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  • 安部議長の政務活動費に関して3回目の住民監査請求をしました

    平成28年6月7日、安部議長の政務活動費の使途に関して3回目の住民監査請求を行いました。

    今回の内容は,安部議長が,平成21年4月以降,県政報告会会場費の名目で支出した広報費について,政務活動費から合計144万6750円を充当したことについて,①後援会活動についての支出,②飲食費についての支出に対して政務活動費を充当することは不適切であると定めた宮城県議会の「政務活動費の手引き」に違反しているというものです。

     


    監査請求書案(広報費)完成版20160603.pdf

    「会場代」支出一覧.pdf

     

    安部議長の県政報告会会場代についての支出は,安部たかし後援会が主催した県政報告会の会場代として充当している分(6件,計111万5000円),居酒屋や飲食店等に対する県政報告会場代として充当している分と(17件,計33万1750円)とに分けることができます。

     

    このうち安部たかし後援会が主催した県政報告会の会場代として支出した分については,

    後援会活動についての支出である点でそもそも「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

    また,ホテル等の利用料金は料理の有無・内容,宿泊者の数,参加者数によって決められるとされており,会場代なるものは予め決められておらず,実際のところお手盛りで会場代が支払われていることからすると,実際には飲食費の相当な割合について会場代金名目で政務活動費から充当されていると考えられます。そうすると,②飲食費についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

     

    他方,居酒屋や飲食店等に対する県政報告会場代として充当している分については,小規模の店舗であり,安部議長は比較的少人数で飲食を共にし,ときには酒を飲みながら会合を開いたものと考えられることからすると,安部議長とは見知らぬ者が集まって県政報告を聞くというのは考えられず,安部議長と親しい関係の者すなわち後援会関係者の会合であると考えるのが自然ですので,①後援会活動についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

    また,居酒屋支払代金は飲食費に基づいて算出されるはずであり,1万円~3万円程度という高額な会場代金だけ別途計上されることはないはずであること,小規模の店舗であるから全体の支払代金も数万円程度であるはずであり,会場代金だけで全体の支払代金の相当高い割合を占めていることからすると,実際には飲食費の相当な割合について会場代金名目で政務活動費から充当されていると考えられ,②飲食費についての支出である点で「政務活動費の手引き」に違反していることになります。

     

    安部議長は,自分の政治活動や飲食という政務調査とは程遠い事柄について,自分の利益のために税金を使い込んできたのですから厳しく非難されるべきです。とりわけ,飲食費についても政務活動費を充当することとなるのを承知しながら,懇意にしている居酒屋,ホテル等に「県政報告会会場代」という領収証を作らせているのですから,手口は狡猾かつ悪質です。

    現在県議会において政務活動費について改革の検討が進められていますが,適正に政務活動費を使おうとする意識に乏しいばかりか,「政務活動費の手引き」の規制を意図的に潜脱しようとした安部議長のもとでは改革を進めることはできません。安部議長については速やかに身をお引きいただきたいと思います。

    石 上 雄 介

    安部孝議員の事務所費等の問題について、訴訟提起しました

    石上です。

     

    平成28年4月25日、安部孝宮城県議会議長が,事実婚の関係にあった安部まなみ氏が共有持分を有する物件を仙台事務所として借り上げ,平成21年4月以降,事務所賃料,光熱費,新聞代,電話料金等に政務活動費から合計545万8656円を充当してきたという事件について,本日オンブズマンは安部孝議員と自由民主党県民会議に対して政務活動費の返還を求めるよう宮城県知事に求める訴訟を提起しました。

    すでに住民監査請求に対する平成28年4月8日付監査結果において,平成24年度(6月以降の分)の電気,水道,ガス料金11万1847円,平成25年度の電気,水道,ガス料金14万6725円,平成26年度の電気,水道,ガス料金16万3495円,合計42万2067円は違法不当な支出であると認められていますので,本日提訴の対象としたのは545万8656円から42万2067円を引いた合計503万6589円です。

     


    訴状【議長政務活動費支出問題(事務所費)】.pdf

     

