仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 費用弁償返還請求訴訟 第1回
  • 費用弁償返還請求訴訟 第1回

     11月6日、費用弁償返還履行請求訴訟の第1回口頭弁論が行われました。宮城県からは答弁書が提出されており、専ら、最高裁判決平成2年12月21日の判断と、その原審である高裁判決を引用して、請求棄却ないし却下を求めています。

     「費用弁償」の問題は、これまでも全国的に取り上げられてきており、千葉県市川市において、昭和61年に支給された費用弁償について問題とした住民訴訟では、既に最高裁において判断がなされています。

     宮城県の主張は、この市川市の事件での被告側の主張を踏襲するものとなっています。

     市川市の事件で最高裁は、「あらかじめその支給事由を定め、それに該当するときには標準的な実費である一定の額を支給することも許され、この場合、いかなる事由を支給事由と定めるか、また、一定額を幾らとするかは、右議会の裁量判断にゆだねられている」と判断しています。

     私たち仙台市民オンブズマンの活動は、専らこの「裁量」の意味を問うものといえるでしょう。

     宮城県の「費用弁償」の算定方法は、日当3,300円宿泊費7450円に移動距離往復50km以上の場合に1kmあたり車賃47円を加算するというものです。このような支給が「裁量」の範囲内といえるのでしょうか?

     自治体・議会のなすことはすべて「裁量」があるから許されるというものではありません。

     「裁量」も無制約ではなく、当然限界があるはずです。その限界とはまさに私たち市民の常識であるはずです。私たちの常識では、宿泊もしなかったのに宿泊費を請求したとしたら、当然非難されます。また、月給を貰っている会社員が、会社に通勤する度に日当を貰えるなどということもありません。

     このような世間では当然の常識が、なぜか議員になると失われてしまうのです。私たち市民には、議員がどのような活動をし、報酬を幾ら貰っているかはなかなか把握出来ません。まして、「政務調査費」や「費用弁償」という名目でお手盛りを重ねていることなどはあまり知られてはいないでしょう

     仙台市民オンブズマンは、違法支出の実態を明らかにし、議員を監視します。

     

     次回口頭弁論は12月15日に予定されています。

     今後の裁判の動向に是非ご注目ください。

     

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267