仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • カテゴリー: 非常勤行政委員の報酬問題
  • 仙台市人事委員の証人尋問を実施しました

    仙台市行政委員報酬差止請求訴訟において,11月25日午後2時から4時まで,仙台市人事委員檜山公夫弁護士の証人尋問が行われました。
    仙台市人事委員に対しては,月額約20万円の報酬が支払われていますが,1月の平均勤務日数は約2日ですので,1日当たりの報酬額は,10万円です。
    これは,あまりにも高額にすぎ,常識はずれの金額であり,違法不当と言わざるを得ません。
    これに対し,仙台市は,勤務日数自体は,少ないが,事前の準備に多大な時間を割いており,事前の準備の時間も考慮すれば(ただし,その時間の算定は不能),月額20万円という報酬は決して高額ではないと反論しています。
    そこで,今回の尋問では,事前の準備の内容とそれに要する時間が問題となりました。

    檜山証人に対する尋問の結果,①事前の準備の内容は,事務局から配布された資料を読む程度であり,さほど大きな負担ではないこと,②そのための時間も長時間には及んでいないこと,③人事委員に就任したからといって,弁護士の仕事に特に支障はでていないこと,③人事委員在任中に,県の公安委員に就任することになったが,その際,人事委員を退任しようとか,公安委員の就任を断念しようとかは考えなかったこと,④仙台市は,「人事委員は常時待機といっても過言ではない状況にある」と主張するが,証人自身には,そのような認識がないこと等が明らかになりました。
    今回の尋問によって,「事前の準備の時間も考慮すれば,月額20万円という報酬は決して高額ではない。」という仙台市に主張には,全く理由がないことが明らかになった思います。

    次回12月16日午後1時30分からは,区選挙管理委員と教育委員,次々回1月6日午後1時30分からは,市選挙管理委員と監査委員の証人尋問が行われることになっています。

    【裁判報告】県行政委員報酬差止訴訟

    本日午前10時00分から、仙台地方裁判所第1民事部において、宮城県行政委員報酬差止訴訟の期日が開催され、期日間に提出した原告準備書面を陳述しました。
    行政委員とは、選挙管理委員会や労働委員会、教育委員会等、行政官庁の一種でありながら、それとは独立した機関に属する委員のことを指します。これらの行政委員の中には、年間にたった数日しか働いていないにもかかわらず、年間200万円以上の報酬を受け取っている者もいます。
    現在、仙台市民オンブズマンでは、この労働に見合わない高額な報酬を支出することが違法であるとして、公金支出差止を求める訴訟を提起しています。
    本日原告が陳述した準備書面では、宮城県の各行政委員の時給を算出した上で、それが如何に常軌を逸して高額であるかを指摘しています。
    この算出結果によると、平成19年度の行政委員の平均時給額は11万0373円、平成20年度は8万7891円となっています。宮城県の経験年数20年の大学卒程度の一般行政職時給額が約2051円(※平均給料月額及び勤務時間から勤務日数月22日として算出)であることと比較してみれば、この報酬額が如何に高額なものであるかは明らかです。
    ある労働委員には、年間勤務時間がたった2時間ほどであるにもかかわらず、年242万4000円の報酬を受け取っている者もおり、その時給は108万5535円であるという信じがたい結果がでています。
    宮城県の財政状況は、現在非常に厳しいものとなっています。切迫した現在の財政状況を打開するためにも、不当に高額な報酬を委員に拠出し続けている元凶である月額報酬制は廃止し、直ちに日額報酬制に切り替えられるべきです。
                                                              くまがい

