仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • ニュージーランド海外視察・上告受理申立理由書提出しました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、上告受理申立理由書を提出しました。


    要旨としては、原判決(仙台高等裁判所平成29年10月26日判決)が、
    1. 県議会の裁量を広く認めすぎていること
    2. 視察結果の県政への反映という視点を軽視していること
    3. 「海外視察に関する手引」を踏まえた判断を行っていないこと
    4. 違法箇所についての損害額(不当利得返還義務)を誤っていること
    などについて主張をしました。

    詳細は以下に上告受理申立理由書を添付しておりますのでご参照下さい。

    本件のみならず、地方議会で実施される(海外)視察について広く参照可能な判断がなされることを期待します。

    進捗がありましたら、おって報告させていただきます。

    (宮腰)

    平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審の審理終結

    平成29年11月14日、仙台市議会平成23年9月から平成24年3月分の政務調査費返還請求訴訟事件について、仙台高等裁判所における控訴審の審理が終結いたしました。
    控訴審において、当オンブズマンは、調査旅費について定額方式での支出は許されないこと、人件費について支出の実態が明らかではない場合違法とすべきであること等を主張してきました。
    仙台高等裁判所の判決は、平成30年2月8日(木)午後1時15分からとなりました。
    仙台高等裁判所がどのような判断を下すのか、是非注目いただければと思います。

    ニュージーランド海外視察・本日上告受理申立てを行いました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、当オンブズマンは、最高裁判所に上告受理の申立てを行いました。


    以前の記事でもご報告したとおり、仙台高等裁判所の判断は、非常に重いものである一方、最高裁判所の判断を仰ぐべき必要があると考えられるものでした。

    最高裁判所の審理を通じて、海外視察に関する宮城県議会の裁量(判断の幅)のあり方について、改めて考えていきたいと思います。

    引き続き、報告をさせていただきます。

    【上告受理申立てに際してのコメント】
    (宮腰)

    【勝訴】平成23年4~8月市政務調査費判決

     本日,仙台地方裁判所第3民事部におきまして,仙台市議会議員に係る政務調査費(平成23年4月から8月)に関する住民訴訟の判決が言い渡されました。
     本日の判決は,オンブズマンの請求額(1443万6060円)に対し,合計1236万9308円を認容しました。認容率は約85.7%と極めて高い判決となりました。
    【請求額認容額比較一覧表】
    請求認容一覧表.png
          ※ 認容率は小数点以下四捨五入
     本判決は「政務調査費の財源が住民の税負担に依拠しており,その使途の透明性の確保が強く要請される」ことに言及し,政務調査費の支出と調査研究活動との間に合理的関連性を求めました。そして,この合理的関連性の立証については,会派・議員側に客観的な資料に基づく説明を求めました。これに対し,議員側がこれを十分に説明できなかった結果,オンブズマンが指摘した支出の大部分が違法であるという判断に繋がりました。
     従前の判決と同様の判断構造ですが,会派・議員側に客観的資料に基づく説明を求める態度が一貫しているのが本判決の特徴であると思います。
     このような本判決の判断は,昨今の政務活動費の不正支出の問題がはびこるなか,「税金の無駄遣いはやめてけろ」という私たち市民の切実な願いを十分にくみ取ったものと評価します。
     また今回,オンブズマンが特に問題にした選挙期間中(10日間)の政務調査費の支出については,各議員の証言に基づき,政務調査活動を行わず選挙に集中しているという実態が明らかになったとして,本判決は,選挙が行われた月に支出された人件費・事務所費の3分の1を越える額を違法と判断しました。この判断はオンブズマンの主張をほぼ全面的に受け入れたものです。
     さらに,資料購入費等について,1年分ないし半年分を一括購入するのはおかしいというオンブズマンの主張に対しも,本判決は,条例の定めに基づいて年度毎に支出されるべきであると的確に判断しました。
     以上のように,本判決は,条例の定め,政務調査費の手引の定め,さらには私たち市民の想いを踏まえた極めて真っ当な判断をしたものとして高く評価できます。
     仙台市及び各会派・議員は,本判決を厳粛に受け止め,控訴をすることなく粛々と政務調査費の返還手続を履行することを望みます。
    【判決を受けてのコメント】
    【判決文PDF】
    ●判決本文
    ●判決別表
    (石上)

    ニュージーランド海外視察・一部返還を認める判決が維持

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、仙台高等裁判所で判決がなされました。


    【図-判決の比較表】
    Nz判決比較表.jpg


    仙台高等裁判所の判決は、4日目の一部(イーデンパーク)及び5日目(ワインヤード)の視察が違法であるとし、派遣議員らは各4万3973円(4名の合計17万5892円)を宮城県に返還すべきと判断しました。

    宮城県議会の海外視察が、地裁、高裁ともに一部違法と判断されたことは初めてであり、非常に重い判断であると考えられます。

    もっとも、今回の判決も、仙台地方裁判所の判決と同様、県議会議員の海外派遣を安易に認めるかのような内容でした(詳しくは、添付コメントもご参照下さい。)。

    今回の判決を多くの方々に知っていただきたいと思い、ご報告させていただきます。

    【判決を受けてのコメント】

    【判決文】
    (宮腰)

