平成23年9月14日,直轄事業負担金の裁判(仙台市が国へ
支払った直轄事業費負担金のうち, 仙台河川国道事務所の土地取得
費用を返還するよう求めている事件(仙台高等裁判所(行コ)第7号))
について,控訴審で判決言渡がありました。
残念ながら控訴棄却でした。
判決は,法律には,庁舎を建設する費用について,地方自治体への
負担を定めた明文がないことを認めながら,結局,県の判決と同様に
道路法の「費用」に含まれる,というものでした。
しかし,道路法は,道路事業に関する法律であり,行政組織について定めた
法律ではありません。事業に要する費用の一部として,行政組織としての
庁舎建設の費用が含まれるという論法は誤りであると思います。
オンブズマンとしては,上告する方針です。
【不当判決】仙台市直轄事業負担金控訴審判決
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