    2月8日付の住民監査請求後,安部孝議員と自由民主党・県民会議の対応は以下の2点で不十分なものでした。

    ①まず事実を積極的に明らかにしてきませんでした。安部まなみ氏との事実婚の関係がいつ始まったのか,安部まなみ氏との生計はどのように分けられてきたのか,なぜ仙台事務所を設ける必要があったのかなど,県民が疑問に思ってきたことについて,ほとんど明らかになっていません。

    ②また,なぜ約6年間も安部孝議員の本件政務活動費の支出を見逃してしまったのか,その原因を明らかにして,政務活動費に関する資料のネット公開など必要な議会改革を迅速に進めようとしませんでした。

    そこで,

    ①安部孝議員の政務活動費の支出に関する事実を明らかにすること

    ②会派において政務活動費の支出についてどのようなチェックがなされてきたのか不当支出の問題の原因を明らかにすること

    を実現するため,今回の訴訟に踏み切りました。今後も安部孝議員の責任を引き続き厳しく追及していくとともに,政務活動費問題に関する議会改革を促していきたいと思います。

     

     

     石上雄介

    政務活動費ネット公開を求める請願について宮城県議会で意見陳述をしてきました。

    事務局長の畠山です。

     政務活動費関係資料のインターネット公開を求めている請願の件で、4月22日午後1時から、宮城県議会の総務企画委員会において意見陳述をしてきました。

     
    意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf

     
    意見陳述資料.pdf

     

    紙媒体の「公開」では、一般市民は気軽に見ることはとてもできないこと(ネット公開する必要性)、方法は非常に簡単で基本的にコストもかからずできること、他の自治体でも続々ネット公開していること、メリットばかりでデメリットがないこと、などを説明しました。

    議員の方々から質問もありましたが、前向きな質問ばかりであり、反対する方向からの質問が全くありませんでした(この点は非常に勇気づけられました)。

    宮城県議会で是非ネット公開を実現していただけたらと思います。

    畠山裕太

     

     

    安部孝議員の人件費について監査請求を行いました。

    仙台市民オンブズマンの石上雄介です。

     

    仙台市民オンブズマンは、平成28年4月7日、宮城県議会議長である安部孝宮城県議会議員が,平成21年4月から平成27年11月にかけて,県政報告会従事,事務所県政相談応対等に対する人件費の名目で,「政務調査従事代として」等と記載された領収証に基づいて,計484万1000円を充当してきたことについて,違法かつ不当に政務活動費が支出されたものであるとして,宮城県監査委員に対し宮城県に生じた損害を填補すべく,必要な措置・勧告を求める住民監査請求を行いました。

     


    平成28年4月7日監査請求書.pdf


    甲1の1,甲1の2.pdf


    甲2.pdf


    甲3ないし甲8.pdf


    甲9.pdf

     

    オンブズマンでは,本年2月23日付で,人件費の支出の中から代表的な23件計102万3000円分の支出を取り出して公開質問を行い(甲1の資料です。),安部孝議員から3月8日付で説明回答を受けていました(甲2の資料です。)。安部孝議員の人件費に関する領収証は「政務調査従事代として」等と記載されているだけですので,領収証だけでは具体的な内容は全く不明なものとなっていますが,オンブズマンの公開質問に対する安部孝議員の説明によれば,人件費の支出は以下の3つの類型に分類することができます。

    ① 県政報告に関連するもの

       例 県政報告会の会場関連費,県政報告書の配布に関する人件費

    ② 事務所における県政相談に応対する際の人件費

    ③ 個別の視察,調査,セミナーに関して支払った人件費

    しかしながら以下の一覧表に記載したとおり,安部孝議員の23件分の説明は虚偽であると強く疑われます。オンブズマンの公開質問に対して回答を準備する時間は十分にあったはずですから,安部孝議員が勘違いで回答したとは考えられません。したがって,安部孝議員は説明のつかないことに違法不当に政務活動費を支出したものというべきです。そうすると,人件費の支出全体についても,説明のつかないことに政務活動費を支出したものとして,違法不当な支出である疑いが大きく,本件監査請求に及んだものです。

     


