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  • 宮城県警 報償費・情報公開2次訴訟 の概要
  • 宮城県警 報償費・情報公開2次訴訟 の概要

    平成11年度宮城県警刑事部,交通部,警備部の報償費に関して,県警本部長が行った非開示処分に対し,非開示処分の取り消しを求める訴訟です(犯罪捜査報償費に関する情報公開訴訟としては第2次訴訟となります)。

    一審の仙台地裁第2民事部の判決平成20年3月31日に言い渡され、平成11年度の報償費の支出のほとんどが架空であることを認定し、本県条例8条4号の非開示事由について裁量権の逸脱があることを理由に、一を除きほぼ全面開示を命じました。全国で初めての歴史的・画期的な判決です。
    本件判決は、全国で噴出した同種事件、原田氏証言、浅野知事の県警との開示をめぐる県警の態度、内部告発者と浅野知事との面談、情報公開審会及び監査委員にも文書を見せないという県警の態度、情報公開審査会におけるインカメラ審査、予算執行状況の不自然性、それに対して県警側
    が積極的反証を放棄したこと、等の状況証拠をに積みげて上記結論に至ったものです。
    本件については、被告側から控訴がなされ、現在、仙台高等裁判所第2民事部に係属しております。

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