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  • 市議会費用弁償【仙台地裁第1民事部で不当判決】

     仙台市議会の費用弁償(日額1万円)の返還を求める裁判で、本日、仙台地方裁判所第1民事部(足立謙三裁判長)でオンブズマンの請求を棄却する内容の判決がありました。

     判決に対するオンブズマンのコメントは以下に添付しましたのでご覧下さい。

     

     
    仙台市議会費用弁償地裁判決へのコメント.pdf 

     

     議会費用弁償に関しては、札幌市議会費用弁償最高裁判決(平成22年3月30日)が具体的な「費用性」の判断枠組みを示すことなく広範な議会の裁量論のみで請求を退けて以降、同種の費用弁償訴訟における下級審判決は、安易に最高裁判決の枠組みのみを踏襲し、司法に求められる適切な法律判断を回避しています。

     今回の判決もまた法令及び事実を誤り、証拠に基づくことなく判断するものであって甚だ不当といわざるをえません。

     本件で判断されるべきは、仙台市議会の日額1万円が地方自治法203条3項の許容する「職務を行うために要する費用の弁償」と言えるのか否かです。

     オンブズマンは、裁判の中で全議員に対する書面尋問を実施し、議会出席に要する費用について回答を得ました。その結果、議員が議会出席に要する費用は、平均すると一回につき858円程度であることが明らかとなりました。

     つまり、858円しか掛からないところに毎回1万円を支払っているということです。これが法の許容する「費用の弁償」といえるでしょうか。過大請求も甚だしく、費用に充てられていないのならばそのお金は「報酬」というべきです。

     被告は、議会出席には様々な費用が掛かっていると主張しますが、そのような費用について証拠はありません。議員自らが858円しか掛からないと回答しているのに他に何の費用が掛かっているというのでしょうか?

     この度の判決は、被告の主張する架空の費用を証拠もなく認定(想定)し、他の自治体でもそれくらい払っているところはあるのだからよい…などと法律的な思考を停止しております。裁判官は裁判所の職責を放棄しているものといわざるを得ません。

     

     

     

     

    仙台市民オンブズマン

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