仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • ニュージーランド海外視察・上告受理申立理由書提出しました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、上告受理申立理由書を提出しました。


    要旨としては、原判決(仙台高等裁判所平成29年10月26日判決)が、
    1. 県議会の裁量を広く認めすぎていること
    2. 視察結果の県政への反映という視点を軽視していること
    3. 「海外視察に関する手引」を踏まえた判断を行っていないこと
    4. 違法箇所についての損害額(不当利得返還義務)を誤っていること
    などについて主張をしました。

    詳細は以下に上告受理申立理由書を添付しておりますのでご参照下さい。

    本件のみならず、地方議会で実施される(海外)視察について広く参照可能な判断がなされることを期待します。

    進捗がありましたら、おって報告させていただきます。

    (宮腰)

    平成23年度9月仙台市政務調査費訴訟、控訴審の審理終結

    平成29年11月14日、仙台市議会平成23年9月から平成24年3月分の政務調査費返還請求訴訟事件について、仙台高等裁判所における控訴審の審理が終結いたしました。
    控訴審において、当オンブズマンは、調査旅費について定額方式での支出は許されないこと、人件費について支出の実態が明らかではない場合違法とすべきであること等を主張してきました。
    仙台高等裁判所の判決は、平成30年2月8日(木)午後1時15分からとなりました。
    仙台高等裁判所がどのような判断を下すのか、是非注目いただければと思います。

    ニュージーランド海外視察・本日上告受理申立てを行いました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出された件に関する住民訴訟について、本日、当オンブズマンは、最高裁判所に上告受理の申立てを行いました。


    以前の記事でもご報告したとおり、仙台高等裁判所の判断は、非常に重いものである一方、最高裁判所の判断を仰ぐべき必要があると考えられるものでした。

    最高裁判所の審理を通じて、海外視察に関する宮城県議会の裁量(判断の幅)のあり方について、改めて考えていきたいと思います。

    引き続き、報告をさせていただきます。

    【上告受理申立てに際してのコメント】
    (宮腰)

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 
    TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267 【ご注意】仙台市民オンブズマンに情報提供等をいただく前に