仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • (期日の感想とご報告)外務省国家賠償請求控訴事件
  • (期日の感想とご報告)外務省国家賠償請求控訴事件

    11月19日行われた外務省国賠控訴事件の感想とご報告です。

    ○ 事件名
      仙台高等裁判所平成20年(行コ)第22号不作為の違法確認等請求

        控訴事件

     

    <感想>

    外務省側は,「情報開示の決定が遅れたとしてもオンブズマンには損害がない」などと述べてきました。この「損害論」については第1審でもさんざん議論していたところです。にもかかわらず蒸し返してきたというのが私の率直な感想です。「決定が遅れたことに正当な理由があるかどうか」の議論に入りたくないために,また蒸し返してきたとしか考えられませんね。

    一般市民の方からすると不思議に思われるかも知れませんが,オンブズマンは一定の規約を持った組織(これを「権利能力なき社団」といいます)ですから,裁判の原告にはなれるわけですが,一般に個人以外には精神的損害=慰謝料はないと考えられているのです。外務省側は,この点を衝いてきたのですね。でも,私たちとしては,オンブズマンへの情報開示決定が遅れたことによって,行政の不正をチェックするというオンブズマン本来の行動が妨げられ,それによって無形の損害を被ったと思っています。そして,これを金銭に評価して賠償を求めることはできると考えているのです。

    外務省には,正々堂々,「決定が遅れたことに正当な理由があるかどうか」の議論に入ってもらいたいところです。

                            
    <内容>

     ○ 控訴人(オンブズマン側)
       ・ 平成20年11月12日付文書提出命令申立書陳述
       ・ 平成20年11月13日付証人の採否等に関する意見書陳述(外務省職員の証人尋問を求めるもの)

     ○ 被控訴人(外務省側)
       ・ 平成20年11月14日付準備書面(1)陳述
       ・ 平成20年11月14日付意見書陳述(証人尋問に反対するもの)

     ○ 裁判所
       ・ ①損害の有無及び②遅延の違法性について検討の必要あり
       ・ 被控訴人は,真実を明らかにするために上記文書提出命令申立に協力できるかどうか検討してほしい

     ○ 宿題
       ・ 控訴人:被控訴人による「権利侵害無し」との主張に対する反論
       ・ 被控訴人:上記文書提出命令申立に対する意見

     ○ 今後の期日(次々回期日以降は予定)
       ・ 平成21年1月23日午後2時~(弁論)
         (予定されていた平成20年12月26日の期日は取消されました)
      (以下予定)
       ・ 平成21年2月9日午後1時15分~午後4時(証拠調べ)
       ・ 平成21年2月27日午後2時~(証拠調べ)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267