2014年11月27日,仙台地方裁判所第3民事部(
は,仙台市長に対して,
判決全文はこちら→http://www.ombudsman.
仙台市民オンブズマンは,
その74%に当たる額が違法であったと認められました。
詳細はこちら→H20度市政務調査費判決金額141127.pdf
この判決は,
り,評価できます。ただ,
ます。
詳細はこちら→H20度市政務調査費判決コメント141127.pdf
認容率が74%にも及んだのは,人件費,事務所費,
と按分(2分の1のみを政務調査費から支出すべき)
からです。議員の活動は,政治活動,議員本来の活動,
の性質が合わさったものがあります。
きちんと按分すべきであり,
れません。
敗訴した仙台市議会の各会派は,判決の指摘を厳粛に受け止め,そ
の判断に従い(もちろん控訴などせず),
べきです。
また,裁判所は,各会派に対して「客観的資料に基づく立証」
訴訟での立証は最低限やるべきことで,
べきです。使い方に一点の曇りもないならば,
で収支明細書や領収書を公開すべきです(函館市議会は実施済み)
仙台市議会,議員,各会派の対応が注目されます。
【勝訴】平成20年度市政務調査費判決
十 河 弘
- 仙台市民オンブズマンについて
- メンバー紹介
- 市民オンブズマン会則
ABOUT
- オンブズマン会報
- タイアップグループ会報
NEWSLETTER
仙台市民オンブズマン
事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267
Copyright© 仙台市民オンブズマン, ALL Rights Reserved.