仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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     当オンブズマンでは,宮城県,仙台市の非常勤の行政委員が,勤務実態に見合った報酬を受け取っているかどうかを明らかにするため,平成25年度において,宮城県,仙台市の選挙管理委員会の委員長・委員の日給,時給が全国で何番目なのかを調査すべく,添付のような調査票を各道府県と各政令指定市の選挙管理委員会へ送付し,回答してもらいました。

    選挙管理委員会 調査表.pdf

     その結果,宮城県の場合,委員長は日給3万7077円で33位,時給1万4781円で31位でした。委員は日給11万3680円で8位,時給5万0390円で16位でした(ただし一部無回答の県あり)

     仙台市の場合,全政令指定都市中,委員長は日給6万7814円で6位,時給5万4505円で5位でした。委員は日給8万3194円で4位,時給10万4749円で2位でした(ただし神戸市は一部未回答)。

    行政委員(道府県).pdf

    選管用 別表.pdf

     

     特に仙台市の選挙管理委員会の委員が時給10万円超というのは,仙台市の苦しい財政事情や震災復興が遅れていることを挙げるまでもなく,市民感覚から明らかに乖離していると思います。

     宮城県は平成27年2月の定例会で条例を改めたようなので,現在はもっと報酬が低くなっているはずですが,仙台市はそのままです。

     仙台市の選挙管理委員会の委員は,先の水増し事件に端を発して,監督能力のなさの露呈した上,第三者委員会に再発防止策検討を丸投げし,委員長が辞任したのを尻目に任期を全うしそうな勢いです。それで時給10万円超は明らかにおかしいですよね。

     仙台市も全国の多くの例に倣い,少なくとも日額・月額併用制には,速やかに移行して欲しいものです。

     この調査では,全国の選挙管理委員会事務局職員の皆様にご協力いただきました。末尾ではありますが,心より御礼申し上げます。

                                     甫守

    票水増し事件を受け仙台市長と選管に申し入れ

     平成27年1月30日,昨年末の衆議院議員総選挙と国民審査の票水増し問題等を受け,仙台市長,仙台市選挙管理委員会,青葉区選挙管理委員会に対し申入れをしてきました。

     申入書は以下の通りです。


     当オンブズマンでは,震災前から,選挙管理委員会の委員など非常勤の行政委員の月額報酬は,時給換算にすると約10万円ないしそれ以上になる点や,事務局が決めたことを追認するだけの仕事しかしていない点などから,日額制を原則と定めた地方自治法に違反するとして,仙台市長に対し,報酬の支払差止めを求める裁判を戦っていました。裁判の中で市長は,「委員は職責を果たすために常時待機の状態にある」「委員の職務の内容等は常勤の委員と異ならない」「委員は高度な専門性と広範な識見を有する」等と主張して月額報酬の合理性を主張し,平成24年9月には最高裁で当オンブズマンの敗訴が確定しました。

     ところが今般の不祥事発覚後,選挙管理委員会の委員長が議会の協議会に出席していないことが批判されると,市長は一転,「委員長は非常勤で,選挙実務に精通している役職ではない」と述べたのです。裁判での主張と矛盾していると思いませんか。市長は裁判では嘘を付いていたのでしょうか。

     我々の最新の調査によると,時給換算にすると,全国的にも仙台市は非常に高額な報酬を委員に支払っています。市民が支払わされているのです。委員がそのように高額な報酬に見合う仕事をしていないことは,誰の目にも明らかです。市長は速やかに現在の月額報酬制を日額制に改める条例改正案を議会に提出すべきです。

     それから,選挙管理委員会は,実態はどうあれ法律的には,市長から独立し,選挙事務の管理と執行について最終的な責任を負う行政機関です。職員の任命権者でもあり,不正を行った職員に対する監督責任があるのは当然です。本来は委員長が真っ先に謝罪会見を行うべきでした。一連の対応を今年の1月20日まで事務局長と市長任せにしていたことは恥ずべきことです。しかも同じ日にさっさと再発防止のため第三者機関を設置することを発表しました。これでは高額な報酬を払って弁護士等の有識者を非常勤の委員にしている意味がありません。

     責任の取り方は色々あるかもしれませんが,市民が納得する方法として,報酬の返還,実効性のある第三者委員会の設置,辞職という3つを提案しました。それから,各委員は,第三者委員会の聴き取り調査で,これまで事務局任せで職員に対する監督をろくにして来なかった事実をきちんと話すことも大事だと思います。

