仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
  • HOME
  • >
  • 新着順
  • ニュージーランド海外視察・上告不受理決定

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、 平成30年4月13日付けで、最高裁判所にて上告不受理決定がなされました。

    上告が受理されなかったことは残念ですが、一部違法の判断が確定したことには、今後の海外視察の実施のあり方等を含め、大きな意義があると思います。

    取り急ぎ、ご報告させていただきます。

    【決定文】

    【ブログ記事リンク】
    ● 一部返還を認める判決(2017/2/1)
    ● 訴訟提起しました(2014/11/10)
    (宮腰英洋)

    齋藤範夫議員に対する監査請求を実施しました

    仙台市民オンブズマン(以下、「オンブズマン」と言います。)は,平成30年3月2日,仙台市監査委員に対して,斎藤範夫仙台市議会議員(以下、「斎藤議員」と言います。)に対し,同人が平成24年4月分から平成25年3月分までの事務所家賃として受領した合計金50万4000円の政務調査費について,厳正なる監査を行うと共に,不当利得返還請求もしくは損害賠償請求をするなどの必要な措置を講ずるよう勧告することを求める監査請求を行いました。
    オンブズマンが調査したところ,齋藤議員に事務所を賃貸していたとされる会社(以下、「賃貸会社」と言います。)の所在地は斎藤議員個人の自宅住所と同じであることが分かりました。また、賃貸会社の現代表取締役は斎藤議員本人であること,平成24年当時は斎藤議員の義父(すでにお亡くなりになっている。)が代表取締役を務めており,齋藤議員も取締役となっていたこと等を確認しました。
    このように,斎藤議員は,斎藤議員及びその家族が実質的に所有する賃貸会社に対して賃料を支払っていた疑いがあることになります。
    事務所が未登記となっていたために,事務所の所有者が誰であったのかは明らかになっていません。
    しかし,賃貸会社の実態を見ると,実質的には,「自己所有建物及び自宅を事務所として使用する場合の賃借料(家賃)は,支出の対象とはなりません」と記載されている政務活動費取扱い手引書に抵触し,また,必要な経費のみの支出を認める地方自治法100条14項に違反している可能性があります。
    これまで,オンブズマンは,斎藤議員に対し,質問書という形で,事実関係の説明や書類の提出を求めてきました。
    しかし,斎藤議員は,一部質問に回答したものの,賃貸会社と斎藤議員との間で締結した事務所の賃貸借契約や,事務所建物の固定資産税を誰が支払っているのかが明らかになる資料等,事実関係を明らかにする上で重要な資料を開示しませんでした。
    オンブズマンとしては,この監査請求を通じて,必要な資料がきちんと開示され,事実関係が明確になることを期待しています。
                                                          
        オンブズマン一同

    平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審判決が確定

     仙台市議会において平成23年9月から平成24年3月に支出された政務調査費の返還を求める住民訴訟の控訴審判決(仙台高判平成30年2月8日)が昨日確定しました。
     今回の住民訴訟の第一審判決(仙台地判平成29年1月31日)では約620万円の返還が命じられました。これに対し補助参加人である仙台市議会会派・議員の一部が控訴したため,約1年間控訴審で審理が進められてきました。
     そして,今年2月8日に出されました控訴審判決では,第一審判決で認められた返還額約620万円を約150万円上回る約770万円の返還額が認められました。仙台市議会会派・議員が第一審判決に対して控訴したにもかかわらず,逆に控訴審判決では第一審判決よりも返還額が増える結果となりました(下記「請求・認容額一覧表」もご参照下さい。)。
     控訴審判決においてこのような結果となった最大の理由は,「政務調査活動」と「議員の政治活動,後援会活動などの政務調査活動とは異なる活動」とが混在する費用支出については,両者の活動の按分割合を合理的かつ明確に定めることができないときには,政務調査費を支払うことができるのは2分の1にとどめるべきであると判断されたことにあります。
     控訴審判決が判断したことは,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引で明確に定められていることですので,控訴審判決は条例,要綱,手引に従って妥当な判断が示されたと評価したいと思います。
     ただし,そもそも控訴審判決がこのように判断したことは条例,要綱,手引に明確に定められていることですから,市議会会派・議員が規定通りに政務調査費制度を運用していれば問題にならないはずのことです。 
     今回の控訴審判決を受けて,仙台市議会会派・議員には,仙台市の政務調査費条例,要綱,手引に今一度立ち返り,政務調査費・政務活動費の自らの支出を全てチェックし,条例,要綱,手引に抵触する支出があれば自ら進んで返還することを求めたいと思います。
    【控訴審判決全文】
    【請求・認容額一覧表】
    請求・認容額一覧.png
     (石上雄介)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 
    TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に