仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • 議員の海外視察
  • >
  • 宮城県議会
  • >
  • 安部孝議員の事務所費支出に関する監査請求の意見陳述
  • 安部孝議員の事務所費支出に関する監査請求の意見陳述

    安部孝宮城県議会議長の政務活動費の支出が違法不当であるとして,平成28年2月8日付で申し立てました住民監査請求について,監査委員に対する意見陳述を行ってきました。

     


    意見陳述書.pdf

     

    主にこれまで安部孝議員が報道に対して行った弁明の内容がいかに不当なものであるのかについて説明したうえで,再度政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することが必要であることを説明してきました。

     

     以下3点のポイントごとに説明しますように,安部孝議員の弁明の内容を聞いていますと,安部孝議員は「政務活動費の手引き」について真摯に向き合っていないのか,もしくは,「政務活動費の手引き」の趣旨を捻じ曲げ何とか抜け道を探して規制をすり抜けようとしているように思います。いずれにせよ安部孝議員は,県民から税金をいただいている議長としての適性はもちろん議員としての適性を疑うべき弁明をしています。

     

    1 仙台事務所が事実上の妻が共有する物件であったことについて

    ① まず,安部孝議員は「政務活動費の手引き」の定める「生計を一にする」を,所得税法上の「生計を一にする」と同様に解釈しようとしていますが,これは明らかに不当です。

    「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,県民の目から見て同一の財布の下で生活しているという相当の疑いが生じる場合,要は「一緒に生活している場合」は「政務活動費の手引き」の「生計を一にする」に当たると考えるべきです。

    ② また,安部孝議員は,「自らは本件建物3階に居住し,事実上の妻は4階に居住していること」,「3階と4階とでは電気代,電話料金を別々に支払っていること」から,「明らかに互いに独立した生活を営んでいると弁明していますが,これらの事実だけでは到底明らかに互いに独立した生活を営んでいるとは認められません。

       夫婦の共同生活において夫婦は極めて多くの事柄を分かち合っており,食事,旅行,デート,買い物など必ず何らかの場面で財布を共にしているはずだからです。

     

    2 仙台事務所には事務所としての外観がないこと 

    安部孝議員は,本件建物のポストや,本件建物3階の事務所に,安部孝議員の事務所であることを示す表示があると弁明していますが,これらの事実だけでは到底事務所としての外観があるとは言えません。

      「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が事務所費の名目で税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,議員の事務所のある建物を,公道を歩いている県民から見て,県民が「○○議員事務所があるんだな。」と分かるような表示をしなければならないはずです。

     

    3 仙台事務所はそもそも必要ないこと

      安部孝議員は,県庁に関連する仕事が増えてきたことから,選挙区外である仙台市内に事務所を設けることとしたと弁明していますが,これは仙台事務所が必要であることの理由には到底なりません。

      仙台市内に滞在する必要があるのであれば,政務活動費である調査研究費,研修費,会議費から宿泊費が支出されるので,わざわざ事務所を設ける必要はありません。また,広聴広報,要請陳情,住民相談については主に選挙区の有権者が対象となるものですから,仙台事務所は全く必要ありません。

     

     以上のとおり安部孝議員の弁明の内容は全く不当なものですから,安部孝議員の弁明に振り回されることなく,安部孝議員の責任は厳しく追及されなければなりません。そして,安部孝議員の問題に象徴される政務活動費不正問題を抜本的に解決するために,政務活動費に関する資料一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを県議会に求めていきたいと思います。

     石上雄介

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267