    ニュージーランド海外視察・仙台高裁での審理終結し判決へ

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、仙台高等裁判所での審理が終結しました。


    仙台地方裁判所の判決は、議員に支出された公金のうち、7万3487円(合計29万3948円)が違法であるとし、これを返還請求すべきとしました。


    仙台高等裁判所の判決は、平成29年10月26日(木)午後1時15分(402号法廷)からとなりました。

    仙台高等裁判所が今回の海外視察にどのような判断を下すのか、注目されるところです。

    (宮腰)

    【告知】6月10日(土)、北東ネットシンポジウムやります

    事務局長の畠山です。

     

    突然ですが、シンポジウム、やります!(告知が遅くなりました)

     

    「政務活動費 不正支出の根絶へ~切り札は何か?」

    6月10日(土)午後2時開始(開場午後1時30分)

            午後5時終了(予定)

    場所:仙台弁護士会館4階

      (仙台市青葉区一番町2-9-18)

    宮城県議会では政務活動費のインターネット公開を決めました。でもそれだけで充分でしょうか。不正支出防止のために何が必要か考えます。

    事前予約不要です。是非ふるってご参加下さい。

     

    北東ネットシンポジウム・チラシ.pdf

    ベトナム海外視察の訴訟について(請求棄却判決、控訴しました)

    仙台市民オンブズマンの畠山です。

    ベトナム海外視察訴訟は、議会が議員派遣を決めた海外視察に政務活動費を使って「同行視察」した菊地恵一議員の政務活動費の返還を要求している訴訟です。

    平成29年4月12日、仙台地方裁判所で判決言い渡しがありました。

    請求棄却でした。

    ベトナム訴訟・判決.pdf

    これに対し、オンブズマンとして以下のとおりコメントしました。

    地裁判決へのコメント170412.pdf

    そして、平成29年4月24日付で控訴をしました。

    上記地裁判決へのコメントの通りですが、地裁判決は、「議会派遣の海外視察」と「議員個人の政務活動費による海外視察」は別個のものであると一刀両断し、両者の関連性を全く認めませんでした。この判断はあまりにも形式的ですし、地裁判決の論法では議会派遣の視察に、何人でも同行できることになり不当です。

    高裁で別の判断がされることを期待して控訴しました。

                                 畠山裕太

     

     

     

    政務活動費関係書類のインターネット公開について

     「政務活動費を適正にするには、議員に「見られている」意識を持ってもらうのが一番よい」 このような考えから、以下のような政務活動費関係書類のインターネット公開を求める続けてきました。

     平成27年9月27日 市民フォーラム:「本当に必要なの?その政活費」
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html
      平成27年10月 宮城県会議員候補者に対するアンケート実施
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-48.html
      平成28年2月29日 宮城県議会へ政務活動費交付条例の一部改正に関する請願
                        http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2016/03/post-52.html
      平成28年4月22日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)
      平成28年7月11日 宮城県議会にて意見陳述(事務局長畠山)

    【ネット公開】意見陳述資料平成28年4月22日.pdf

    【ネット公開意見陳述】意見陳述説明用パワポ平成28年4月22日.pdf

    【政務活動費改革意見陳述】説明用パワポ平成28年7月11日用.pdf

      
     平成28年8月8日 意見書(政務活動費の今後のあり方について)提出

    政務活動費に関する意見書平成28年8月8日.pdf

     当初、自由民主党・県民会議がネット公開に否定的でしたが、方針を転換してくれたこともあり、今般ネット公開が実現することになりました!東北6県では初、ということになるようです。
      オンブズマンでは、これまで公開の対象になっている書類(収支報告書、実績報告書証拠書類の写し)のほか、会計帳簿(現在は、会派が保管するのみで公開の対象になっていない)のネット公開も求めました。
      しかし、残念ながら会計帳簿はネット公開の対象にならないようです。
      またネット公開は万能な訳ではありません(巧妙な書類の偽造などには対処できませんのですべての不正が明らかになるわけではありません)が、「見られている」意識を持ってもらい、少しでも適正な支出につながることを祈ります。
      仙台市民オンブズマンは、今後も政務活動費の適正支出がなされているか、監視を続けていきます。
     
                                                                                 畠山裕太

    ニュージーランド海外視察・控訴理由書提出しました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、仙台高等裁判所に控訴理由書を提出しました。


    要旨としては、原判決(仙台地方裁判所平成29年2月1日判決)が、
    1. 県議会の裁量を広く認めすぎていること
    2. 事前準備・検討の不十分さを見過ごしていること
    3. 個々の視察先について安易に適法と判断していること
    4. 違法と認定した箇所についての損害額認定を誤っていること
    などについて主張をしました。
    詳細は以下に控訴理由書を添付しておりますのでご参照下さい。

    本裁判については宮城県も控訴をしており、高等裁判所での審理も引き続き重要なものとなってきます。
    第1回裁判期日が決まりましたら、おって報告させていただきます。

    【控訴理由書】
    【4月10日追記】
    仙台高等裁判所の第1回期日が以下の通りに決まりました。
    興味がある方は、是非、傍聴にお越し下さい。
     平成29年6月6日(火)
     裁判所402号法廷(予定)
    (宮腰英洋)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267