仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 安部孝議員の人件費について監査請求を行いました。

    仙台市民オンブズマンの石上雄介です。

     

    仙台市民オンブズマンは、平成28年4月7日、宮城県議会議長である安部孝宮城県議会議員が,平成21年4月から平成27年11月にかけて,県政報告会従事,事務所県政相談応対等に対する人件費の名目で,「政務調査従事代として」等と記載された領収証に基づいて,計484万1000円を充当してきたことについて,違法かつ不当に政務活動費が支出されたものであるとして,宮城県監査委員に対し宮城県に生じた損害を填補すべく,必要な措置・勧告を求める住民監査請求を行いました。

     


    平成28年4月7日監査請求書.pdf


    甲1の1,甲1の2.pdf


    甲2.pdf


    甲3ないし甲8.pdf


    甲9.pdf

     

    オンブズマンでは,本年2月23日付で,人件費の支出の中から代表的な23件計102万3000円分の支出を取り出して公開質問を行い(甲1の資料です。),安部孝議員から3月8日付で説明回答を受けていました(甲2の資料です。)。安部孝議員の人件費に関する領収証は「政務調査従事代として」等と記載されているだけですので,領収証だけでは具体的な内容は全く不明なものとなっていますが,オンブズマンの公開質問に対する安部孝議員の説明によれば,人件費の支出は以下の3つの類型に分類することができます。

    ① 県政報告に関連するもの

       例 県政報告会の会場関連費,県政報告書の配布に関する人件費

    ② 事務所における県政相談に応対する際の人件費

    ③ 個別の視察,調査,セミナーに関して支払った人件費

    しかしながら以下の一覧表に記載したとおり,安部孝議員の23件分の説明は虚偽であると強く疑われます。オンブズマンの公開質問に対して回答を準備する時間は十分にあったはずですから,安部孝議員が勘違いで回答したとは考えられません。したがって,安部孝議員は説明のつかないことに違法不当に政務活動費を支出したものというべきです。そうすると,人件費の支出全体についても,説明のつかないことに政務活動費を支出したものとして,違法不当な支出である疑いが大きく,本件監査請求に及んだものです。

     


    記者レクレジュメ一覧表 (002).pdf

     

    本件は

    ①議員は政務活動費の使途基準を軽視しており,適正に政務活動費を支出するという意識に欠けていること。特に人件費の支出について「政務調査活動従事分として」などと漠然としたことしか記録していない点は極めて問題です。

    ②議員の政務活動費の支出をチェックする仕組みが機能していないこと。会派が「政務調査活動従事分として」という記録のみで政務活動費の充当を認めてきたことも極めて問題です。会派のチェックは穴だらけです。

    という2点で政務活動費不正支出問題を象徴している事件です。政務活動費問題については抜本的な改革が必要です。

     今後オンブズマンは,安部孝議員の責任は徹底して追及していくとともに,政務活動費について透明性を確保する抜本的な改革として,政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを求めていきます。また合わせて,県民から見て政務活動費の支出の内容を一見して分かるよう,一つ一つの支出ごとに逐一説明が尽くすことも求めていきます。

    安部孝議員、安部まなみ氏を刑事告発しました

    仙台市民オンブズマンです。

     

    当オンブズマンでは、平成28年3月9日、仙台地方検察庁に、①安部孝議員(現宮城県議会議長)を詐欺罪で、安部まなみ氏(安部たかし後援会の会計責任者)を政治資金規正法違反の罪で刑事告発しました。

    簡単に説明します。

    安部孝議員は、平成25年12月22日、安部たかし後援会主催で県政報告会を行いました。
    後援会の方々等から会費を集め83万1000円の収入がありその中から61万740円を松島町のホテルに支払いました。そして、安部たかし後援会宛の61万740円の領収書を受け取りました。
    政治資金規正法上、会計責任者は毎年の収支を選挙管理委員会に報告することになっており、報告のもととなる領収書を保管する義務があります。安部まなみ氏は上記のとおり報告をしています。

