平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所

平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
事務局長の畠山です。
突然ですが、シンポジウム、やります!(告知が遅くなりました)
「政務活動費 不正支出の根絶へ~切り札は何か?」
6月10日(土)午後2時開始(開場午後1時30分)
午後5時終了(予定)
場所:仙台弁護士会館4階
(仙台市青葉区一番町2-9-18)
宮城県議会では政務活動費のインターネット公開を決めました。でもそれだけで充分でしょうか。不正支出防止のために何が必要か考えます。
事前予約不要です。是非ふるってご参加下さい。
仙台市民オンブズマンの畠山です。
ベトナム海外視察訴訟は、議会が議員派遣を決めた海外視察に政務活動費を使って「同行視察」した菊地恵一議員の政務活動費の返還を要求している訴訟です。
平成29年4月12日、仙台地方裁判所で判決言い渡しがありました。
請求棄却でした。
これに対し、オンブズマンとして以下のとおりコメントしました。
そして、平成29年4月24日付で控訴をしました。
上記地裁判決へのコメントの通りですが、地裁判決は、「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個のものであると一刀両断し、両者の関連性を全く認めませんでした。この判断はあまりにも形式的ですし、地裁判決の論法では議会派遣の視察に、何人でも同行できることになり不当です。
高裁で別の判断がされることを期待して控訴しました。
畠山裕太
「政務活動費を適正にするには、議員に「見られている」意識を持ってもらうのが一番よい」 このような考えから、以下のような政務活動費関係書類のインターネット公開を求める続けてきました。
平成27年9月27日 市民フォーラム:「本当に必要なの?その政活費」
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html
平成27年10月 宮城県会議員候補者に対するアンケート実施
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-48.html
平成28年2月29日 宮城県議会へ政務活動費交付条例の一部改正に関する請願
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2016/03/post-52.html
平成28年4月22日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
平成28年7月11日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
【ネット公開意見陳述】意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf
【政務活動費改革意見陳述】説明用パワポ平成28年7月11日用.pdf
平成28年8月8日 意見書(政務活動費の今後のあり方について)提出
当初、自由民主党・県民会議がネット公開に否定的でしたが、方針を転換してくれたこともあり、今般ネット公開が実現することになりました!東北6県では初、ということになるようです。
オンブズマンでは、これまで公開の対象になっている書類(収支報告書、実績報告書証拠書類の写し)のほか、会計帳簿(現在は、会派が保管するのみで公開の対象になっていない)のネット公開も求めました。
しかし、残念ながら会計帳簿はネット公開の対象にならないようです。
またネット公開は万能な訳ではありません(巧妙な書類の偽造などには対処できませんのですべての不正が明らかになるわけではありません)が、「見られている」意識を持ってもらい、少しでも適正な支出につながることを祈ります。
仙台市民オンブズマンは、今後も政務活動費の適正支出がなされているか、監視を続けていきます。
畠山裕太
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
仙台市民オンブズマンの石上雄介です。
最近ブログの発信が遅れていまして申し訳ありません。
平成28年10月12日,自由民主党・県民会議が,平成25年3月から平成28年2月までの間に,いずれも年度末頃に政務活動費をつかってノートパソコン及び附属機器計18台,デスクトップパソコン及び附属機器等計36台,ipad計16台を総額1792万1506円でまとめ買いしたのは,政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反し,違法不当な支出であるとして,住民監査請求をしました。
なお,今回の住民監査請求に至るまでに,オンブズマンは自由民主党・県民会議と中山耕一議員に対し,9月1日付でパソコン等のまとめ買いについて質問書を提出し,自由民主党・県民会議から9月23日付で回答書を受け取っています。
政務活動費の手引では,「政務活動費は,原則的には政務活動に要する費用に充当するものであり,政務活動を行うための環境整備にまで充当することは適当でない。このことから,備品や消耗品の購入に政務活動費を充当する場合には,政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であると認められるものに限定すべき」と定められています。
この定めに照らして自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いについて検討しますと,
①各議員は,パソコン等が政務活動に必要であれば,自分の判断で政務活動費を使ってパソコン等を買っていること
②一部の議員(中山耕一議員など)については,明らかにパソコン過剰状態になっていること
からすれば,自由民主党・県民会議が大量にパソコン等を購入して,議員に貸し渡す必要はありません。そうすると,自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等は政務活動に対する有用性が高く,政務活動に直接必要であるとは認められないはずです。したがって,自由民主党・県民会議のパソコンのまとめ買いは政務活動費の手引ひいては政務活動費条例に違反することになります。
また,仮に自由民主党・県民会議がまとめ買いしたパソコン等が政務活動に有用で必要なものであったと認められたとしても,
①議員の自宅・事務所でパソコン等が使用されているのであれば,政務活動による使用とそれ以外との活動による使用とで明確に区別することができないのですから,議員が自分で政務活動費を使って買ったパソコン等のように,政務活動費の支出は50%が上限となるはずである。
②少なくとも平成26年3月20日以降は全ての議員にパソコン等が貸与されて政務活動に100%に使用しているのであるから,それ以降新たにパソコン等を購入したりリースしたりする必要はないことから,中山耕一議員らが平成26年3月20日以降にパソコン等を購入するのはおかしい。
という問題があります。
さらに,平成26年3月20日に有限会社アクティブからパソコン等を購入した件については,有限会社アクティブに対して支払われた金額が水増しされた疑いがあることから,水増し分について政務活動費から支払うのはおかしいという問題もあります。
なぜこのようなまとめ買いがなされたのかという点については,オンブズマンは,年度末に余った政務活動費の使い切りに他ならないと考えています。このような無駄使い・使い切りの体質は是正していただかなくてはなりません。
監査委員には,まとめ買いされたパソコンがどのように使われているのか徹底して調査して,無駄使いは許さないという強いメッセージを発していただきたいと思っています。
事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267