仙台市議会の共産党を除く7会派が,統一地方選のあった03年4月の政務調査費を選挙活動などに流用した疑いがあるとして,仙台市民オンブズマンが梅原克彦市長を相手取り,対象会派に計約1200万円の返還請求を求めた控訴審判決で,仙台高裁は梅原克彦市長に対し,当時の六会派に計約四百七十万円を返還させるよう命じました。
控訴審の最大の争点は,領収証等の廃棄・返還・不提出の違法性を等しく浮き彫りにすることであった。合理性のない廃棄のみを違法とした一審判決のいいかげんな基準の見直しが目的でした。
その意味で「領収証がないだけで違法な支出と推定することは,政務調査活動に対する干渉,阻害効果を生じかねない」とした控訴審判決は完全な肩すかしでした
按分を認めなかった一審判決を見直して按分を認め,「半月は選挙活動に専念した事情や支出の性質・金額,総支出額に占める割合などを総合考慮し,一見して不自然な支出額は使途基準外を推認させ,適切な反証がなければ違法支出とみなされる」と判示するなど評価すべき点が全くないわけではありませんが、政務調査費の透明性の基礎はあくまでもいざという時の領収証の提出にあります。廃棄・返還・不提出について毅然とした態度をとらなかった控訴審判決は司法の役割の放棄です。
但し,間口の狭い上告審でこれを覆すのは困難であるので,仙台市の上告断念を受けて,オンブズマンも上告を断念しました。