    しかし、平成26年1月になってホテルに対し、上記の「安部たかし後援会」宛の領収書を、「安部孝」宛に書き換えるよう求めました。ホテルは「安部たかし後援会」宛の領収書を回収した上で、「安部孝」宛の領収書を再発行しました。

    安部孝議員は、書き換えられた領収書をもとに、あたかも自分自身が61万740円を支出したかのように装い、その内の20%である12万2148円を政務活動費から支出した旨の報告書を作成して、政務活動費を受け取りました。

    (なお、政務活動費はまず県から会派に支給され、年度末に余ったお金を返す、という方法をとっているため、12万2148円の返還を免れた、という考え方もできます。)

    わざわざホテルに領収書を書換えさせ、自ら支出していないお金を支出したと称して政務活動費を受け取るのは、詐欺です。

    また、最初に発行された後援会宛の領収書をちゃんとそのまま保管していれば上記のような事件はおこりませんでした。


    宮城県の政務活動費を後援会主催の会合の費用に充当することはそもそも許されていません。

    また万一、安部孝議員が自らの費用で有権者に酒食を提供した、というのであれば公職選挙法違反に問われる可能性があります。

    12万2148円を政務活動費から支出した、安部孝議員が一部の費用を負担した、というのであれば後援会との間でそのようなお金のやり取りをしなければなりませんが、少なくとも選挙管理委員会宛の報告書にはそのようなやりとりをした記載はありません。

    私たちの調査から上記のような事実が分かり、刑事告発に踏み切りました。

    事務局長 畠山裕太

     

    政務活動費交付条例の一部改正に関する請願をしました。

    事務局長の畠山です。

    (記事を書いてアップしたつもりが、未公開のままになっていました。)

     

    当オンブズマンは、平成28年2月29日、宮城県議会に対し、政務活動費交付条例の一部改正に関する請願をして参りました。

    請願書(署名いり).pdf

    請願の内容は、政務活動費ついて会派・議員が作成する収支報告書、実績報告書、会計帳簿、証拠書類(領収書など)を、インターネットで公開することを求めています。

     

    現在、会計帳簿以外は、毎年会派から議長に提出され、期末から約2ヶ月しますと閲覧・コピーができます。

    しかし、全部をコピーしようとするとその量は膨大になります(平成27年9月にオンブズマンでフォーラムをした際には、4期以上の議員の分だけコピーしましたが、10万円以上の費用がかかりました)

     ちょっと興味を持って気軽に見てみる、なんてできませんね。

    市民の目に少しでも触れやすくすることで議員の方々が襟を正して適切に政務活動費を使うようになってくれれば、と思います。

    3月10日に委員会が開かれ、審議されるようです。どのような審議、結果になるのは見守りたいと思います。

    高知県、大阪府はもうネット公開していますし、かの兵庫県でも、平成28年度からは領収書もネット公開するそうです。我が県でもこれに遅れることなく是非ネット公開を実施して欲しいと思います。

    資料.pdf

     

     追伸 平成28年4月22日、本請願について宮城県議会で意見陳述をすることになりました。

     

     

     

     

     

    人件費にも異議あり-安部議長に公開質問状を提出

    安部議長の政務活動費追及の第2弾として、当オンブズマンは223日に「政務活動費(人件費)に関する公開質問状」を提出し、38日までに文書での回答を求めました。対象としたのは、不正支出が強く疑われる平成21年度~27年度の23件、1,023,000円です。

     


    公開質問状.pdf


    安部孝人件費.pdf

     

    質問は、次の3項目です。

    ①受領者が後援会でのバンド演奏料だったと証言した、平成2591日の80,000円の支出。これは違法支出だと思うがどうか。否定するのであれば詳しい説明を。

    ②「安部たかしサマーパーティ&県政報告会」の諸経費に支出したと思われる、平成2589日の95,000円の支出は、①と同様に違法支出だと思うがどうか。違うというのであれば詳しい説明を。