    記者レクレジュメ一覧表 (002).pdf

     

    本件は

    ①議員は政務活動費の使途基準を軽視しており,適正に政務活動費を支出するという意識に欠けていること。特に人件費の支出について「政務調査活動従事分として」などと漠然としたことしか記録していない点は極めて問題です。

    ②議員の政務活動費の支出をチェックする仕組みが機能していないこと。会派が「政務調査活動従事分として」という記録のみで政務活動費の充当を認めてきたことも極めて問題です。会派のチェックは穴だらけです。

    という2点で政務活動費不正支出問題を象徴している事件です。政務活動費問題については抜本的な改革が必要です。

     今後オンブズマンは,安部孝議員の責任は徹底して追及していくとともに,政務活動費について透明性を確保する抜本的な改革として,政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを求めていきます。また合わせて,県民から見て政務活動費の支出の内容を一見して分かるよう,一つ一つの支出ごとに逐一説明が尽くすことも求めていきます。

    安部孝議員、安部まなみ氏を刑事告発しました

    仙台市民オンブズマンです。

     

    当オンブズマンでは、平成28年3月9日、仙台地方検察庁に、①安部孝議員(現宮城県議会議長)を詐欺罪で、安部まなみ氏(安部たかし後援会の会計責任者)を政治資金規正法違反の罪で刑事告発しました。

    簡単に説明します。

    安部孝議員は、平成25年12月22日、安部たかし後援会主催で県政報告会を行いました。
    後援会の方々等から会費を集め83万1000円の収入がありその中から61万740円を松島町のホテルに支払いました。そして、安部たかし後援会宛の61万740円の領収書を受け取りました。
    政治資金規正法上、会計責任者は毎年の収支を選挙管理委員会に報告することになっており、報告のもととなる領収書を保管する義務があります。安部まなみ氏は上記のとおり報告をしています。

    しかし、平成26年1月になってホテルに対し、上記の「安部たかし後援会」宛の領収書を、「安部孝」宛に書き換えるよう求めました。ホテルは「安部たかし後援会」宛の領収書を回収した上で、「安部孝」宛の領収書を再発行しました。

    安部孝議員は、書き換えられた領収書をもとに、あたかも自分自身が61万740円を支出したかのように装い、その内の20%である12万2148円を政務活動費から支出した旨の報告書を作成して、政務活動費を受け取りました。

    (なお、政務活動費はまず県から会派に支給され、年度末に余ったお金を返す、という方法をとっているため、12万2148円の返還を免れた、という考え方もできます。)

    わざわざホテルに領収書を書換えさせ、自ら支出していないお金を支出したと称して政務活動費を受け取るのは、詐欺です。

    また、最初に発行された後援会宛の領収書をちゃんとそのまま保管していれば上記のような事件はおこりませんでした。


    宮城県の政務活動費を後援会主催の会合の費用に充当することはそもそも許されていません。

    また万一、安部孝議員が自らの費用で有権者に酒食を提供した、というのであれば公職選挙法違反に問われる可能性があります。

    12万2148円を政務活動費から支出した、安部孝議員が一部の費用を負担した、というのであれば後援会との間でそのようなお金のやり取りをしなければなりませんが、少なくとも選挙管理委員会宛の報告書にはそのようなやりとりをした記載はありません。

    私たちの調査から上記のような事実が分かり、刑事告発に踏み切りました。

    事務局長 畠山裕太

     

    政務活動費交付条例の一部改正に関する請願をしました。

    事務局長の畠山です。

    (記事を書いてアップしたつもりが、未公開のままになっていました。)

     

    当オンブズマンは、平成28年2月29日、宮城県議会に対し、政務活動費交付条例の一部改正に関する請願をして参りました。

    請願書(署名いり).pdf

    請願の内容は、政務活動費ついて会派・議員が作成する収支報告書、実績報告書、会計帳簿、証拠書類(領収書など)を、インターネットで公開することを求めています。

     

    現在、会計帳簿以外は、毎年会派から議長に提出され、期末から約2ヶ月しますと閲覧・コピーができます。

    しかし、全部をコピーしようとするとその量は膨大になります(平成27年9月にオンブズマンでフォーラムをした際には、4期以上の議員の分だけコピーしましたが、10万円以上の費用がかかりました)

