仙台市民オンブズマン|市民による行政の監視役
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  • 【宮城県議会】平成24年度政務調査費に関する調査について

    仙台市民オンブズマンです。

     仙台市民オンブズマンでは,これまでも政務調査費に関して調査し場合によっては訴訟によりその支出の違法性を争ってきました。今回,平成24年度の政務調査費(平成24年度は,改正地方自治法施行前ですので「政務活動費」ではなく「政務調査費」です。)。について,謄写してきた膨大な量の資料を現在整理分析しています(なお,当オンブズマンのマンパワーの限界もあり,謄写費用もかかるため,すべてを謄写はできていません(全会派と,4期以上の議員(30名)の記録のみ。謄写費用約11万円。))。

     現在も調査整理中ですが,調べていくと使途等について「これでよいのか」と疑問に思うものがでてきました。「とりあえずHP上で公開して市民の皆様にみてもらってはどうか」ということになり,試みにやってみることになりました。

     今回,予想以上にマスコミに注目され,少し戸惑いもありますが,政務活動費(この年度は「政務調査費」です。)の支出について,市民の方々に見て頂き,われわれの税金がこのような使い方をされることがよいのか,考えていただく機会になればいいと思います。

     なお,仙台市民オンブズマンは,宮城県議会の政務調査費について何度も訴訟をし,平成21年3月,政務調査費に関して制度改革をおこなうことなどを条件に和解しました。これにより,いわゆる「後払」方式という画期的な方法がとられることになりました。(詳しくは,会報の30号(2009年6月15日発行)をご覧下さい。

    http://sendai-ombuds.net/images/ombudsman30-1.pdf

     そして,宮城県では,平成21年4月に政務調査費に関する手引きをつくり,会派の経理責任者及び幹事長がチェックをした上で政務調査費を議員に交付することになっています(上記手引きの34ページ この方法は,現在もほぼ同じです。)。

    宮城県 政務調査費の手引き平成21年4月作成.pdf

     

    上記のチェックが機能しているのか,検証できればいいと思います。

     

                                        事務局長 畠 山 裕 太

     

     

    なお,現在,宮城県議会では政務活動費の年間支給額,支出額についてだけはHP上で公開しています。

    (参考) http://www.pref.miyagi.jp/site/kengikai/seimukatudouhi.html

    しかし,この情報では,政務活動費全体の支出された金額はわかるものの,それが適正なものかどうかまではまったくと言っていいほど分かりません。領収書までHP上で公開するなど,市民が容易に議員の政務活動費支出を監視できる仕組みが切に望まれます。

      

     

    宮城県議会の海外視察・監査請求書を提出しました

    平成26年3月25日から同年3月31日にかけて、宮城県議会所属の議員によりニュージーランドへの海外視察が実施され、視察費用として合計360万円の公金が支出されました。

    この海外視察は、未だ東日本大震災による復興が半ばである中なされたものであり、視察先・内容も一般には観光名所とされる箇所を回ったものにすぎませんでした。
    また、視察後に県議会議長に提出された報告書の内容も、抽象的なものであり、県の施策等に活用しえないものと思われました。
    そのため、当オンブズマンは、本日平成26年8月20日、この海外視察についての監査請求を申し立てました。
    当オンブズマンは、本監査請求につき、厳正かつ適切な監査・措置がなされるよう、強く望みます。
    (宮腰英洋)

    政務活動費・緊急市民集会を開催します!!

     地方自治法の政務調査費に関する条項が改正され、政務調査費が「政務活動費」と名前を代えて、その使途が拡大されようとしています。

     既に全国都道府県議長会は、政務活動費の交付に関するモデル条例案を作成しており、今後、各自治体の議会では、このモデル条例案にならって条例改正が行われようとしています。

     そこで、仙台市民オンブズマン・タイアップグループでは、政務活動費の使途拡大に反対し、下記の日程で市民集会を開催します。

     是非、ご参加下さい。

                                 記

                     日時 12月13日(木)午後6時30分

                     会場 仙台弁護士会館 4階

                     政務活動費チラシ.pdf

     

     

    【報告】政務活動費の使途を拡大しないよう求める申し入れをしました!

