仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 【不当判決】仙台市直轄事業負担金控訴審判決

      平成23年9月14日,直轄事業負担金の裁判(仙台市が国へ
    支払った直轄事業費負担金のうち, 仙台河川国道事務所の土地取得
    費用を返還するよう求めている事件(仙台高等裁判所(行コ)第7号))
     について,控訴審で判決言渡がありました。
       残念ながら控訴棄却でした。
      判決は,法律には,庁舎を建設する費用について,地方自治体への
    負担を定めた明文がないことを認めながら,結局,県の判決と同様に
    道路法の「費用」に含まれる,というものでした。
    しかし,道路法は,道路事業に関する法律であり,行政組織について定めた
    法律ではありません。事業に要する費用の一部として,行政組織としての
    庁舎建設の費用が含まれるという論法は誤りであると思います。
       オンブズマンとしては,上告する方針です。

    【裁判報告】仙台市直轄事業負担金控訴審

    本日、仙台市直轄事業負担金控訴審の裁判期日がありました。

    当方と仙台市側の準備書面がそれぞれ陳述され、本日で審理は終了となりました。

    次回は判決となります。

     

    次回期日(判決)

    平成23年9月14日(火)午後1時15分~

    わたなべ

    仙台市の直轄事業負担金問題

     平成21年10月1日,直轄事業負担金問題について,仙台市に対する訴訟の第1回期日がおこなわれました。

     仙台市は答弁書を提出していましたが,まだ具体的な反論が記載されていないので,次回までに本件に関する具体的な主張をすることになりました。また,仙台市は国に訴訟告知(直轄事業負担金について訴訟になっていることを国に知らせる手続)をしています。次回までに国が参加するかどうか,また参加した場合に,直轄事業負担金についてどのような見解を出してくるかが注目されます。

    次回期日は,平成21年11月16日(月)午後1時15分~の予定です。
                              畠山

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267