地裁で門前払い判決を受け,控訴していた件について,昨日(9月10日)控訴審判決がありました。残念ながら,門前払いの地裁判決が維持されましたが,報償費の裏金化を認定した地裁判決の判断もまた維持されました。
【控訴審判決】宮城県警犯罪捜査報償費等返還請求事件
門前払いすることには到底納得できませんので,上告を検討します。
09年9月10日控訴審判決→21行コ12判決HP用.pdf
控訴審判決に対するオンブズマンのコメント→判決コメント090910.pdf
そごう
宮城県警犯罪捜査報償費等返還請求事件(控訴審第1回)
本日,標記事件の控訴審第1回がありました。門前払いの却下判決の当否のみが争点ですので,第1回で結審し,判決言い渡しについては以下の日程が決まりました。控訴審の判断が注目されます。
判決言い渡し 平成21年9月10日(木)午後1時10分
控訴理由書はこちら→
控訴理由書090515.pdf
【裏金作りを認めた判決】宮城県警犯罪捜査報償費等返還請求事件
3月2日,仙台地裁第2民事部は平成18年(行ウ)第18号,犯罪捜査報償費等返還請求事件について却下判決(門前払い判決)を下しました。
却下の理由は,監査請求期間を過ぎた申立だというのです。しかし,本件は報償費が裏金に回されて,県が損害を被ったというものであり,そのような裏金づくりを「財務会計上の行為」ということはできません。このような不法行為に基づく損害は,時効にかかるまでは責任追及できるとすべきで,1年間の監査請求期限によるべきではありません。オンブズマンとしては控訴する方向で検討します。詳細は,当日オンブズマンが発表したコメントをご覧ください。
しかし,この判決では,注目すべき判断もなされています。内部告発者の匿名の手紙を当時(平成12年度)の生活保安課の課長のものであると判断した上で,生活保安課と鉄道警察隊での組織的裏金作りを認定しています。もはや,平成12年度に宮城県警で組織的裏金作りが行われてきた事実は動かし難いというべきでしょう。
判決そのものはこちら→
HP用判決090302.pdf
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