     平成24年10月15日、仙台市民オンブズマンは、宮城県議会と仙台市議会に対し、政務活動費の使途を拡大しないように求める申し入れを行いました。

     申入書の詳しい内容は、以下のとおりです。

     

    宮城県議会に対する申入書

    政務活動費の使途を拡大しないように求める申入書(宮城県)

    仙台市議会に対する申入書
    政務活動費の使途を拡大しないように求める申入書(仙台市)
     

     

     「政務調査費」の名称を「政務活動費」に代え、「調査研究その他の活動に資するため」と使途を拡大する内容の改正地方自治法が8月に成立しました。

     市民と裁判所が政務調査費の使途をチェックし厳格に使われるように求めてきた流れに逆行するものであり、まさに改悪です。

     この地方自治法改悪を踏まえ、現在、全国都道府県議会議長会では、「政務活動費」条例のモデル案を作成しているといわれており、モデル案が完成すれば、各地の議会において条例改正が行われることが予想されています。

     「政務活動費」、略して議員の「セイカツ費」が議員のお手盛りの条例で使途を拡大されようとしています。これまでも政務調査費の乱脈使用は、宮城県・仙台市だけでなく全国で数多く報告されていますが、条例改正により使途が拡大されることになれば、益々その危険が増すことは明らかです。

     

     仙台市民オンブズマンは、「政務活動費」の使途が拡大されることなく、むしろ、議会が市民の批判に応え、より厳格に使途を制限する方向で議論することを強く求めます。

    県海外視察;上告受理申立理由書提出しました!

    先日の県海外視察住民訴訟に対する仙台高裁の判決に対し不服があったため、オンブズマンは上告し、6月22日付で上告受理申立理由書を提出しました。

    提出した書面の内容については
    img-622113741.pdfをごらんください。

    時間がない方のために、簡単にどんなことが記載されているのかご説明しますと・・・。

     

     

    まず、仙台高等裁判所の原判決には、以下の2点の誤りがありました。

     

    議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為の違法性とを混同し、結局いずれについても裁量行為として緩やかに審査している点

     

    ②原判決は、違法性の判断に当たって、裁量権の濫用・逸脱という古典的できわめて緩やかな基準を採用している点

     

    の2点です。

     

    そこで、上告受理申立理由書では、

     

    ①の点については、議会による派遣命令の違法性と派遣された議員が受け取った旅費の支出行為は明確に区別され、後者については、裁量権がないことから違法性については厳しく審査すべきであること

     

    ②の点については、議会による説明責任の原則を考慮し、また最近の下級審の動向を踏まえ、裁判所としては、より踏み込んだ審査をすべきであること

     

    を指摘しました。

     

     

     

     

    県議会海外視察公金支出返還訴訟控訴審判決についてのコメント

     高裁は、議会や議員の裁量権逸脱を認めなかった地裁判決を支持したどころか、地裁が「調査させる合理的必要性に疑念を生じさせる」「調査・見学させる必要性については疑問を差し挟む余地があるといわざるを得ない」とした部分すら書き改めて、さらに後退した判断をした。

     オンブズマンは、海外視察が適法と言えるためには、現地調査の具体的必要性があり、十分な事前準備の下に、実際に成果が上がるような調査がなされ、その調査結果が報告書に記載されて県政に反映されるようなものでなければならないと主張した。

     これに対し控訴審は、調査目的に即した見学などを行って「調査目的について理解を深めたものと認められれば」視察を行う必要が認められると判示し、また調査目的に含まれていない観光資源の調査を行ったことについても、県の観光政策の在り方を考えるに当たって「全く関係がないとはいえない」上記の観光地を見学したとしても、本件海外視察が全体として観光目的のものであったと断ずることはできないと判示した。

     

     つまり県政と関連性のある調査目的が掲げられ、県の政策の在り方を考えるに当たって全く関係がないとはいえない見学が行われれば、県の政策について理解を深めることができるので適法だ、というのが高裁の判断枠組みである。この論法を当てはめると、観光政策調査を調査目的に掲げれば、全行程を観光施設見学に当てたとしても、観光政策について理解を深めることができるので適法ということになる。県議会は本件提訴後海外視察を事実上自粛してきたが、県議はこれで大手を振って海外旅行に出かけられることになる。