     ちょっと興味を持って気軽に見てみる、なんてできませんね。

    市民の目に少しでも触れやすくすることで議員の方々が襟を正して適切に政務活動費を使うようになってくれれば、と思います。

    3月10日に委員会が開かれ、審議されるようです。どのような審議、結果になるのは見守りたいと思います。

    高知県、大阪府はもうネット公開していますし、かの兵庫県でも、平成28年度からは領収書もネット公開するそうです。我が県でもこれに遅れることなく是非ネット公開を実施して欲しいと思います。

    資料.pdf

     

     追伸 平成28年4月22日、本請願について宮城県議会で意見陳述をすることになりました。

     

     

     

     

     

    人件費にも異議あり-安部議長に公開質問状を提出

    安部議長の政務活動費追及の第2弾として、当オンブズマンは223日に「政務活動費(人件費)に関する公開質問状」を提出し、38日までに文書での回答を求めました。対象としたのは、不正支出が強く疑われる平成21年度~27年度の23件、1,023,000円です。

     


    公開質問状.pdf


    安部孝人件費.pdf

     

    質問は、次の3項目です。

    ①受領者が後援会でのバンド演奏料だったと証言した、平成2591日の80,000円の支出。これは違法支出だと思うがどうか。否定するのであれば詳しい説明を。

    ②「安部たかしサマーパーティ&県政報告会」の諸経費に支出したと思われる、平成2589日の95,000円の支出は、①と同様に違法支出だと思うがどうか。違うというのであれば詳しい説明を。

    ③他の21件も、ホテル、飲食店等での飲食代金や会合開催経費を人件費名目で支出したのではないか。間違いであれば、1件毎に詳しい説明を。

    後援会の主催する会合(政治活動)への政務活動費からの支出は禁止されています。「県政

    報告会」と名乗れば許される、というものではありません。

     

    庫山

    安部孝議員の事務所費支出に関する監査請求の意見陳述

    安部孝宮城県議会議長の政務活動費の支出が違法不当であるとして,平成28年2月8日付で申し立てました住民監査請求について,監査委員に対する意見陳述を行ってきました。

     


    意見陳述書.pdf

     

    主にこれまで安部孝議員が報道に対して行った弁明の内容がいかに不当なものであるのかについて説明したうえで,再度政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することが必要であることを説明してきました。

     

     以下3点のポイントごとに説明しますように,安部孝議員の弁明の内容を聞いていますと,安部孝議員は「政務活動費の手引き」について真摯に向き合っていないのか,もしくは,「政務活動費の手引き」の趣旨を捻じ曲げ何とか抜け道を探して規制をすり抜けようとしているように思います。いずれにせよ安部孝議員は,県民から税金をいただいている議長としての適性はもちろん議員としての適性を疑うべき弁明をしています。

     

    1 仙台事務所が事実上の妻が共有する物件であったことについて

    ① まず,安部孝議員は「政務活動費の手引き」の定める「生計を一にする」を,所得税法上の「生計を一にする」と同様に解釈しようとしていますが,これは明らかに不当です。

    「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,県民の目から見て同一の財布の下で生活しているという相当の疑いが生じる場合,要は「一緒に生活している場合」は「政務活動費の手引き」の「生計を一にする」に当たると考えるべきです。

    ② また,安部孝議員は,「自らは本件建物3階に居住し,事実上の妻は4階に居住していること」,「3階と4階とでは電気代,電話料金を別々に支払っていること」から,「明らかに互いに独立した生活を営んでいると弁明していますが,これらの事実だけでは到底明らかに互いに独立した生活を営んでいるとは認められません。

       夫婦の共同生活において夫婦は極めて多くの事柄を分かち合っており,食事,旅行,デート,買い物など必ず何らかの場面で財布を共にしているはずだからです。

     

    2 仙台事務所には事務所としての外観がないこと 

    安部孝議員は,本件建物のポストや,本件建物3階の事務所に,安部孝議員の事務所であることを示す表示があると弁明していますが,これらの事実だけでは到底事務所としての外観があるとは言えません。