     以下は蛇足です。私の不勉強だったら申し訳ありませんが,選挙管理委員会は市長から独立して最終的責任を負う執行機関ですから,選挙管理委員会の委員長が謝っていないのに市長が謝罪していたのは,おかしなことだと感じます。まるで議会が市長の責任を追及するような形になったのも違和感があります。選挙管理委員会の委員を選出したのは市議会ですので,市長よりむしろ市議会の方に責任があるはずです。今回の選挙管理委員会の不祥事について,市長は謝ることないと思います。日額制への移行が遅れていることや裁判で嘘を主張したことなら謝って欲しいですが。

     回答は,2月13日までにもらえるよう申し入れています。
                                     甫守

    仙台市・宮城県の非常勤行政委員の月額報酬

     仙台市長は,平成25年2月5日の定例記者会見で,非常勤の行政委員の報酬制度について,区の選挙管理委員会の委員のみ日額制へ移行させ,他の行政委員については月額制を維持するという考えを発表しました。

     

    この発表を受け,仙台市民オンブズマンは,同月12日,仙台市長に対し,すべての非常勤行政委員の報酬制度を日額制とする条例案を作成するよう,緊急の申し入れを行いました。

     

    対応した市の担当者によると,仙台市は各委員に対するヒアリング調査すら行っていないということでした。以前仙台市長は,例外なく見直しを行うと発表したのですが,実際は結論ありきで実質的な検討を行っていないと疑わざるを得ません。我々は仙台市の検討資料の一切を情報公開請求いたしましたので,開示された資料を検討し,今後もこの問題に対処していきたいと思います。

     

    宮城県の状況については,先般,全国の見直し状況が新聞報道され,多くの都道府県では既に日額への見直しがなされているにもかかわらず,宮城県は,未だ見直しがなされていません。

     

    宮城県は,直ちに月額報酬から日額報酬への見直しに着手すべきであり,その検討に際しては,第三者委員会を設置するなどして,市民の意見も反映させるべきです。

     

    なお,宮城県に対し月額報酬差止めを求めている裁判はまだ続いております。今月18日に上告受理申立書を提出しました。

    上告受理申立て理由書を提出しました~仙台市行政委員月額報酬訴訟~

    平成24年6月12日,仙台市行政委員報酬支出差止上告受理申立事件の上告受理申立て理由書(全部で34頁)を最高裁に提出しました。

     

     

    上告受理申立て理由書のダイジェスト版は以下の通りです。

     

     


    仙台市行政委員月額報酬訴訟上告受理申立(要約).pdf



                                      甫守

    【不当判決】仙台市行政委員月額報酬訴訟

     平成24年4月13日、仙台高等裁判所において、仙台市行政委員報酬支払差止請求控訴事件の判決がありました。

     結果は、残念ながら逆転で全面敗訴となってしまいました。

     一審(仙台地裁平成23年9月15日)では、証拠の評価、論理構成とも優れた判決で仙台市民オンブズマンの請求をほぼ全面的に認めてくれたのですが、控訴審では、不当にもこの一審判決が覆されてしまいました。

     昨年末の最高裁判決(最判平成23年12月15日)で、滋賀県の選挙管理委員会の委員についての月額報酬制を適法と認められた影響は大きく、今回の仙台高裁判決は、最高裁判決の論理を踏襲したものです。今回の判決は、同種案件について、最高裁判決後初の下級審判決となります。

    全国的に見て、行政委員への証人尋問を実施した裁判はあまり例が無いようですが、証人尋問によって行政委員の職務の実態を明らかにし、一審では勝訴することができました。控訴審の判決は、本当に残念です。

     しかし、弁護団はまだまだあきらめません。先日のオンブズマン例会で上告受理申立をすることとなりました。この税金の無駄遣いを止めさせるよう、最高裁ではさらに知恵を尽くします!

     それにしても、仙台高裁の裁判官はきちんと自分の頭で考えて判決を出したのでしょうか。残念ながら、私の目には最高裁判決に盲目的にしたがったようにしか見えません。

    例えば、刑事裁判における裁判員の日当が1万円以下なのに、なぜ半日程度、形式的な会議に出席するのが主な仕事になっている行政委員の報酬が、日額換算で10万円前後でも適法と言えるのでしょうか。

     現在の月額報酬制が妥当でないのは、最高裁判決の補足意見でも認められていますし、この事件を担当したどの裁判官も分かっているはずです。

    裁判所は議会の裁量といいますが、仙台市議会が裁量判断を行っていないことは証拠上明らかです。行政委員の報酬制度という事項について、議会に広範な裁量を認める理由などどこにもないはずなのですが。

