平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
要旨としては、原判決(仙台地方裁判所平成29年2月1日判決)が、
- 県議会の裁量を広く認めすぎていること
- 事前準備・検討の不十分さを見過ごしていること
- 個々の視察先について安易に適法と判断していること
- 違法と認定した箇所についての損害額認定を誤っていること
などについて主張をしました。
詳細は以下に控訴理由書を添付しておりますのでご参照下さい。
本裁判については宮城県も控訴をしており、高等裁判所での審理も引き続き重要なものとなってきます。
第1回裁判期日が決まりましたら、おって報告させていただきます。
【控訴理由書】
【4月10日追記】
仙台高等裁判所の第1回期日が以下の通りに決まりました。
興味がある方は、是非、傍聴にお越し下さい。
平成29年6月6日(火)
裁判所402号法廷(予定)
(宮腰英洋)