当オンブズマンでは,宮城県,仙台市の非常勤の行政委員が,
その結果,宮城県の場合,委員長は日給3万7077円で33位,
仙台市の場合,全政令指定都市中,
特に仙台市の選挙管理委員会の委員が時給10万円超というのは,
宮城県は平成27年2月の定例会で条例を改めたようなので,
仙台市の選挙管理委員会の委員は,先の水増し事件に端を発して,
仙台市も全国の多くの例に倣い,少なくとも日額・
この調査では,
甫守
当オンブズマンでは,宮城県,仙台市の非常勤の行政委員が,
その結果,宮城県の場合,委員長は日給3万7077円で33位,
仙台市の場合,全政令指定都市中,
特に仙台市の選挙管理委員会の委員が時給10万円超というのは,
宮城県は平成27年2月の定例会で条例を改めたようなので,
仙台市の選挙管理委員会の委員は,先の水増し事件に端を発して,
仙台市も全国の多くの例に倣い,少なくとも日額・
この調査では,
甫守
仙台市長は,平成25年2月5日の定例記者会見で,非常勤の行政委員の報酬制度について,区の選挙管理委員会の委員のみ日額制へ移行させ,他の行政委員については月額制を維持するという考えを発表しました。
この発表を受け,仙台市民オンブズマンは,同月12日,仙台市長に対し,すべての非常勤行政委員の報酬制度を日額制とする条例案を作成するよう,緊急の申し入れを行いました。
対応した市の担当者によると,仙台市は各委員に対するヒアリング調査すら行っていないということでした。以前仙台市長は,例外なく見直しを行うと発表したのですが,実際は結論ありきで実質的な検討を行っていないと疑わざるを得ません。我々は仙台市の検討資料の一切を情報公開請求いたしましたので,開示された資料を検討し,今後もこの問題に対処していきたいと思います。
宮城県の状況については,先般,全国の見直し状況が新聞報道され,多くの都道府県では既に日額への見直しがなされているにもかかわらず,宮城県は,未だ見直しがなされていません。
宮城県は,直ちに月額報酬から日額報酬への見直しに着手すべきであり,その検討に際しては,第三者委員会を設置するなどして,市民の意見も反映させるべきです。
なお,宮城県に対し月額報酬差止めを求めている裁判はまだ続いております。今月18日に上告受理申立書を提出しました。
平成24年6月12日,仙台市行政委員報酬支出差止上告受理申立事件の上告受理申立て理由書(全部で34頁)を最高裁に提出しました。
上告受理申立て理由書のダイジェスト版は以下の通りです。
甫守
平成24年4月13日、仙台高等裁判所において、仙台市行政委員報酬支払差止請求控訴事件の判決がありました。
結果は、残念ながら逆転で全面敗訴となってしまいました。
一審(仙台地裁平成23年9月15日)では、証拠の評価、論理構成とも優れた判決で仙台市民オンブズマンの請求をほぼ全面的に認めてくれたのですが、控訴審では、不当にもこの一審判決が覆されてしまいました。
昨年末の最高裁判決(最判平成23年12月15日)で、滋賀県の選挙管理委員会の委員についての月額報酬制を適法と認められた影響は大きく、今回の仙台高裁判決は、最高裁判決の論理を踏襲したものです。今回の判決は、同種案件について、最高裁判決後初の下級審判決となります。
全国的に見て、行政委員への証人尋問を実施した裁判はあまり例が無いようですが、証人尋問によって行政委員の職務の実態を明らかにし、一審では勝訴することができました。控訴審の判決は、本当に残念です。
しかし、弁護団はまだまだあきらめません。先日のオンブズマン例会で上告受理申立をすることとなりました。この税金の無駄遣いを止めさせるよう、最高裁ではさらに知恵を尽くします!
それにしても、仙台高裁の裁判官はきちんと自分の頭で考えて判決を出したのでしょうか。残念ながら、私の目には最高裁判決に盲目的にしたがったようにしか見えません。
例えば、刑事裁判における裁判員の日当が1万円以下なのに、なぜ半日程度、形式的な会議に出席するのが主な仕事になっている行政委員の報酬が、日額換算で10万円前後でも適法と言えるのでしょうか。
現在の月額報酬制が妥当でないのは、最高裁判決の補足意見でも認められていますし、この事件を担当したどの裁判官も分かっているはずです。
裁判所は議会の裁量といいますが、仙台市議会が裁量判断を行っていないことは証拠上明らかです。行政委員の報酬制度という事項について、議会に広範な裁量を認める理由などどこにもないはずなのですが。
裁判所は、多くの市民が納得できるような理由を説明する義務があると思います。今回の判決に、その義務を果たそうとする真摯さが欠けています。
甫守
仙台市行政委員報酬差止請求訴訟において,11月25日午後2時から4時まで,仙台市人事委員檜山公夫弁護士の証人尋問が行われました。
仙台市人事委員に対しては,月額約20万円の報酬が支払われていますが,1月の平均勤務日数は約2日ですので,1日当たりの報酬額は,10万円です。
これは,あまりにも高額にすぎ,常識はずれの金額であり,違法不当と言わざるを得ません。
これに対し,仙台市は,勤務日数自体は,少ないが,事前の準備に多大な時間を割いており,事前の準備の時間も考慮すれば(ただし,その時間の算定は不能),月額20万円という報酬は決して高額ではないと反論しています。
そこで,今回の尋問では,事前の準備の内容とそれに要する時間が問題となりました。
檜山証人に対する尋問の結果,①事前の準備の内容は,事務局から配布された資料を読む程度であり,さほど大きな負担ではないこと,②そのための時間も長時間には及んでいないこと,③人事委員に就任したからといって,弁護士の仕事に特に支障はでていないこと,③人事委員在任中に,県の公安委員に就任することになったが,その際,人事委員を退任しようとか,公安委員の就任を断念しようとかは考えなかったこと,④仙台市は,「人事委員は常時待機といっても過言ではない状況にある」と主張するが,証人自身には,そのような認識がないこと等が明らかになりました。
今回の尋問によって,「事前の準備の時間も考慮すれば,月額20万円という報酬は決して高額ではない。」という仙台市に主張には,全く理由がないことが明らかになった思います。
仙台市行政委員については、情報公開請求の結果により、次のような結果が判明いたしました。
月額報酬 年間勤務日数(月平均)
監査委員会 298,000円 3~22日(0.25~1.8日)
人事委員会 243,3000円(203,000円) 28~30日(2.3~2.5日)
市選管委員 243,3000円(203,000円) 8~13日(0.6~1.1日)
区選管委員 121,000円(101,000円) 4~17日(0.3~1.4日)
教育委員会 243,000円(203,000円) 9~31日(0.75~2.6日)
< p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;mso-pagination:widow-orphan">農業委員会 78,000円(63,000円) 2~82日(0.2~6.8日)
非常勤の各行政委員に対して月額報酬を支払う合理的理由がないことは明らかであり、税金の無駄遣というほかありません。そこで、7月8日、仙台市行政委員月額報酬の支払差止を求める住民監査請求の申立を行いました。
近々、監査結果が出る見込みです。監査請求が却下された場合には、差止請求訴訟(行政訴訟)を提起することになります。
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