    ③他の21件も、ホテル、飲食店等での飲食代金や会合開催経費を人件費名目で支出したのではないか。間違いであれば、1件毎に詳しい説明を。

    後援会の主催する会合(政治活動)への政務活動費からの支出は禁止されています。「県政

    報告会」と名乗れば許される、というものではありません。

     

    庫山

    安部孝議員の事務所費支出に関する監査請求の意見陳述

    安部孝宮城県議会議長の政務活動費の支出が違法不当であるとして,平成28年2月8日付で申し立てました住民監査請求について,監査委員に対する意見陳述を行ってきました。

     


    意見陳述書.pdf

     

    主にこれまで安部孝議員が報道に対して行った弁明の内容がいかに不当なものであるのかについて説明したうえで,再度政務活動費に関する資料(収支報告書,活動報告書,出納簿・会計帳簿,領収証・支出伝票等)一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することが必要であることを説明してきました。

     

     以下3点のポイントごとに説明しますように,安部孝議員の弁明の内容を聞いていますと,安部孝議員は「政務活動費の手引き」について真摯に向き合っていないのか,もしくは,「政務活動費の手引き」の趣旨を捻じ曲げ何とか抜け道を探して規制をすり抜けようとしているように思います。いずれにせよ安部孝議員は,県民から税金をいただいている議長としての適性はもちろん議員としての適性を疑うべき弁明をしています。

     

    1 仙台事務所が事実上の妻が共有する物件であったことについて

    ① まず,安部孝議員は「政務活動費の手引き」の定める「生計を一にする」を,所得税法上の「生計を一にする」と同様に解釈しようとしていますが,これは明らかに不当です。

    「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,県民の目から見て同一の財布の下で生活しているという相当の疑いが生じる場合,要は「一緒に生活している場合」は「政務活動費の手引き」の「生計を一にする」に当たると考えるべきです。

    ② また,安部孝議員は,「自らは本件建物3階に居住し,事実上の妻は4階に居住していること」,「3階と4階とでは電気代,電話料金を別々に支払っていること」から,「明らかに互いに独立した生活を営んでいると弁明していますが,これらの事実だけでは到底明らかに互いに独立した生活を営んでいるとは認められません。

       夫婦の共同生活において夫婦は極めて多くの事柄を分かち合っており,食事,旅行,デート,買い物など必ず何らかの場面で財布を共にしているはずだからです。

     

    2 仙台事務所には事務所としての外観がないこと 

    安部孝議員は,本件建物のポストや,本件建物3階の事務所に,安部孝議員の事務所であることを示す表示があると弁明していますが,これらの事実だけでは到底事務所としての外観があるとは言えません。

      「政務活動費の手引き」の趣旨は,政務活動費が県民の税金から支払われていることに鑑みて,県民の目から見て議員が事務所費の名目で税金を不当に利得していると疑われないようにすることにあるのですから,議員の事務所のある建物を,公道を歩いている県民から見て,県民が「○○議員事務所があるんだな。」と分かるような表示をしなければならないはずです。

     

    3 仙台事務所はそもそも必要ないこと

      安部孝議員は,県庁に関連する仕事が増えてきたことから,選挙区外である仙台市内に事務所を設けることとしたと弁明していますが,これは仙台事務所が必要であることの理由には到底なりません。

      仙台市内に滞在する必要があるのであれば,政務活動費である調査研究費,研修費,会議費から宿泊費が支出されるので,わざわざ事務所を設ける必要はありません。また,広聴広報,要請陳情,住民相談については主に選挙区の有権者が対象となるものですから,仙台事務所は全く必要ありません。

     

     以上のとおり安部孝議員の弁明の内容は全く不当なものですから,安部孝議員の弁明に振り回されることなく,安部孝議員の責任は厳しく追及されなければなりません。そして,安部孝議員の問題に象徴される政務活動費不正問題を抜本的に解決するために,政務活動費に関する資料一切を黒塗りなしにインターネットで公開する制度を導入することを県議会に求めていきたいと思います。

     石上雄介

    「本当に必要なの?その政活費」資料

    仙台市民オンブズマンです。

     

    平成27年9月27日,仙台弁護士会4階にて市民フォーラム「本当に必要なの?その政活費」を実施いたしました。

    当日の資料と,当日採択されました決議文をアップいたします!

