相沢光哉県議会議員を仙台地方検察庁に有印私文書偽造、同行使刑、詐欺及び偽証罪で刑事告発していた件について,本年11月27日,仙台地裁は嫌疑不十分を理由として,再度不起訴処分としました。検察審査会が「不起訴不当」と指摘した後に十分な捜査を尽くしたのか疑問が残ります。報道だけではこの点は定かでありませんが,オンブズマンとしては仙台地検の判断根拠を確認し,納得できない場合は,再度検察審査会への申立も検討するつもりです。
そごう
<毎日新聞記事>
◆ 元県議会議長の相沢光哉県議の政務調査費収支報告書などに、改ざんされた領収書が添付されていたとされる問題で、仙台地検は27日、検察審査会の「不起訴不当」の議決を受けて再捜査した結果、「別の支出を勘違いして二重計上したためで、意図的ではない」として、改めて相沢県議を容疑不十分で不起訴処分とした。
この問題を巡っては仙台市民オンブズマンが昨年3月、相沢県議が04年に領収書を改ざんして二重計上し、政調費9万4135円の返還を免れたとして有印私文書偽造・同行使容疑などで地検に告発。今年3月に地検が不起訴にしたが、検察審査会が7月に「捜査が不十分」として不起訴不当と議決した。
この問題を巡っては仙台市民オンブズマンが昨年3月、相沢県議が04年に領収書を改ざんして二重計上し、政調費9万4135円の返還を免れたとして有印私文書偽造・同行使容疑などで地検に告発。今年3月に地検が不起訴にしたが、検察審査会が7月に「捜査が不十分」として不起訴不当と議決した。