たして、そのような費用は実際に生じているのでしょうか。議員らには政務調査費だけでは足りないというのでしょうか。

     なお、判決は最後に「宮城県議会における審議の過程において、費用弁償制度及びその運用の在り方につき、地方議会及び議員に求められる活動や県の財政状況を踏まえた検討が今後更に尽くされることを望む次第である。」と付言しています。 

     まずは、議員ら自身のお金の使い方について、住民の批判に絶え得るものか再検討されなければならないことは言うまでもないことです。

     

     

     

    仙台市民オンブズマン

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