     高裁判決は、司法の行政チェック機能を放棄し、海外視察に名を借りた議員の観光旅行を容認する結果となる非常識な判断である。オンブズマンとしては上告受理申立を検討する。(坂野)

     

    【控訴】宮城県議会の海外視察訴訟

    標記事件は請求が棄却されていました。

    本日(11月2日),標記事件について控訴しました。

    控訴審では,安易に議会の裁量論に陥ることなく,税金を投入してまで許される海外視察だったのか,を市民・納税者の感覚で判断してもらいたいと思います。
                                             そごう

    【地裁判決】宮城県議会の海外視察で請求棄却

     10月20日,仙台地方裁判所第1民事部(足立謙三裁判長)で判決の言い渡しがありました。
     裁判所は,オンブズマンの請求を認めませんでした(請求棄却)。
     裁判所の判断枠組みは,合理的必要性がないにもかかわらず派遣したり,視察の名のもとに観光をさせることを容認して派遣するなどの場合には裁量権行使の逸脱濫用として違法となるというものでした。このような一般論を当てはめ,外形的には観光旅行と区別できないと認定しながら,もっぱら観光目的の視察であったと断ずることは出来ない,あるいはそれなりに知識を高め見聞を広めたことが伺われないではなくそのことが県政に資する可能性も否定しがたく一定の成果を上げたと言えなくもないなどと,二重否定を何度も重ねて議員を救済しました。

     これでは百点満点で0点でなければ裁量権行使の逸脱濫用はないと言うに等しく,不当な判決だと考えます。オンブマンとしては当然控訴する予定です。
                                 小野寺
     判決はこちら→判決091020.pdf

    5月12日 証人尋問です! 県議会議員海外視察訴訟

     平成18年10月に県議会により派遣されたフランス海外視察団には、政務調査を目的とした自民党県民会議欧州視察団が同行しています。実際、両視察団の行程や視察内容は全く同一でした。
     まず、県議会において海外視察の議決を経た視察団と、自民党の政務調査目的の視察団とでは全く別の財源により費用が支出されているので、当然、各視察団の視察に要した経費はそれぞれの責任で支払うべきです。
     しかし、旅行会社の発行した領収証が視察団毎に発行されていないこと、同一行程なのに往復の航空運賃は視察団によって一人あたり約80万円程の差があることなどから、オンブズマンは訴訟において海外視察費を政務調査に流用した可能性を指摘しました。
     証人の中島氏は、政務調査目的の視察団の一人です。
     次回尋問では、海外視察費を政務調査に流用したのか否か、その疑問が浮き彫りになると思われます。
     日時は下記のとおりですので、皆様、ふるって傍聴して下さい!

                                          みうら
                                      記
                     5/12AM10:30~ 仙台地方裁判所

                中島源陽氏の証人尋問

    県議会政務調査費裁判終結

     

    3月23日の和解成立をうけ,昨日3月24日,オンブズマンは仙台地裁に係属中の裁判(2件)も取り下げました。これで,宮城県議会との政務調査費に関する裁判がすべて終結したことになります。

    これらの裁判を通して,①宮城県議会の「簡便計算方式」の不当性を明らかにすること,②このような不当な簡便計算方式を他の地方自治体に採用させないこと,③不当な制度に安住した議員には相応の痛みを感じてもらうこと,ができたと思います。

    仙台市民オンブズマンに対して,ご協力,激励,ご意見をいただいたことに,この場を借りて感謝いたします。不断のチェックとねばり強い問題提起がない限り不正を抑制できないということを実感した裁判でした。この教訓を肝に銘じて今後も取り組みたいと思います。

                                        そごう

    仙台市民オンブズマン

    事務局 仙台市青葉区中央4-3-28朝市ビル4F 宮城地域自治研究所内 TEL 022-227-9900 FAX 022-227-3267