    ちょっと遅くなってすみません。

    (当日配布資料)

    「本当に必要なの?その政活費」配付資料.pdf  約10MBでちょっと重いです)

     

    (第三者機関設置議会の議会事務局へのアンケート)

    市議会分

    第三者機関アンケート取りまとめ.pdf

    県議会分

    第三者機関アンケート取りまとめ 県議会.pdf

     

     

    (採択されたアピール文)

    政務活動費のインターネット公開を求めるアピール.pdf

     

    ★宮城県議会議員候補者への政務活動費のインターネット公開に関するアンケート結果について★

    仙台市民オンブズマンです。

     平成27年9月27日実施の市民フォーラム『本当に必要なの?その政活費』(仙台市民オンブズマン主催)では、政務活動費について適正支出を確保するには、政務活動費関係資料をインターネット上で公開することがぜひとも必要であるとの結論になりました。そこで,宮城県議会議員の候補者方に政務活動費関係資料のインターネット公開に関する考えをうかがうため、平成27年10月6日付でアンケートを実施しました。その結果の集計ができましたのでご報告いたします。
     
    【アンケートの内容】
      宮城県議会のホームページ上において,政務活動費に関する各会派及び議員個人の①収支報告書,②活動報告書(政務調査研究について具体的に記載した報告書),③出納簿又は会計帳簿,④領収証及び支出伝票等の資料をインターネット公開することについての意見及びその理由を問うもの。
      

    (アンケートの文面 ↓ )
      アンケート.pdf
     
    【アンケート結果概要】
      以下のとおりです。
     
    対象数 86
    実施数 84(アンケート送付当時,白石・刈田の横山隆光候補(無新)、

                            亘理の渡辺庄寿候補(無新)の連絡先が入手できませんでした。)
    回答者 51(回収率60.71%)
    うち賛  成 34 (66.67%)  34/51
       反  対 16 (31.37%)  16/51
        一部反対  1 ( 1.96%)  1/51
       
    (集計表 ↓ )

    アンケート結果まとめ1020.xlsx

     選挙期間中ですので,詳しいコメントは差し控えさせていただきますが,我々にとっては興味深い結果でした。

    ※このアンケートは,仙台市民オンブズマンが実施,集計,公表したものです。
                   
              【仙台市民オンブズマン事務局 連絡先】
              〒980-0021 仙台市青葉区中央4-3-28 朝市ビル3階
                                                                                          代表 野  呂  圭
                                                          電 話:022-227-9900
                                                            FAX:022-227-3267
                                                                     メール:s-ombuds@nifty.com

    宮城県議会議員候補者に対して,政務活動費のインターネット公開についてアンケートを実施します

    事務局長の畠山です。

     

    平成27年9月27日,『本当に必要なの?その政活費』と題してフォーラムを行わせていただきました。

     フォーラムでは,政務活動費について適正支出を確保するためには政務活動費関係資料,すなわち①収支報告書,②活動報告書(政務調査研究について具体的に記載した報告書),③出納簿又は会計帳簿,④領収証及び支出伝票等の資料をインターネット上で公開することがぜひとも必要であるとの結論に達しました。
     そこで,宮城県議会議員の候補者方に,政務活動費関係資料のインターネット公開に関すしてどのような考え方を持っているか,アンケートを実施させていただくことにしました。

     10月15日(木)までに回答をお願いし,速やかに集計,報告する予定です。

     

    アンケート.pdf

     

     

    平成27年9月27日(日)午後1時~市民フォーラムを開催します

    仙台市民オンブズマンです。

    仙台市民オンブズマンでは,下記の日程で,市民フォーラムを開催することになりました!

