所得税法では、毎月末日までに徴収した源泉所得税を翌月の10日(休日のときは翌営業日)までに納付しなければなりません。
しかし、仙台市において、2022年6月30日支給の夏のボーナスの源泉所得税(納期限7月11日)の納付期限を8月10日と誤解し、給与係長・労務課長も間違いに気づかず、結局国に延滞税と不納付加算税合計4948万4200円を支払うことになりました。担当職員の起案の誤りも残念なことでしたが、監査請求の結果、上司は書類の内容をほぼ全くチェックせずに決済していたことが分かりました。ことの真相を把握すると共に、今後の仙台市の業務の改善のためにも本件を放置できないと訴訟に踏み切りました。
訴訟は佳境に入っており、証人尋問(仙台市職員3名)が10月29日に予定されています。午前10時から午後5時ころまでの予定です。是非傍聴してください。
