仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • パキスタン旅行(4)

    -マリ-ビ-ル万歳-

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    パキスタン行きには躊躇があった。
    その最大の理由は、パキスタンはイスラム教を国教とする禁酒国であったからである。

    私は40数年来、病気入院とイラン旅行をしたとき以外酒を飲まなかった日はないといった超愛飲家(アル中寸前)であるからである。
    しかし、インダス文明とガンダーラ遺跡に対する興味が勝り、遂に意を決して決行と相成ったわけである。
    だから、同国にもマリービールという国産ビールがあると聞いた時には、一寸力が抜けた感じであったが、すぐにほほえみに変わった。

    説明では、パキスタンにもキリスト教やヒンズー教などのマイノリテイ-が居り、その人達用に造っているということであった。
    その人達は申請をすれば、大人の人数割で一家に一月何本と買うことが出来るという。
    また、高級ホテルでは、外国人に限りパスポートを示せば買える、但し部屋で飲まなければならないということであった。
    しかし、我々は高級ホテルには泊まらなかったのでその機会はなかった。

    だが、どこの国にも表があれば裏がある。

    現地ガイドの努力で、ラクダで古城を巡った後の砂漠のテント内での夕食時と、1月1日午前0時の「ハッピーニューイヤー」の時に飲むことが出来た。
    そこで、どのような努力で手に入れることが出来たのかと聞いたら、「買う権利があっても飲まない人や飲めない人がいる。そこがポイントだ」ということであった。

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    そう言われれば、それ以上の説明は不用。
    私も法律家のはしくれ、それ以上説明されては私も困る。
    ただただ感謝しながら有り難く飲んだ。

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    特に、砂漠での夜は、満天の星の下キャンプファイヤーも用意されていて、それによる高揚した気分とビールの酔いの余韻をかって、「この最高のシチュエーションを逃す手はない」思い、誰に求められるということもなく、「月の砂漠」を歌ってしまった。

    「マリービール万歳!」だ。

    クラさんの「農」のある暮らし その12


     下の写真①、何だかわかりますか?
     

                    

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    草もち? ブ、ブー、残念でした。全然違います。実はバジルペーストをサランラップに包んで、冷凍庫で凍らせたものなのです。こうすると一年中バジルペーストを使うことができます。バジルはだいぶ前から栽培しており、ペーストにしたこともあるのですが、保存方法がわからずにおりました。ところが数年前、新聞の記事でこの方法を教えられたのです。

     

    バジルはハーブの一種ですが、多くのハーブと違って多年草ではありません。私のバジル栽培は、5月中旬頃に種をポットに蒔くことから始まります。収穫の時期をずらすために、播種は何回かに分けて行います。こうすることで、10月ぐらいまでは収穫が可能です。ポットで数センチに伸びたものを畑に植え付けます。写真②はもう少しで葉が使えそうなぐらいに成長したものです(2008年7月2日撮影)。 


                    

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    さて、先ほどのサランラップに包まれた1かけらのバジルペーストですが、これを解凍すると、1個で4人分ぐらいのスパゲティを作ることができます。

    新聞の記事から学んだペーストの作り方をご紹介しましょう。1回で使うバジルの葉は80枚ぐらい。クッキングペーパーで汚れをきれいに取った葉をミキサーにちぎって入れ、にんにくを1かけら、松の実を大さじ2杯、オリーブオイルを100cc加えて、スィッチオン。よくかき混ぜてペースト状になったらでき上がり。2つに分けてサランラップに包み、冷凍庫に保存します。

     

    一番大変なのは、朝にバジルの葉を摘む作業。我が家の庭は、夏は蚊が多くて完全武装しないとあちこちが食われて、赤く腫れ、痒いこと、痒いこと。

    でもでき上がったソースは、パスタに良し、白身の魚に良し、牡蠣やあわびに良し、またフランスパンにつけて食べるも良し。1年中いろいろ楽しめますぞ。

     

    写真③は、バジル(ジェノバ)ペーストスパゲティ。 

                    

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    費用弁償返還請求訴訟 第3回

     2月16日、費用弁償返還履行請求訴訟の第3回口頭弁論が行われました。今回の裁判で被告側は、昨今進められている宮城県議会の政務調査費改革について言及しております。

     報道によれば、政務調査費の改革に関連して、本件の「費用弁償」についても見直しの動きがあるようです。その詳細はわかりませんが、車賃を現在の1キロメートル47円から37円に是正し、これに定額数千円を加算するというもののようです。

     議会自ら無駄使いを改めようとするのであれば歓迎すべきところです。しかしながら、税金の使い方に関しての議員の根本的な考え方が変わらなければ、改革の名に値しないものと思われます。

     車賃に関しては、全国基準の15円から37円の範囲内にかろうじて是正したといえるでしょうが、問題は定額部分です。「費用弁償」は職務に費やした「実費」の支給ですから、定額で支給するとしても、「実費」と評価し得るものでなければなりません。議員が維持しようとしている定額数千円は本当に必要な費用なのでしょうか?

     昨年12月1日の仙台地裁判決は、政務調査費の交通費に関して、車賃37円を超える部分は違法であると断罪しております。また、先んじて「費用弁償」の改革を行っている他県の例では、交通実費のみの支給としているところも少なくありません。

     まさにこの定額部分こそが議員の既得権益への執着と言えるでしょう。

     

     次回は3月23日に予定されています。

     今後の裁判の動向に是非ご注目ください。

     

    仙台市民オンブズマン

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