    裁判所は、多くの市民が納得できるような理由を説明する義務があると思います。今回の判決に、その義務を果たそうとする真摯さが欠けています

    甫守

     

    仙台市人事委員の証人尋問を実施しました

    仙台市行政委員報酬差止請求訴訟において,11月25日午後2時から4時まで,仙台市人事委員檜山公夫弁護士の証人尋問が行われました。
    仙台市人事委員に対しては,月額約20万円の報酬が支払われていますが,1月の平均勤務日数は約2日ですので,1日当たりの報酬額は,10万円です。
    これは,あまりにも高額にすぎ,常識はずれの金額であり,違法不当と言わざるを得ません。
    これに対し,仙台市は,勤務日数自体は,少ないが,事前の準備に多大な時間を割いており,事前の準備の時間も考慮すれば(ただし,その時間の算定は不能),月額20万円という報酬は決して高額ではないと反論しています。
    そこで,今回の尋問では,事前の準備の内容とそれに要する時間が問題となりました。

    檜山証人に対する尋問の結果,①事前の準備の内容は,事務局から配布された資料を読む程度であり,さほど大きな負担ではないこと,②そのための時間も長時間には及んでいないこと,③人事委員に就任したからといって,弁護士の仕事に特に支障はでていないこと,③人事委員在任中に,県の公安委員に就任することになったが,その際,人事委員を退任しようとか,公安委員の就任を断念しようとかは考えなかったこと,④仙台市は,「人事委員は常時待機といっても過言ではない状況にある」と主張するが,証人自身には,そのような認識がないこと等が明らかになりました。
    今回の尋問によって,「事前の準備の時間も考慮すれば,月額20万円という報酬は決して高額ではない。」という仙台市に主張には,全く理由がないことが明らかになった思います。

    次回12月16日午後1時30分からは,区選挙管理委員と教育委員,次々回1月6日午後1時30分からは,市選挙管理委員と監査委員の証人尋問が行われることになっています。

    【棄却】仙台市行政委員報酬住民監査請求

    本年9月3日,仙台市行政委員報酬についての住民監査請求が棄却されました。
    オンブズマンとして,下記のとおりコメントを発表しました。
      仙台市非常勤行政委員月額報酬問題に関する監査結果について(コメント)
    1 監査結果は、月額報酬の相当性について、勤務量を重視せず、「職務内容や責任等に対する対価としての性質を重視していると見るのが相当である」(14頁)としている。つまり、当該非常勤委員になっているだけで相応の責任があるから勤務量に関係なく月額報酬を認めて良い、という考えのようである。しかし、このような考えは、地方自治法203条2項の解釈を誤っていると言わざるを得ない。監査結果の論理で言えば、非常勤委員の報酬も常勤委員と同様に月額報酬を原則とすることになるが、同条項はそのような規定にはなっていない。
    2 本監査結果は、1名の監査委員のみによってなされている。これで果たして「合議」(地方自治法242条8項)があったと言えるのだろうか。個別外部監査によるなどの手続的配慮がなされるべきであった。
    3 最終的には例会で決定するが、オンブズマンとしては住民訴訟を提起し、その中で非常勤行政委員の月額報酬問題を追及していきたいと考えている。
                                                                       以 上
                                     そごう

    仙台市行政委員報酬住民監査請求の申立 7月8日

    仙台市行政委員については、情報公開請求の結果により、次のような結果が判明いたしました。

          月額報酬      年間勤務日数(月平均)

    監査委員会 298,000円       3~22日(0.25~1.8日)

    人事委員会 243,3000円(203,000円) 28~30日(2.3~2.5日)

    市選管委員 243,3000円(203,000円) 8~13日(0.6~1.1日)

    区選管委員 121,000円(101,000円) 4~17日(0.3~1.4日)

    教育委員会 243,000円(203,000円) 9~31日(0.75~2.6日)

    < p class="MsoNormal" align="left" style="text-align:left;mso-pagination:widow-orphan">農業委員会 78,000円(63,000円) 2~82日(0.2~6.8日)

    非常勤の各行政委員に対して月額報酬を支払う合理的理由がないことは明らかであり、税金の無駄遣というほかありません。そこで、7月8日、仙台市行政委員月額報酬の支払差止を求める住民監査請求の申立を行いました。

    近々、監査結果が出る見込みです。監査請求が却下された場合には、差止請求訴訟(行政訴訟)を提起することになります。

                              さいとう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267