     

                記

    日  時:平成27年9月27日(日)午後1時~5時

    場  所:仙台弁護士会館4階

    タイトル:「本当に必要なの?その政活費」

    (入場無料,予約不要です。)

     

    兵庫県の号泣議員の事件(現在公判中)もあり、今「政務活動費(旧・政務調査費)」のあり方が注目されています。

     仙台市民オンブズマンは、かつて宮城県の政務調査費の支出の適正をめぐって訴訟などで激しく争った末、平成21年3月、県議会に政務調査費の改革をすることを約束させました。その後、宮城県議会は政務調査費の支出について「後払い方式(会派がチェックした上で適正な支出と認められる場合に支払う)」を導入し、また「政務調査費の手引き」を改訂し使途基準を明確にしました。

     これで宮城県の政務調査費は大丈夫と思ったのもつかの間、仙台市民オンブズマンが平成24年度の政務調査費を調査したところ、がく然とする結果が出てきました。

     政務活動費とは何なのか。そもそも必要なのか。適切に使ってもらうためにはどうしたらよいのか。宮城県議会の改選期を前に県民の皆様に考えていただきたいと思い、このフォーラムを企画しました。

     

    1 基調報告(宮城県議会の政務調査費(平成24年)の実態

    2 基調報告政活費をチェックする第三者機関についての調査

    3 パネルディスカッション

    コーディネーター 野呂圭(仙台市民オンブズマン代表)

    パネリスト 若林雅人(河北新報編集局報道部記者) 

          内田隆(全国市民オンブズマン連絡会議 事務局)

                          庫山恆輔(仙台市民オンブズマン)

    畠山裕太(仙台市民オンブズマン事務局長)

     

    どうか皆様,ふるってご参加下さい!

    チラシ.pdf

     

     

     

    年間のタクシー、代行車利用が、なんと117回、291,450円!

    長年、宮城県議会、仙台市議会の政務調査費の文書を見てきたが、タクシーや代行車をこれほど多く使用した例に遭遇したことはない。利用した人の名は、自由民主党県民会議所属のX議員。現在4期目ベテランである。

    内訳は、タクシーが84回、207,950円、代行車が33回、83,500円。利用形態は、ホテルやレストランでの会合の往復にタクシーを利用するか、自家用車で出向いて、飲食後に代行車を利用する形が多い。「夜間開催のため」利用したんだってよ。

    X議員の資料.pdf

    利用金額の大きさに驚かされるのは、7月28日に、自宅から各町内会を回って自宅に戻ってきたときの、12,250円。タクシーを使ったのは、「限られた時間で効率よく廻るため」だってさ。自家用車だと効率が悪くなるの?

    ま、個々のケースはともかくとして、そもそもタクシーと運転代行車はどんな時に使えるんだったかな。「手引き」にはこう書かれている。

    「タクシー料金への政務調査費の充当は、調査研究活動に当たって、他に利用できる公共交通機関がないか、運行本数が少ない場合、緊急の場合等、タクシーを利用する合理的な理由がある場合に充当できる」

    議員は、運行回数がきわめて多く、かつ夜遅くまで動いている、きわめて便利な公共交通機関の、最寄り駅から徒歩10分の所に住んでいて、しかも私の見たところ何れのケースも「緊急の場合」には当たらない。タクシーや代行車を日常の足代わり使った、非常に悪質な「手引き」破りで、117回全てが会派の審査をパスできる代物ではない。

    自由民主党県民会議の経理責任者、幹事長は一体どんな審査をしてOKを出したのか。めくら判を押しただけと言うしかない。

    この実態を見るにつけても、監視の手を緩めた自らの責任を感じざるを得ない。嗚呼!


    庫山 恆輔

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267