平成22年1月25日 仙台市民オンブズマン
1 外務省をかばう姿勢が明らかな不当判決である
重要な外務省証人の証言を「信用性がない」と排斥しながら,他の部分では吟味もなく鵜呑みにした判決であり,外務省をかばう姿勢が明らかである。また,客観証拠や社会通念に基づかずに事実を認定している。たとえば,同時並行して審理していた情報公開請求の数,他年度と比較した外交イベントの件数,関係部署で相互協議した事実,5類型の文書以外開示しないという争いのない方針を無視していること,などである。
2 情報公開制度を軽視して,現状を容認する不当判決である
外務省が現在の人員のままで情報公開を後回しにしてもよいと容認している。外務省の本来業務より劣後する事務だと言わんばかりである。情報公開制度の重要性を理解しない態度である。
3 外務省の行為は情報公開法上は違法である
開示請求権者に,適時に情報公開決定を受けることのできる法的利益があると認められた(第1審も同様)。
情報公開法の趣旨に反する外務省の行為を指摘しながら,国家賠償法上の違法性までは認められないと却けている。
一部開示せずに延長決定をしたことは情報公開上違法だと判断している。
2年後に開示不開示の時期を指定したことは「相当性を欠く」と指摘している。
文書送付指示をするまでに4か月余りかかったことを「拙劣」と指摘している。
請求から最終の開示決定まで11か月余りや9か月余りを要したのは「遅きに過ぎた」と指摘している。
4 上告する予定である
以上