      「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が事務所費の名目で税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,議員の事務所のある建物を,公道を歩いている県民から見て,県民が「○○議員事務所があるんだな。」と分かるような表示をしなければならないはずです。

     

    3 仙台事務所はそもそも必要ないこと

      安部孝議員は,県庁に関連する仕事が増えてきたことから,選挙区外である仙台市内に事務所を設けることとしたと弁明していますが,これは仙台事務所が必要であることの理由には到底なりません。

      仙台市内に滞在する必要があるのであれば,政務活動費である調査研究費,研修費,会議費から宿泊費が支出されるので,わざわざ事務所を設ける必要はありません。また,広聴広報,要請陳情,住民相談については主に選挙区の有権者が対象となるものですから,仙台事務所は全く必要ありません。

     

     以上のとおり安部孝議員の弁明の内容は全く不当なものですから,安部孝議員の弁明に振り回されることなく,安部孝議員の責任は厳しく追及されなければなりません。そして,安部孝議員の問題に象徴される政務活動費不正問題を抜本的に解決するために,政務活動費に関する資料一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを県議会に求めていきたいと思います。

     石上雄介

    「本当に必要なの?その政活費」資料

    仙台市民オンブズマンです。

     

    平成27年9月27日,仙台弁護士会4階にて市民フォーラム「本当に必要なの?その政活費」を実施いたしました。

    当日の資料と,当日採択されました決議文をアップいたします!

    ちょっと遅くなってすみません。

    (当日配布資料)

    「本当に必要なの?その政活費」配付資料.pdf  約10MBでちょっと重いです)

     

    (第三者機関設置議会の議会事務局へのアンケート)

    市議会分

    第三者機関アンケート取りまとめ.pdf

    県議会分

    第三者機関アンケート取りまとめ 県議会.pdf

     

     

    (採択されたアピール文)

    政務活動費のインターネット公開を求めるアピール.pdf

     

    ★宮城県議会議員候補者への政務活動費のインターネット公開に関するアンケート結果について★

    仙台市民オンブズマンです。

     平成27年9月27日実施の市民フォーラム『本当に必要なの?その政活費』(仙台市民オンブズマン主催)では、政務活動費について適正支出を確保するには、政務活動費関係資料をインターネット上で公開することがぜひとも必要であるとの結論になりました。そこで,宮城県議会議員の候補者方に政務活動費関係資料のインターネット公開に関する考えをうかがうため、平成27年10月6日付でアンケートを実施しました。その結果の集計ができましたのでご報告いたします。
     
    【アンケートの内容】
      宮城県議会のホームページ上において,政務活動費に関する各会派及び議員個人の①収支報告書,②活動報告書(政務調査研究について具体的に記載した報告書),③出納簿又は会計帳簿,④領収証及び支出伝票等の資料をインターネット公開することについての意見及びその理由を問うもの。
      

    (アンケートの文面 ↓ )
      アンケート.pdf
     
    【アンケート結果概要】
      以下のとおりです。
     
    対象数 86
    実施数 84(アンケート送付当時,白石・刈田の横山隆光候補(無新)、

                            亘理の渡辺庄寿候補(無新)の連絡先が入手できませんでした。)
    回答者 51(回収率60.71%)
    うち賛  成 34 (66.67%)  34/51
       反  対 16 (31.37%)  16/51
        一部反対  1 ( 1.96%)  1/51
       
    (集計表 ↓ )

    アンケート結果まとめ1020.xlsx

     選挙期間中ですので,詳しいコメントは差し控えさせていただきますが,我々にとっては興味深い結果でした。

    ※このアンケートは,仙台市民オンブズマンが実施,集計,公表したものです。
                   
              【仙台市民オンブズマン事務局 連絡先】
              〒980-0021 仙台市青葉区中央4-3-28 朝市ビル3階
                                                                                          代表 野  呂  圭
                                                          電 話:022-227-9900
                                                            FAX:022-227-3267
                                                                     メール:s-ombuds@nifty.com

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267