仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 費用弁償返還請求訴訟 

     地方議会の議員が議会や委員会に出席した際、宮城県では、距離に応じて10,800円から20,200円、仙台市では、1万円が「費用弁償」の名目で支給されています。仙台市民オンブズマンは、この「費用弁償」の問題について、平成20年6月19日、住民監査請求を申し立て、宮城県監査委員の棄却決定に対して、9月10日、住民訴訟を提起しました。

     地方自治法は「職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」と規定していますが、「費用弁償」とは、職員の出張や旅行などの際に生ずる費用の「実費弁償」を認めるものです。宮城県と仙台市は、この規定を根拠にして、年間で、それぞれ約5300万円と約4200万円を議員への「費用弁償」として支出しています。

     宮城県と仙台市が「費用弁償」として議員に支給している金額は、実際の移動に要する交通実費と比較しても異常に高額です。その実態は議員の日額報酬にほかありません。

     議員は議会に出席することが本来の仕事であり、議会の出席は出張や旅行ではありません。そもそも、議会出席の対価は高額な月額報酬(84万円)として支払われているのですから、月額報酬の他に「費用弁償」を支給する必要はないのです。

     福島県の矢祭町においては、条例を改正して、議員の月額報酬を廃止し、議会などに出席した場合の日額報酬だけの支給としています。議員が議会に出席した場合にだけ、その対価を支払うことは非常にわかりやすいことですし、議員自ら経費削減に貢献することができます。

     この矢祭町の取り組みは示唆に富んでおり、議員の仕事の本当の意味を問うています。議員が議会に出席することは「議員の職責」ですから、月額報酬の他に日当を支給する必要はありません。実費を超える「費用弁償」の支給は「報酬の二重取り」と非難されてしかるべきです。また、非課税扱いされている費用弁償名目で報酬を支給することは議員の税金逃れなのです。

     宮城県と仙台市の議員は高額な月額報酬の他、政務調査費や費用弁償の名目での「お手盛り」を重ねています。県や市の財政難がいわれる今日、まず、自治体の財政を監督すべき立場にある議員自らがその浪費を正すべきです。

     

    仙台市民オンブズマン

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