仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • 直轄事業負担金問題
  • >
  • 仙台市
  • >
  • 【不当判決】仙台市直轄事業負担金控訴審判決
  • 【不当判決】仙台市直轄事業負担金控訴審判決

      平成23年9月14日,直轄事業負担金の裁判(仙台市が国へ
    支払った直轄事業費負担金のうち, 仙台河川国道事務所の土地取得
    費用を返還するよう求めている事件(仙台高等裁判所(行コ)第7号))
     について,控訴審で判決言渡がありました。
       残念ながら控訴棄却でした。
      判決は,法律には,庁舎を建設する費用について,地方自治体への
    負担を定めた明文がないことを認めながら,結局,県の判決と同様に
    道路法の「費用」に含まれる,というものでした。
    しかし,道路法は,道路事業に関する法律であり,行政組織について定めた
    法律ではありません。事業に要する費用の一部として,行政組織としての
    庁舎建設の費用が含まれるという論法は誤りであると思います。
       オンブズマンとしては,上告する方針です。

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267