    【棄却】仙台市行政委員報酬住民監査請求

    本年9月3日,仙台市行政委員報酬についての住民監査請求が棄却されました。
    オンブズマンとして,下記のとおりコメントを発表しました。
      仙台市非常勤行政委員月額報酬問題に関する監査結果について(コメント)
    1 監査結果は、月額報酬の相当性について、勤務量を重視せず、「職務内容や責任等に対する対価としての性質を重視していると見るのが相当である」(14頁)としている。つまり、当該非常勤委員になっているだけで相応の責任があるから勤務量に関係なく月額報酬を認めて良い、という考えのようである。しかし、このような考えは、地方自治法203条2項の解釈を誤っていると言わざるを得ない。監査結果の論理で言えば、非常勤委員の報酬も常勤委員と同様に月額報酬を原則とすることになるが、同条項はそのような規定にはなっていない。
    2 本監査結果は、1名の監査委員のみによってなされている。これで果たして「合議」(地方自治法242条8項)があったと言えるのだろうか。個別外部監査によるなどの手続的配慮がなされるべきであった。
    3 最終的には例会で決定するが、オンブズマンとしては住民訴訟を提起し、その中で非常勤行政委員の月額報酬問題を追及していきたいと考えている。
                                                                       以 上
                                     そごう

    宮城県行政委員報酬差止請求訴訟の提起

    5月15日、宮城県行政委員月額報酬の支払差止を求める住民監査請求の申立を行いましたが、宮城県監査委員会は、差止を認めませんでした。そこで、7月17日、宮城県の行政委員の月額報酬支払差止請求訴訟を提起いたしました。今回の提訴では、とくに報酬が高額である選挙管理委員、教育委員、労働委員、及び収用委員の4つの委員に限定して、早期決着を目指すことにしました。)
    大津地裁では、本年1月22日、すでに行政委員の月額報酬の支払差止を認める判決が言い渡されています。仙台地裁でも、同様の勝訴判決を獲得したいと思います。
      訴状はこちら→県行政委員訴状090717.pdf
      訴状添付の別紙報酬目録は追って掲載予定。
                                      さいとう

    仙台市行政委員報酬住民監査請求の申立 7月8日

    仙台市行政委員については、情報公開請求の結果により、次のような結果が判明いたしました。

          月額報酬      年間勤務日数(月平均)

    監査委員会 298,000円       3~22日(0.25~1.8日)

    人事委員会 243,3000円(203,000円) 28~30日(2.3~2.5日)

    市選管委員 243,3000円(203,000円) 8~13日(0.6~1.1日)

    区選管委員 121,000円(101,000円) 4~17日(0.3~1.4日)

    教育委員会 243,000円(203,000円) 9~31日(0.75~2.6日)

    < p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;mso-pagination:widow-orphan">農業委員会 78,000円(63,000円) 2~82日(0.2~6.8日)

    非常勤の各行政委員に対して月額報酬を支払う合理的理由がないことは明らかであり、税金の無駄遣というほかありません。そこで、7月8日、仙台市行政委員月額報酬の支払差止を求める住民監査請求の申立を行いました。

    近々、監査結果が出る見込みです。監査請求が却下された場合には、差止請求訴訟(行政訴訟)を提起することになります。

                              さいとう

    【住民監査請求】宮城県の非常勤行政委員月額報酬の支払差し止め請求

     

    宮城県の労働委員会、選挙管理委員、公安委員会の委員(非常勤)は、勤務日数は、月4日程度ですが、月額報酬制で、毎月22万円程度(年間264万円)もの報酬が支払われています。このような月額報酬制が、非常勤職員の報酬を原則と勤務日数に応じて支給すべきであるとする地方自治法に違反することは明白です。勤務実態に反した月額報酬制は、委員に「甘い椅子」を与える結果、県に有利な判断をさせる御用委員会となる危険性もあります。
    すでに、本年1月22日には、大津地裁で、労働委員会・収用委員会・選挙管理委員会の各委員の月額報酬の支給差止を認める判決が出ています。これを受けて、神奈川県では、見直しを決定し、大阪府、山口県では、見直しを検討するとのことです。また、栃木、香川でも、監査請求が行われています。
    国の行政委員(選挙管理委員、中央労働委員)等については、すでに、日額3万7000円以内で、各庁の長が定める日額制となっています。全国の地方自治体で、地方自治法の趣旨に基づいて、勤務日数に応じた報酬の支給に是正すれば、約100億円の経費削減になると言われています。今後、全国各地のオンブズマンにも、監査請求を呼びかけ、不公正・不合理な非常勤の行政委員に対する月額報酬制の全廃を実現したいと思います。

     監査請求書はこちら→

    行政委員の報酬問題(住民監査請求).pdf


     記者レク資料はこちら→
    記者レクレジメ.doc                    

                  さいとう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267