平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
- 県議会の裁量を広く認めすぎていること
- 視察結果の県政への反映という視点を軽視していること
- 「海外視察に関する手引」を踏まえた判断を行っていないこと
- 違法箇所についての損害額(不当利得返還義務)を誤っていること
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
事務局長の畠山です。
突然ですが、シンポジウム、やります!(告知が遅くなりました)
「政務活動費 不正支出の根絶へ~切り札は何か?」
6月10日(土)午後2時開始(開場午後1時30分)
午後5時終了(予定)
場所:仙台弁護士会館4階
(仙台市青葉区一番町2-9-18)
宮城県議会では政務活動費のインターネット公開を決めました。でもそれだけで充分でしょうか。不正支出防止のために何が必要か考えます。
事前予約不要です。是非ふるってご参加下さい。
仙台市民オンブズマンの畠山です。
ベトナム海外視察訴訟は、議会が議員派遣を決めた海外視察に政務活動費を使って「同行視察」した菊地恵一議員の政務活動費の返還を要求している訴訟です。
平成29年4月12日、仙台地方裁判所で判決言い渡しがありました。
請求棄却でした。
これに対し、オンブズマンとして以下のとおりコメントしました。
そして、平成29年4月24日付で控訴をしました。
上記地裁判決へのコメントの通りですが、地裁判決は、「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個のものであると一刀両断し、両者の関連性を全く認めませんでした。この判断はあまりにも形式的ですし、地裁判決の論法では議会派遣の視察に、何人でも同行できることになり不当です。
高裁で別の判断がされることを期待して控訴しました。
畠山裕太
「政務活動費を適正にするには、議員に「見られている」意識を持ってもらうのが一番よい」 このような考えから、以下のような政務活動費関係書類のインターネット公開を求める続けてきました。
平成27年9月27日 市民フォーラム:「本当に必要なの?その政活費」
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html
平成27年10月 宮城県会議員候補者に対するアンケート実施
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-48.html
平成28年2月29日 宮城県議会へ政務活動費交付条例の一部改正に関する請願
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2016/03/post-52.html
平成28年4月22日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
平成28年7月11日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
【ネット公開意見陳述】意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf
【政務活動費改革意見陳述】説明用パワポ平成28年7月11日用.pdf
平成28年8月8日 意見書(政務活動費の今後のあり方について)提出
当初、自由民主党・県民会議がネット公開に否定的でしたが、方針を転換してくれたこともあり、今般ネット公開が実現することになりました!東北6県では初、ということになるようです。
オンブズマンでは、これまで公開の対象になっている書類(収支報告書、実績報告書証拠書類の写し)のほか、会計帳簿(現在は、会派が保管するのみで公開の対象になっていない)のネット公開も求めました。
しかし、残念ながら会計帳簿はネット公開の対象にならないようです。
またネット公開は万能な訳ではありません(巧妙な書類の偽造などには対処できませんのですべての不正が明らかになるわけではありません)が、「見られている」意識を持ってもらい、少しでも適正な支出につながることを祈ります。
仙台市民オンブズマンは、今後も政務活動費の適正支出がなされているか、監視を続けていきます。
畠山裕太
平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所
事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267