本年7月27日、宮城県議会に対し、月額報酬制を採用している非常勤行政委員の報酬制度について見直しを求める申し入れをしてきました。
6月28日の記事にも掲載したとおり、月額報酬制を定める条例が違法なものであるとして、当オンブズマンが宮城県の非常勤行政委員に対する報酬支払の差止めを求めた事件について、平成24年6月26日仙台地裁判決は、その請求を棄却したものの、宮城県議会において、「今後,宮城県議会において,日額報酬制を採用するか否かはともかくとして,行政委員に対する報酬制度のあり方について,宮城県の上記財政状況との権衡の観点を踏まえて,相当期間内に改めて政策的,技術的見地からの判断を加えることが期待される」と指摘しました。
議会には、既存の条例が適正かつ公正で県民に対して十分に説明可能な合理的な内容のものであるか否かを絶えず検証する責務があり、宮城県議会においては、上記仙台地裁判決を真摯に受け止め、非常勤行政委員の報酬制度について、改めて政策的、技術的見地からの検討・判断を行うことが求められているのです。
そこで、当オンブズマンは、かかる検討・判断を促すべく申し入れを行った次第です。
今回の申し入れにより、宮城県議会内における議論がなされ、月額報酬制が見直されることを期待します。
〈申し入れの趣旨〉
月額報酬制が採用されている現在の宮城県の非常勤行政委員の報酬制度について、勤務の実態及び宮城県の財政状況との権衡の観点を踏まえて、相当期間内に改めて政策的、技術的見地からの検討・判断を行うよう求めます。
前田